この記事でわかること
- 財産放棄(遺産放棄)と相続放棄の違いがわかる
- 財産放棄(遺産放棄)と相続放棄のメリット・デメリットがわかる
- どちらの手続きを選ぶべきかケース別に確認できる
- 財産放棄(遺産放棄)と相続放棄の手続きの方法と注意点がわかる
目次
財産放棄(遺産放棄)と相続放棄の違い
財産放棄 | 相続放棄 | |
---|---|---|
債務の相続 | 相続する | 相続しない |
相続人の地位の変更 | 変動する | 変動する可能性がある |
手続き方法 | 遺産分割協議による | 家庭裁判所での申述 |
手続きの期限 | なし | 相続開始から3ヶ月以内 |
「財産放棄(遺産放棄)」も「相続放棄」も、被相続人の遺産を相続しないための手段ですが、相違点も多くあります。
遺産放棄は、遺産分割協議で話し合い、「相続人として遺産を放棄する」と決めたことを意味します。
一方で相続放棄は、「相続人自体の地位を放棄する」ことを意味するため、相続人として遺産分割協議に参加したり、相続手続きに関与したりすることはできなくなります。
それぞれの特徴をよく理解した上で、どちらにするかを考えてみてください。
債務の相続
財産放棄(遺産放棄)を行った場合、遺産を相続しないことになります。
ただし、相続財産の中に債務があれば、債務を負担しなければならない場合があります。
遺産分割協議の場で「遺産を相続しない」といった場合、基本的に債務も引き継がないのが普通です。
しかし、債務を引き継いだ相続人が途中で返済に行き詰った場合、債権者から他の相続人に請求されることとなります。
この場合、財産放棄しただけの相続人は、債務の負担を免れることはできません。
一方、相続放棄した相続人は、一切の債務の負担をすることはありません。
相続人の地位の変更
財産放棄(遺産放棄)した相続人は、法的に相続権を失うわけではありません。
他の相続人との話し合いの中で遺産を引き継がないことにしていても、法的に相続人でなくなったわけではありません。
いったんは財産放棄した後に撤回することも可能となります。
一方、相続放棄した相続人は、法的にも始めから相続人でなかったものとみなされます。
そのため、いったん相続放棄した相続人は、その後どのような事情があっても、相続放棄を撤回することはできません。
手続き方法
財産放棄(遺産放棄)をする際は、特に決まった方式はありません。
遺産分割協議の場などで他の相続人に対して意思表示を行えば、それ以上の行動を行う必要はありません。
遺産分割協議書には、何も相続しなかった旨を記載し、署名・押印をすればそれで終わりです。
一方の相続放棄は、家庭裁判所に申述書を提出しなければなりません。
戸籍謄本などの必要書類をそろえたうえで手続きを行い、申述が認められる必要があります。
手続きの期限
財産放棄(遺産放棄)には、手続きの期限はありません。
遺産分割協議が完了する時までに、財産放棄する意思表示を行い、他の相続人に認められれば、財産放棄は完了したことになります。
一方の相続放棄は、厳格な手続きの期限が定められています。
自己のために相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述を行う必要があります。
期限後の相続放棄が認められることもありますが、確実ではないので、必ずこの期限を守る必要があります。
遺産放棄と相続放棄のメリット・デメリット
遺産放棄 | 相続放棄 | |
---|---|---|
メリット | 手続きが簡単 | 債務の返済義務が生じる心配がない |
デメリット | 債務の返済義務が生じることがある | 一切の財産を相続することができなくなる |
遺産放棄のメリットは、特別な手続きが必要なく、きわめて簡潔に実行できることです。
遺産放棄は、相続人どうしで行う遺産分割協議において、何も相続しないことを認めてもらい、その旨を遺産分割協議書に記載するだけで済みます。
家庭裁判所やその他の機関での手続きは不要です。
また、手続きを実行するまでの期間に制限はないため、遺産分割協議が成立する前であれば、いつでも実行可能です。
遺産放棄のデメリットは、遺産を相続しないこととしても、被相続人の残した負債の返済義務から完全に逃れられないことです。
遺産分割協議において債務を相続することとなった人が、相続した後に返済に行き詰まった場合、他の相続人に対して返済を求めることとなります。
遺産分割協議で債務を引き継いでいなくても、後から返済義務が生じる可能性があることに注意が必要です。
相続放棄は、すべての債務の返済義務から免れることができる点がメリットとなります。
遺産放棄では、債務を引き継いだ人が返済しなかった場合に、他の相続人に返済義務が生じるケースがあります。
しかし、相続放棄すれば、他の相続人の状況に影響を受けることはありません。
一方、相続放棄のデメリットは、債務だけでなく財産もすべて相続できなくなることです。
借金は相続したくないが、自宅だけは相続したい、ということは認められないのです。
「財産放棄(遺産放棄)」と「相続放棄」どちらを選択するべき?
