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最終更新日:2022/12/16

相続財産に株や投資信託が含まれている場合の遺産分割方法-もめない遺産分割Vol36

弁護士 福西信文

この記事の執筆者 弁護士 福西信文

東京弁護士会所属。
相続手続等の業務に従事。相続はたくさんの書類の作成が必要になります。
お客様のお話を聞き、それを法律に謀った則った形式の文書におとしこんで、面倒な相続の書類を代行させていただきます。

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相続財産に株や投資信託が含まれている場合の遺産分割方法-もめない遺産分割Vol36

株や投資信託などの金融商品を探す

被相続人が株式や投資信託などを持っていたら、やはり遺産分割を行う必要があります。

まずは証券口座を把握し、証券会社や信託銀行などに残高証明書(または評価証明書)を発行してもらいましょう。

証券口座の有無を調べるポイントは、次のとおりです。

証券口座の有無を調べるポイント

  • ①口座を開設したときの控え書類を探す
  • ②四半期報告書を確認する
  • ③通帳に配当金などが振り込まれているかを確認する
  • ④パソコンを確認する
  • ⑤メールを確認する

金融商品の価値は日々変動しています。

そのため、不動産と同様に、相続開始時点でどれくらいの価値があるのかを確認する必要があります。

このときも、相続税の評価方法を参考にしましょう。

【上場株式(証券取引所に上場されている株式のこと)】

相続税計算をする場合、被相続人が死亡した日を基準にして、次の4つの金額をそれぞれ算出し、最も低い価格を採用します。

  • ①死亡日の最終価格
  • ②死亡月の最終価格の平均額
  • ③死亡前月の最終価格の平均額
  • ④死亡前々月の最終価格の平均額

【投資信託など】

相続開始日に解約請求または買い取り請求を行ったと仮定し、支払われる価格を採用します。

ただし、これらの評価方法は相続税の計算に用いるものですから、遺産分割の際は別の評価方法を用いることもあります。

たとえば、相続後に急激に株価が上がった場合、不公平感を招くおそれがあるため、柔軟に考えるといいでしょう。

相続日を基準にしつつも、その後の状況も踏まえて、各相続人が納得する形になるように意識してください。

▼もめない遺産分割の進め方 シリーズ

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