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最終更新日:2022/12/16

戸籍で相続人の確認を!戸籍謄本の取り方ガイド-もめない遺産分割Vol33

弁護士 福西信文

この記事の執筆者 弁護士 福西信文

東京弁護士会所属。
相続手続等の業務に従事。相続はたくさんの書類の作成が必要になります。
お客様のお話を聞き、それを法律に謀った則った形式の文書におとしこんで、面倒な相続の書類を代行させていただきます。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/

戸籍で相続人の確認を!戸籍謄本の取り方ガイド-もめない遺産分割Vol33

出生以後の戸籍から相続人を調査

遺産分割協議を始める最初のステップが、相続人の確定です(図表4−2)。

まずは、相続人を確定する

法定相続人を確定するまでの流れ
▲図表4−2

相続人全員の合意がなければ、遺産分割協議は成立しませんので、相続人の見落としは避けなくてはいけません。

「うちは兄弟2人だけだから大丈夫」と考える人もいますが、そうした場合でも、必ず戸籍を確認してください。

被相続人と前の結婚相手との間に子どもがいるかもしれませんし、生前に養子縁組をしている可能性も考えられます。

そうした事実を親が子に隠していることが決してないとは言えません。

相続人をすべて確認するには、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等を取り寄せることです。

まずは、被相続人の最終本籍地の役所で戸籍謄本を取ってください。

その戸籍謄本の記載内容をチェックして、ほかの場所から戸籍を転籍していたら、転籍前の役場で戸籍謄本を取ります。

この作業を繰り返していけば、やがて出生時の戸籍にたどりつくでしょう。

戸籍取得・相続人調査には時間がかかる

役所が遠いときは郵送での取得もできますが、1週間程度かかります。

被相続人に子や孫がいなかったり、被相続人が離婚や養子縁組、転籍が多かったりすると、戸籍を出生時まで辿るのに相当な時間がかかります。

ぜひ早めに取り掛かりましょう。

ちなみに、相続人を調査した結果、連絡のとりにくい人が見つかる可能性もあります。

昨今は海外で生活する人が多く、戸籍を追った結果、海外に相続人がいるケースもあります

実は世界的に見ると、日本のような戸籍制度がない国のほうが多いです。

そのため、海外にいる相続人の死亡が発覚すると、その後の調査は非常に難しくなります。

海外にいる相続人が生存しているのか、死亡しているのであれば代襲相続人がいないか、といった調査が必要となれば、現地の専門家を雇うほかありません。

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