財産放棄(遺産放棄)と相続放棄は、名前こそ似ていますが、その内容はまったく異なるものです。
そこで、財産放棄と相続放棄のいずれを選択するといいのか、具体例をあげて解説していきます。
財産放棄(遺産放棄)の手続きをとるべきケース
財産放棄(遺産放棄)をするといいのは、以下のような場合です。
- 相続放棄の手続きが面倒な場合
- 一部の財産のみ受け取りたい場合
- 相続放棄によって相続トラブルが発生する恐れがある場合
相続放棄の手続きが面倒な場合
相続放棄の手続きは、家庭裁判所に申述を行う必要があるため、非常に手間がかかり面倒です。
そこで、相続放棄を行うよりはるかに簡単にできる遺産放棄を選択することがあります。
遺産放棄であれば、家庭裁判所での手続きは不要であり、期限を心配する必要もありません。
ただ、遺産放棄と相続放棄は根本的に異なる制度であり、遺産放棄を選択することで後にデメリットが生じる可能性もあることには注意しなければなりません。
一部の財産のみ受け取りたい場合
遺産放棄の場合、個別の遺産ごとに相続するか相続しないかを選択することができます。
遺産の中にどうしても相続したいと考える財産がある場合には、遺産放棄を行って特定の財産だけは相続し、その他の財産は相続しないということができます。
特に、自宅や事業のために使う財産がある場合、遺産放棄を選択することが考えられます。
もし相続放棄をすると、どのような財産も相続することはできなくなるので、注意しなければなりません。
相続放棄によって相続トラブルが発生する恐れがある場合
相続放棄すると、相続権は他の相続人に移ります。
もし第一順位の相続人である子が全員相続放棄すると、相続権は第二順位の相続人である直系尊属に移ります。
この時、直系尊属がすでに全員亡くなっている場合には、第三順位の兄弟姉妹に相続権は移ることとなります。
このように、相続放棄すると相続権は次々に別の人に移ることとなり、新たに相続人となった人は、遺産を相続するか、あるいは相続放棄するかを選択することとなります。
遺産放棄の場合は、相続権が次順位の相続人に移ることはなく、相続トラブルを防ぐことができる可能性が高くなります。
相続放棄の手続きをとるべきケース
相続放棄をすべき場合には、以下のようなケースがあげられます。
- プラスの財産よりも大きな舞財産がある場合
- プラスの財産とマイナスの財産の詳細が分からない場合
- 相続トラブルに巻き込まれたくない場合
プラスの財産よりも大きなマイナスの財産がある場合
プラスの財産よりマイナスの財産の方が大きいことが明らかな場合、基本的には相続放棄をしたほうがよいでしょう。
遺産放棄をしても、他の相続人が相続放棄すれば、結局はすべてのマイナスの財産を1人で引き継ぎ、返済することとなってしまいます。
相続放棄することで、自宅をはじめとするすべての財産を相続することができなくなるため、その点は相続人として思うところはあるかもしれません。
しかし、財産を相続してもその後にマイナスの財産を返済しなければならないという現実を考えれば、相続放棄すべきです。
プラスの財産とマイナスの財産の詳細が分からない場合
プラスの財産とマイナスの財産の詳細が分からない場合、本来は限定承認を選択するとデメリットがなくなります。
しかし、限定承認は他の相続人と足並みがそろわないとできないため、したくてもできない可能性があります。
そこで、プラスの財産とマイナスの財産の詳細が分からない場合には、相続放棄することも検討しましょう。
特に、マイナスの財産が想定外に大きな金額になることがあるので、そのリスクから逃れるのを優先することができます。
相続トラブルに巻き込まれたくない場合
相続の手続きでは、相続人同士の話し合いが必要不可欠で、意見の対立が発生することもあります。
