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最終更新日:2022/12/13

なぜ遺産分割を急ぐべき?不公平を生まないために-もめない遺産分割Vol3

弁護士 福西信文

この記事の執筆者 弁護士 福西信文

東京弁護士会所属。
相続手続等の業務に従事。相続はたくさんの書類の作成が必要になります。
お客様のお話を聞き、それを法律に謀った則った形式の文書におとしこんで、面倒な相続の書類を代行させていただきます。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/

なぜ遺産分割を急ぐべき?不公平を生まないために-もめない遺産分割Vol3

遺産分割を急ぐべき理由

遺産分割そのものに期限はありません。

しかし、次のような複数の理由から、遺産分割協議をできるだけ急ぐことが望ましいと言えます。

(1)遺産を使うことができない

繰り返しになりますが、遺産分割協議が終わるまでは、被相続人の遺産を使うことがほとんどできなくなります。

被相続人がせっかく残してくれた貴重な遺産を有効活用するためにも、できるだけ早く遺産分割をまとめることが大事です。

(2)時間とお金が奪われる

遺産分割がまとまらないと、時間とお金を奪われることになります。

スムーズに進めば1日もあれば遺産分割はまとまりますが、もめてしまうと数年から数十年という膨大な時間がかかることもあり得ます。

いったん遺産争いが起きると、話をまとめるために裁判所の調停などの制度を利用したり、弁護士などの専門家に依頼したりする必要が出てきます。

そのため、相続争いが長引けば長引くほど、お金がかかってしまうのです。

場合によっては、最初から相手の主張を受け入れたほうが、結果的にお金が残るかもしれません。

感情的にどうしても譲れないことがあるとしても、経済的な意味からは損得を冷静に考えたほうがいいでしょう。

(3)相続開始から10年間経過すると特別受益や寄与分の主張ができなくなる

今後施行予定の改正民法下では、相続開始から10年経つと、特別受益や寄与分の主張ができないことになりました。

遺産分割において、そのような権利の主張をしたい場合、早めに遺産分割を行う必要があります。

(4)相続税との関係

お金がかかるという意味では、相続税の問題も関係します。

遺産分割の結果は相続税に大きく影響します。

とくに意識しておきたいのが、「小規模宅地等の特例」と「配偶者の税額軽減」です。

特例や控除の利用には期限がある

これらの特例は非常に大きな節税効果がありますが、遺産分割をまとめることが条件になっています。

遺言書もしくは遺産分割協議書の写しなどを提出しなければ、利用できません。

しかし、相続税の申告・納付期限は、被相続人が死亡したことを知った日(相続開始日)の翌日から10カ月以内と定められています。

この期限は、遺産分割が終わらないからといって待ってくれません。

もし、相続税の申告期限までに遺産分割がまとまらなければ、前記の2つの優遇措置を使うことはできません。

この場合、法定相続分に応じて各相続人が財産を取得したとみなして、相続税を計算します。

このような申告を「未分割申告」と言います。

未分割申告を行い、その後に遺産分割協議がまとまってから相続税の申告をやり直すことはできます。

それでも、当初の納付期限までに、特例を使う前の高い相続税をいったん支払う必要があることに気をつけてください。

しかも、相続税は「現金一括納付」が原則です。

遺産分割協議がまとまっていなければ、被相続人の預金を引き出したり、不動産を売却して現金化したりすることはできません。

そのため、納税資金が不足する懸念が出てきます。

そして、もし納付期限までに相続税を完納できなければ、遅れた日数に応じて延滞税というペナルティもかかってきます

このような問題が、「遺産分割が終わらない」という、たった1つの原因によって引き起こされてしまうのです。

遺産分割協議は、相続人それぞれが納得いく結論を目指しつつも、できるだけ早く合意形成をする必要があります。

不動産の処分は「早い者勝ち」?

遺産分割を急ぐべき理由は、もう1つあります。

被相続人が亡くなると、通常は遺産分割協議もしくは遺言書の検認(家庭裁判所で相続人に対し、遺言の存在およびその内容を知らせること)を終えてから、遺産である不動産について相続登記を行います。

この場合、当然ながら遺産分割協議書や遺言書の内容に従って、所有権の登記がなされます。

しかし、被相続人の死亡直後から、相続人は自身の法定相続分の割合に限って、名義変更の手続きをすることが可能です。

法定相続分の割合に限って、名義変更の手続きができてしまう

たとえば、法定相続人が長男と次男の2人であれば、それぞれの法定相続分は2分の1です。

この場合、被相続人が所有していた不動産の2分の1は、相続開始直後から相続人のそれぞれが単独で相続登記を行うことができます。

問題はこの後です。

もしも、相続人の1人である次男が、遺産分割前に不動産の2分の1の所有権を名義変更して、その権利を何の事情も知らない第三者に売却したとしましょう。

すると、後から遺産分割協議をしたとしても、その不動産の2分の1の権利を第三者から取り戻すことはできません。

現在の法律では、このようなケースでは第三者の権利が守られます。

長男はこの第三者に対して、「権利を返せ」とは言えないのです。

つまり、被相続人の残した遺産に不動産がある場合、不動産の処分については、名義変更の手続きを早くした人の〝早い者勝ち〟になるのです。

こうした事態が起きた場合、遺産分割で不動産を正当に取得する相続人から、不当に権利を売却した相続人に対して、損害賠償請求を行うことは可能です。

しかし、それにはやはり弁護士の費用などのお金や時間がかかってしまいます。

相続登記をしなくても、固定資産税を徴収される

遺産に不動産がある場合、遺産分割をしないと、所有者が誰なのかが不明確になります。

そうした不動産の多くは、相続登記がなされていないため、登記簿上は被相続人名義のままです。

さらに、この状況が数世代にわたって長く続けば、もはや所有者を探すのは不可能となります。

このような未登記不動産は全国各地にあり、社会問題となっています。

所有者が不明な土地・建物に対する課税適正化

国土交通省の2017年の調査によると、全国の22.2%の土地が、登記簿だけでは所有者がわからない状況です。

本来であれば、土地や建物の所有者に対して固定資産税を課せられますが、所有者が特定できなければ課税するのは困難です。

こうした問題を受けて、所有者が不明な土地・建物に対する課税適正化が図られることとなりました。

具体的には、相続登記がされるまでの間、市区町村長は「現に土地や建物を所有している者」に対して、固定資産税の徴収に必要な氏名や住所などを申告させることになります。

この制度は、2020年4月1日以降、市区町村の条例が施行された段階で適用されており、罰則も設けられています。

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