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最終更新日:2022/12/13

個人事業主・会社経営者は事業承継に備えを-もめない遺産分割Vol29

弁護士 福西信文

この記事の執筆者 弁護士 福西信文

東京弁護士会所属。
相続手続等の業務に従事。相続はたくさんの書類の作成が必要になります。
お客様のお話を聞き、それを法律に謀った則った形式の文書におとしこんで、面倒な相続の書類を代行させていただきます。

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個人事業主・会社経営者は事業承継に備えを-もめない遺産分割Vol29

個人事業主・会社経営者は事業承継に備える

遺産分割は計画的に行うのが望ましく、とくに事業を行っている人の相続は時間をかけて計画すべきです。

法人か個人事業主かによって、相続に違いがでる

家業を相続するときは、法人か、個人事業かによって違いが生じます。

法人の場合、社長などの役職を継ぐことはできませんが、株式を相続することで、会社の経営者としての役割を引き継ぐことができます。

一方、個人事業主の場合、引き継ぐべきは株式ではなく、事業に関わる財産です(図表3−9)。

家業を引き継ぐには
▲図表3−9

会社を子などに引き継ぐ場合、自社の株式を相続させることになりますが、できるだけ後継者に単独で相続させることを意識してください。

自社株を相続により分散させてしまうと、会社経営の意思決定が難しくなるからです。

もし、遺言がなく、複数の相続人で自社株を相続すると、経営に関係のない人が経営権を持つことになります

すると、不合理な要求を出されたり、多額の配当金を要求されたりする可能性があります。

とはいえ、後継者だけに自社株を相続させると、ほかの相続人から「私も財産がほしい」と要求される可能性があります。

こうした場合は、代償金を支払うなどの対応が必要になるかもしれません。

自社株の相続は、不動産よりもさらに慎重に考える必要があります。

後継者に財産を引き継ぐのはもちろん、ほかの相続人へどう遺産を分けるのかも考えておきましょう。

▼もめない遺産分割の進め方 シリーズ

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