特に遺産分割協議では、すべての相続人の意見がまとまるまで、何度も話し合いを重ねる必要があり、頻繁に話し合いを行うこととなります。
このような話し合いや、相続人どうしの対立に巻き込まれたくないという人が、相続放棄することがあります。
相続放棄した人は、これ以後の話し合いに参加する必要はないため、時間の拘束から逃れ、精神的な負担もなくなります。
専門家に相談したほうがよいケース
被相続人との共有名義の財産がある場合、相続放棄しても、自身の持ち分をなくすことはできません。
そのため、実質的には相続放棄することはできないと考えるべきです。
また、被相続人の営んでいた事業を引き継いだ場合には、事業用の財産を手放すことはできないため、相続放棄は選択肢に入らないはずです。
しかし、マイナスの財産を相続しなければならない場合、どのように対処したらいいか迷うこととなります。
このようなケースでは、専門家に相談し、アドバイスをもらうようにしましょう。
財産放棄(遺産放棄)の手続き
財産放棄(遺産放棄)をする場合の具体的な手続きについて解説します。
財産放棄(遺産放棄)の手続き方法
遺産放棄をするときは、相続人間で遺産分割協議を行い「遺産分割協議書」という書類に、協議して決めた内容を記載します。
この書類に、遺産のどれを誰が相続するのか、誰が相続しないのかを明記します。
遺産分割協議書を作成すること自体は、公正証書にしたい場合を除いて公的機関の関与は必要なく、被相続人がかなりの財産を遺していない限り、さほど労力を要する作業ではありません。
ただし、証明力のある遺産分割協議書にしたい場合は、相続人全員の署名はもちろん、押印するなら必ず実印を使用しましょう。
そして、相続人全員分の印鑑登録証明書を添付することが大切です。
なお、遺産分割協議書は1通だけ作成すれば良いのではなく、相続人と同じ数を作成し、各人が1通ずつ保管することになります。
財産放棄(遺産放棄)の注意点
相続人間で遺産分割協議が終了した後、新たな遺産が判明したら、その財物をどうするか再び相続人同士で協議して決めなければいけません。
新たな遺産が判明するたびに、遺産分割協議を開くのは面倒だと思う場合は、新たな遺産が発見されることを想定して、その遺産を取得する相続人をあらかじめ選んでおく方法もあります。
協議書には「新たな遺産及び債務が判明した場合、相続人〇〇〇〇が全ての遺産及び債務を取得し承継する。」といった一文を追加しておけば、再協議の必要はありません。
また、遺産放棄では、被相続人に債務(借金等)があった場合、債権者からの支払い請求を拒否することができません。
これは、遺産分割協議書に「被相続人の借金は債権者へ支払わない」と明記していても同様です。
借金等をした人の相続人である以上、債権者は相続人へ請求する権利があるのです。
相続放棄の手続き
相続放棄をする場合の流れや必要書類について解説します。
相続放棄の手続き方法
相続放棄は財産放棄とは違って、手続きに必要な書類や家庭裁判所の審理がある等、やや面倒な手続きを行わなければなりません。
相続放棄には期限があり、被相続人が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内に、手続きを行う必要があります。
なお、被相続人が亡くなった日からではないので、この点に注意しましょう。
申述先は、被相続人が最後に住んでいた住所を管轄する家庭裁判所で、手続きは郵送でも可能です。
また、申述人はその手続きを進める間に、他の相続人へご自身が相続放棄することを報告したり、被相続人に債権者がいた場合は、その対応にも追われることとなるでしょう。
相続放棄の際の必要書類
家庭裁判所には、主に以下の書類を提出します。
相続放棄の際の必要書類
- 相続放棄申述書
- 収入印紙800円(申述人1人分)
- 連絡用の郵便切手
