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最終更新日:2022/12/13

遺言書の内容は絶対?相続人全員が納得する遺産分割の必要性-もめない遺産分割Vol5

弁護士 福西信文

この記事の執筆者 弁護士 福西信文

東京弁護士会所属。
相続手続等の業務に従事。相続はたくさんの書類の作成が必要になります。
お客様のお話を聞き、それを法律に謀った則った形式の文書におとしこんで、面倒な相続の書類を代行させていただきます。

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遺言書の内容は絶対?相続人全員が納得する遺産分割の必要性-もめない遺産分割Vol5

遺言書があっても、安心できない

遺産分割の争いを避けるために、前もって遺言書をつくっておくのはいい方法です。

この記事のテーマは遺産分割のため、詳しい説明はしませんが、遺言書があれば遺産争いを避けやすくなることは間違いありません。

遺言書があれば遺産争いを避けやすくなる2つの理由

その理由は「被相続人の財産などの情報が明確になる」「被相続人の意思が明確になる」という2点にあります。

被相続人がどのような財産を持ち、あるいは負債を抱えているのか、さらには、どのように遺産を分配したいと考えていたのかを、相続人は遺言書を通じて把握することができます。

その内容に大きな問題がなければ、遺産分割協議を行う必要もなく、遺言に従って遺産を分けるだけなので、難しくはありません。

ただし、たとえ遺言書があったとしても、遺産分割の知識を身につけることには意味があります。

遺言書にない財産が見つかったら遺産分割協議を行う必要がある

遺言書の内容が実際に残っている遺産とかけ離れていたら、どうでしょうか。

遺言書にない通帳や金券、借金が見つかるかもしれません。

そのような場合、改めて遺産分割協議を行う必要がありますし、借金が多いときは相続放棄などの手続きをするかを判断しなくてはなりません。

相続人全員で合意が得られた場合に限っては、遺産分割協議を行い、遺言書の内容と異なる遺産分割をすることも可能です。

相続税の節税や、不動産の利用方法などの観点から、「遺言書とは違う分割方法のほうが合理的」という場合は、改めて遺産分割協議をしたほうがいいでしょう。

遺言も遺産分割協議も、「被相続人の遺産を引き継ぐ」というゴールを目指して行われるものですが、その内容によって、さまざまな影響が及びます。

経済的な側面、感情的な側面のいずれも踏まえ、相続人全員が納得できる遺産分割の形にするためにも、法律の内容を理解しておくことが大切です。

▼もめない遺産分割の進め方 シリーズ

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