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最終更新日:2022/12/15

相続税の申告・納付期限について【控除・特例を活用】-もめない遺産分割Vol17

弁護士 福西信文

この記事の執筆者 弁護士 福西信文

東京弁護士会所属。
相続手続等の業務に従事。相続はたくさんの書類の作成が必要になります。
お客様のお話を聞き、それを法律に謀った則った形式の文書におとしこんで、面倒な相続の書類を代行させていただきます。

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相続税の申告・納付期限について【控除・特例を活用】-もめない遺産分割Vol17

相続税は10カ月以内に申告・ 納付しなくてはならない

基本的に、相続財産が多ければ多いほど相続税額はアップします。

現金や預貯金、不動産はもちろん、美術品や骨董品など、基本的にあらゆる財産が相続税の対象となります(図表2−10)。

相続税における財産とは
▲図表2−10

そして、相続税には相続人の人数に応じた基礎控除額があり、相続財産の価額が基礎控除額に収まれば、相続税はかかりません(図表2−11)。

相続税の申告が必要な人とは
▲図表2−11

控除を活用するためには相続税の申告が必要

基礎控除額に収まらない場合や、「小規模宅地等の特例」「配偶者の税額軽減」をはじめとする特例を使う場合は、相続税の申告が必要です。

この期限は、相続発生の翌日から10カ月以内です。

時間的に余裕があるように感じるかもしれませんが、油断は禁物です。

期限までに相続人や相続財産の確定をし、遺産分割協議を行うわけですから、想像以上にスケジュールはハードです。

遺産分割をしないと、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」を使えません。

ですから、まずはこれらの特例を使うためにも遺産分割協議を急がなくてはなりませんし、遺産分割協議の内容次第で特例による節税効果は変わる点にも注意が必要です。

財産を相続するのは配偶者か、ほかの相続人か、同居親族か非同居親族か、内容次第で相続税が変わるので、早めに税理士に相談することが大切です。

▼もめない遺産分割の進め方 シリーズ

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