- 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
- 申述人(放棄をする相続人)の戸籍謄本
被相続人と申述者の間柄(例えば、配偶者、子、兄弟姉妹等)によって、追加の提出書類が必要となります。
提出書類の詳細は、裁判所ホームページをご参照下さい。
参考:裁判所ホームページ「相続の放棄の申述」
相続放棄の手順
相続放棄の手続きは、被相続人が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内にする必要があります。
しかし、負債がプラスの財産を上回っているのかどうかの調査が間に合わず、期限内に判断できない場合もあるでしょう。
その場合は、「期間を延長してほしい」と家庭裁判所に申し立てることも可能です。
相続放棄の注意点
- 一度相続放棄したら撤回は不可能
- 他の相続人との間でトラブル発生
- 債権者とトラブル発生
家庭裁判所から相続放棄を認められたら、あとは安心・・・というわけにはいかない事態も想定されます。
相続放棄は、法的な効果をもたらす手続きなので、申述する前に慎重な判断が求められます。
相続放棄をしたことで新たなトラブルが発生する可能性もあるので、次の点を十分考慮した上で申述を行いましょう。
一度相続放棄したら撤回は不可能
一度相続放棄をすれば、もはや撤回は不可能です(民法第919条)。
例えば、申述者が相続放棄をしたあと、その後の調査で被相続人の巨額の遺産(プラスの資産)が発見されたとしましょう。
それが、被相続人の遺した負債よりはるかにプラスの資産であったとしても、相続放棄をした人は相続人でない以上、撤回の意思表示をしたところで1円も分与されません。
他の相続人との間でトラブル発生
通常通り相続するなら、被相続人の配偶者が既に亡くなっていて、被相続人の子が1人いる場合は、その子が唯一の相続人となります。
しかし、唯一の相続人だった子が相続放棄をした場合はどうなるでしょうか?
誰も相続権がなくなるわけではなく、今度は第2順位以降の人達が相続人となります。
第2順位は、被相続人の父母のような直系尊属が該当しますが、もしその方々も亡くなっていたら、第3順位の兄弟姉妹に相続権が与えられます。
ということは、唯一の相続人だった子が相続を放棄したことで、被相続人の父母(子からみれば祖父母)または兄弟姉妹(子からみれば「おじ」「おば」)が、負債を引き受けるような事態となる可能性があります。
そうなれば、親族間で深刻なトラブルが発生するかもしれません。
この様なトラブルを回避するため、相続権が発生してしまう第2順位以降の人へ、申述前に必ず相続放棄することを報告しましょう。
相続放棄をしたことにより相続権が発生してしまう相続人と事前に相談した上で、放棄を決定するのが賢明です。
債権者とトラブル発生
貸金業者が被相続人に貸したり、知人や友人が被相続人にお金を貸したりした場合でも、利息の有無はともかく、将来的にお金を返してもらうことが前提になっているはずです。
そんな債権者の大切なお金を、本来相続人となる人達全員が相続放棄してしまったら、一銭も戻らないことになります。
たとえ放棄する側でも、債権者の身になれば、どう思われるかは容易にわかることでしょう。
それでもなお相続放棄をすれば、債権者が被相続人の遺族へ強い反感を持つのは至極当然です。
後々のトラブルが懸念される点にも留意しておくべきでしょう。
まとめ
財産放棄とは、遺産分割協議において「遺産を放棄する」旨の意思表示をすることを指します。
一方で相続放棄とは、「相続人の地位を放棄する」ことを意味します。
それぞれに特徴や注意点があるため、安易に手続きをすることはせず、違いをよく理解した上で判断しましょう。
財産放棄と相続放棄のどちらを選択したらいいか判断がつかない場合は、相続に詳しい専門家に相談することをおすすめします。