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最終更新日:2022/12/13

【誰がどれくらい相続する?】法定相続分の割合と計算方法-もめない遺産分割Vol7

弁護士 福西信文

この記事の執筆者 弁護士 福西信文

東京弁護士会所属。
相続手続等の業務に従事。相続はたくさんの書類の作成が必要になります。
お客様のお話を聞き、それを法律に謀った則った形式の文書におとしこんで、面倒な相続の書類を代行させていただきます。

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【誰がどれくらい相続する?】法定相続分の割合と計算方法-もめない遺産分割Vol7

遺産分割の目安となる「法定相続分」

相続人が明らかになったら、「法定相続分」が決まります。

これは民法において、「遺産を誰がどれくらいの割合で相続するか」を定めたものです。

法定相続分による遺産分割は強制ではなく、遺言書であらかじめ決めておいたり、遺言書がなくても遺産分割協議によって相続人間で自由に決めたりすることができます。

しかし、法定相続分が遺産分割協議をする際の目安になるのは確かです。

のちほど取り上げる「遺留分(法定相続人に最低限保障される遺産取得分)」や相続税の計算にも影響するので、法定相続分の基本的なルールは理解しておきましょう。

法定相続分の割合

法定相続分の割合は、相続人の組み合わせによって決まります。

法定相続分の割合例
▲図表2−2

基本的には次の3つを押さえてください(図表2−2)。

  • 配偶者と子が相続人の場合は、配偶者が2分の1、子が2分の1
  • 配偶者と直系尊属が相続人の場合は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1
  • 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1

同じ立場の相続人が複数いる場合の法定相続分

相続人のうち、配偶者以外は複数存在する可能性があります。

同じ立場の相続人が複数いる場合、法定相続分は均等に分けます。

具体的なケースで見ていきましょう。

配偶者と複数の子が相続人となるケース

被相続人はX、妻YとXの子A・B・Cが法定相続人、相続財産が6000万円の例で考えます。

妻Yの法定相続分は2分の1、残る2分の1が子A・B・Cの3人の法定相続分です。

  • 2分の1×3分の1(A・B・Cの頭数)=6分の1(A・B・C各自の法定相続分)
  • 相続財産6000万円×2分の1=3000万円(Yの法定相続分)
  • 相続財産6000万円×6分の1=1000万円(A・B・C各自の法定相続分)

配偶者と複数の兄弟姉妹が相続人となるケース

被相続人はX、妻YとXの兄弟A、Bが法定相続人、相続財産が6000万円だとします。

Xの子はなし、父母を含め直系尊属はみなすでに他界しています。

複数人の兄弟姉妹が法定相続人となる場合、妻Yの法定相続分は4分の3、合計4分の1がXの兄弟姉妹A・Bの法定相続分です。

  • 4分の1×2分の1(A・Bの頭数)=8分の1(AとB各自の法定相続分)
  • 相続財産6000万円×4分の3=4500万円(Yの法定相続分)
  • 相続財産6000万円×8分の1=750万円(A・B各自の法定相続分)

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