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最終更新日:2022/12/13

遺産分割の基礎知識|法定相続人の範囲と順位-もめない遺産分割Vol6

弁護士 福西信文

この記事の執筆者 弁護士 福西信文

東京弁護士会所属。
相続手続等の業務に従事。相続はたくさんの書類の作成が必要になります。
お客様のお話を聞き、それを法律に謀った則った形式の文書におとしこんで、面倒な相続の書類を代行させていただきます。

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遺産分割の基礎知識|法定相続人の範囲と順位-もめない遺産分割Vol6

法定相続人が誰かを確認する

ここで最初に押さえておきたいのが、遺産分割を行う当事者である「法定相続人(相続人)」についてです。

相続人になれる人・範囲と相続順位

相続人になれるのは、被相続人の配偶者のほか、子ども(直系卑属)、父母(直系尊属)、兄弟姉妹(傍系血族)です。

ただし、これらの血縁関係者がすべて相続人になれるわけではなく、のちほど説明する相続放棄や、相続欠格・廃除に該当する人は除かれます

相続人の範囲と優先順位
▲図表2−1

また、相続人が複数いる場合、優先順位のルールを理解してください(図表2−1)。

被相続人の配偶者は、どのような家族構成であっても必ず相続人となります。

ここでいう配偶者とは、戸籍上の配偶者であり、内縁のパートナーや離婚した元夫・元妻は原則として該当しません。

配偶者以外では、第1順位が子ども、第2順位が直系尊属(父母)、第3順位が兄弟姉妹です。

上順位の相続人がいるとき、下位の順位の人は相続人にはなれません。

言い換えれば、被相続人に子がいれば子が相続人になり、子がいなければ直系尊属(父母)が、子父母もいなければ兄弟姉妹が、相続人になるのが基本的な考えです。

相続人かどうかのポイントは「被相続人と戸籍上の親子かどうか」

ここで気をつけたいのは、「被相続人の子」と一口に言っても、いくつかのパターンがあるという点です。

次のとおり、戸籍上の親子でなければ、たとえ一緒に生活をしていたとしても相続人にはなれません

逆に、別々に生活していても、戸籍上の子であれば相続人として扱われます。

  • 被相続人の配偶者との実子→相続人となる
  • 配偶者以外との子で認知されている場合→相続人となる
  • 離婚した元夫や元妻との実子→相続人となる
  • 被相続人の養子(戸籍上の縁組届出をした子)→相続人となる
  • 被相続人の配偶者の子で、戸籍上の養子縁組をしていない子→相続人とならない

なお、被相続人に隠し子がいた場合、被相続人がその隠し子を自分の子として認知していたかどうかにより、相続での扱いは変わります。

認知されているかどうかは戸籍を見ればわかるため、隠し子がいると思われる場合は確認する必要があります。

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