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最終更新日:2022/12/16

生命保険は遺産分割の対象?相続対策としての生命保険の活用ポイント-もめない遺産分割Vol30

弁護士 福西信文

この記事の執筆者 弁護士 福西信文

東京弁護士会所属。
相続手続等の業務に従事。相続はたくさんの書類の作成が必要になります。
お客様のお話を聞き、それを法律に謀った則った形式の文書におとしこんで、面倒な相続の書類を代行させていただきます。

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生命保険は遺産分割の対象?相続対策としての生命保険の活用ポイント-もめない遺産分割Vol30

キャッシュ不足に備えて生命保険を活用

遺産分割をスムーズに行うには、ある程度の預金が必要です。

しかし、預金が十分でないこともあるでしょう。

かといって、生前に不動産などを売って現金化するのも簡単ではありません。

そこで活用したいのが、生命保険です。

原則、生命保険金は遺産分割の対象ではない

親が亡くなった場合に残された相続人が生命保険金をもらえば、老後の生活費や代償金などに使うことができます。

また、被相続人を被保険者とする生命保険については、相続税を計算する際、相続人1人あたり500万円の非課税枠が設けられます。

生命保険の最大の特徴は、原則として「遺産分割の対象ではない」点です。

生命保険金は、保険金を受け取る人の固有財産であり、被相続人が被保険者であっても相続財産にならないと考えられているからです。

したがって、遺留分の計算にも含まれません

たとえば、相続人が長男と次男の2人で、「次男にすべての財産5000万円を相続させる」と遺言書にあったとします。

しかし、そのうちの2000万円は生命保険金です。

この場合、長男の遺留分は、保険金2000万円を除いた3000万円×1/4の750万円です。

より多くの財産を相続人の誰かに渡したければ、生命保険金の受取人にすることが効果的です。

そうすることで、財産を渡したくない相続人の遺留分を生前から減らすことができます。

例外もあるため、注意が必要

ただし、どんな場合でも生命保険金が遺産分割や遺留分の対象にならないかというと、そうではありません

最高裁判決でも、例外的に生命保険金が特別受益に該当するとしたり、遺留分の対象になったりすることがあり得ると認めています。

生命保険金が遺留分の対象となるかどうかは、事案ごとに事情を考慮して総合判断されます。

▼もめない遺産分割の進め方 シリーズ

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