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最終更新日:2022/12/15

未成年の相続人がいる場合の遺産相続の進め方-もめない遺産分割Vol13

弁護士 福西信文

この記事の執筆者 弁護士 福西信文

東京弁護士会所属。
相続手続等の業務に従事。相続はたくさんの書類の作成が必要になります。
お客様のお話を聞き、それを法律に謀った則った形式の文書におとしこんで、面倒な相続の書類を代行させていただきます。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/

未成年の相続人がいる場合の遺産相続の進め方-もめない遺産分割Vol13

相続人に未成年者がいた場合の対応

相続が発生した際、未成年者が相続人になることは珍しくありません。

とくに代襲相続が発生して孫が相続する場合、未成年者が相続人になる可能性が高くなります

未成年者は自分自身で法律行為を行うことができない

法律上、未成年者は自分自身で法律行為を行うことができません。

そのため、相続人となる場合にも、成人が相続する場合とは異なる取り扱いが設けられています。

未成年者が法律行為をするときは、親権者である親が法定代理人です。

子どもの携帯電話を契約するときに親による手続きが必要なように、相続も本人に代わり法定代理人が手続きを行います

ただし、未成年者とその親が同時に相続人となる場合は注意が必要です。

この場合、親が自身も相続人となると同時に、相続人となる子どもの代理人を兼ねることはできません

「相続人」という立場と「別の相続人の代理人」という立場で利害が対立するからです。

親が自分の取り分を増やすために、子の取り分を意図的に減らす事態を防ぐために、「利益相反行為」と言って法律上禁じられています。

それでは、未成年者が相続人となっている場合で、親が代理人となれないときは、どうすればいいのでしょうか。

未成年者の親が相続人となれない場合の対処法

未成年者の相続人がすぐに成人する場合、その日を待って遺産分割協議をする方法が考えられます。

しかし、数年待たなければならないとなると、遺産分割が終わるまで相続財産をそのまま置いておく必要があり、相続税の申告期限や納期限が到来してしまうでしょう。

そこで、相続人が未成年者の状態で遺産分割協議を進めるために、まず行うべきは「特別代理人」の選任です。

選任された特別代理人は、相続人の未成年者に代わって、遺産分割協議、相続登記、名義変更、相続放棄などの行為を行うことができます。

特別代理人の選任の申立ては、一般的に未成年者の親権者が、成年者が住む住所地を管轄する家庭裁判所で行います

親権者が動けなければ、ほかの相続人などの利害関係者でも構いません。

手続きにあたっては、特別代理人の選任申立書のほか、未成年者の戸籍謄本、特別代理人となる者の住民票、遺産分割協議案などが必要です。

ケースごとに必要となる書類が異なるため、家庭裁判所で確認をしてください。

特別代理人になれるのは?

特別代理人になれるのは、相続に関係のない者です。

たとえば、相続人となっていなければ叔父や叔母、いとこなどの親族の者が特別代理人の候補として考えられます。

ただし、親族が特別代理人になると、公平性を保つのが難しくなります。

その親族が相続人の特定の人と仲良くしていたり、逆に仲が悪かったりすると、遺産分割協議のときにもめる原因になりかねません。

このような不測の事態を避けるには、まったくの第三者である専門家に対し特別代理人への就任依頼をすることが望ましいと言えます。

専門家に特別代理人になってもらうことで、単に未成年者の相続人をフォローするだけでなく、相続全体の手続きに関するアドバイスをもらったり、専門家の目から問題がないかを検証してもらったりできます。

円滑に相続を進めるための手段の1つとして考えてください。

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