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最終更新日:2022/12/14

養子縁組をした子も法定相続人に含まれる?養子にした子の民法・税法上の法定相続分をケース別に解説

弁護士 水流恭平

この記事の執筆者 弁護士 水流恭平

東京弁護士会所属。
民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/tsuru/

この記事でわかること

  • 養子縁組の種類を知ることができる
  • 養子が法定相続人に含まれることがわかる
  • 養子の法定相続分や代襲相続に関する知識を深めることができる
  • 養子縁組で相続税の節税メリットがあることおよびその注意点がわかる

相続対策の一環として養子縁組をするときがあります。

縁組をした場合、養子となった子は法定相続人に含まれるのか否かが気になるところです。

その他、養子縁組は相続に対してどのような影響を与えるのでしょうか。

この記事では、縁組で養子となった子が法定相続人に含まれる旨、および養子の法定相続分や代襲相続について詳しく解説していきます。

また、養子縁組による節税メリットやその注意点についても触れていきます。

目次

養子縁組の種類

養子が法定相続人に含まれるか否かを見ていく前に、養子縁組とその種類について見ていきましょう。

養子縁組とは、血縁関係のない人との間に法律上の親子関係を生じさせる制度を言います。

養子縁組には、「普通養子縁組」「特別養子縁組」があります。

当事者同士の合意で成立させられるのが普通養子縁組

普通養子縁組とは、当事者の合意によって成立させられる養子縁組を言います。

縁組を成立させる意思のもとに届出をするだけで成立するのが特徴です。

子どもの結婚相手を婿養子に迎えたり、再婚相手の子どもを養子にしたりする場合、この方式で養子縁組が行なわれます。

普通養子縁組を成立させるには、養親となる人が成年に達していなければなりません。

また、養子となる人は、養親となる人の直系尊属にあたらず、年齢も下でなければならないとされています。

その他、未成年者を養子にしたり、後見人が被後見人を養子にしたりする場合、家庭裁判所の許可を得る必要があります。

特別養子縁組の成立は所定の要件を満たした上で家裁の許可が必要

特別養子縁組とは、実の親が育てられない状況にある子どもとの縁組を成立させる制度を言います。

子どもの福祉の増進をはかる目的で、この縁組制度が創設されました。

特別養子縁組を成立させるためには、所定の要件を満たす必要があります。

養親になろうとする人は、既婚者であり、なおかつ夫婦が一緒に養子となる子どもと縁組をしなければなりません。

また、養親になるには、夫婦のどちらかが25歳以上で、もう一方は20歳に達している必要があります。

養子となる子どもにも年齢制限が設けられています。

原則として15歳未満の子どもでなければ、特別養子になれません。

ただ、本人の同意があるなど一定の条件を満たす場合、17歳までの子どもであれば特別養子になることが認められます。

その他、実親の同意があること、実親による観護が困難また不適当であるなど特別な事情があることも必要です。

特別養子縁組を成立させるには、上記の要件をすべて満たした上で家庭裁判所の許可を受けなければなりません。

養子にした子は法定相続人に含まれる

縁組で養子にした子も実子と同様、法定相続人に含まれます。

民法887条1項では、「被相続人の子は、相続人になる」と定められています。

養子縁組をすると法律上の親子関係が生じるため、養親が亡くなった場合、その子にあたる養子も法定相続人になるのです。

養子縁組の種類が、普通養子縁組であっても特別養子縁組であっても、その結論は変わりません。

ただ、養子が法定相続人となる被相続人(養親)の範囲が、普通養子縁組と特別養子縁組の場合で異なります。

普通養子縁組で養子になると実親と養親の双方の相続権を持つ

普通養子縁組によって縁組をしたときでも、養子になった人と実親との親子関係はなくなりません。

実親との親子関係がなくならないということは、相続権もなくならないことを意味します。

したがって、普通養子縁組で養子になると、実親と養親の双方の法定相続人になるのです。

特別養子縁組で養子になると実親の相続権はなくなる

特別養子縁組によって縁組をした場合、養子になった人と実親との親子関係は解消されます。

親子関係が解消された場合、養子になった人は実親の子ではなくなるため、法定相続人の地位も失います。

そのため、特別養子縁組で養子になった場合、法定相続人になるのは、養親が被相続人となるときのみです。

養子の法定相続分をケース別に解説

養子は実子と同様に法定相続人の地位を有していますが、その法定相続分はどのようになるのか気になるところです。

養子の法定相続分は、基本的に実子の法定相続分の割合と変わりません。

ただ、相続の状況によって、養子の法定相続分について考慮しなければならないケースも出てきます。

そこで、養子の法定相続分について、相続の状況に関する具体的事例を出した上で、ケース別に解説していきましょう。

養子の他に実子がいても子の法定相続分割合は均等

被相続人Aには、配偶者Bと実子C、養子Dの2人の子がいたとします。

この場合、実子Cと養子Dの法定相続分の割合は変わりません。

そのため、被相続人Aの各法定相続人の法定相続分は、Bが2分の1、CとDが各4分の1となります。

実子は自然の血縁関係で結ばれている子であるのに対し、養子は縁組によって法律上親子関係が形成された子にあたります。

そのようなことから、相続において、実子のほうが養子よりも法定相続分の割合が多くなるのではと考える人もいるかもしれません。

しかし、相続においては法律上、実子も養子も同じ被相続人の子として扱われるため、法定相続分の割合も同じになります。

養子が先に死亡した場合は相続関係の状況によって異なる

被相続人の相続が発生する前に養子が先に死亡しているケースもあります。

たとえば、被相続人Aには、配偶者Bと実子Cと養子Dの2人の子がいたとしましょう。

Aが死亡する前にDが先に死亡していたとします。

このような場合、Dに直系卑属(子や孫)がいるか否かによって、法定相続分が生じるか否かの結論も変わってきます。

養子Dに直系卑属がいる場合は法定相続分が生じることもある

Dに子や孫などの直系卑属がいる場合、代襲相続の対象となるケースがあります。

Dの子や孫が代襲相続人になるケースでは、Dの法定相続分が生じます。

そのときのDの法定相続分の割合は、Cの法定相続分の割合と同じ4分の1です。

そして、この4分の1の法定相続分割合の範囲内で、Dの子や孫が代襲相続することになります。

一方、Dに子や孫などの直系卑属がいる場合でも、代襲相続の対象とならないケースでは、Dの法定相続分が生じません。

養子Dに直系卑属がいない場合は法定相続分が生じない

Dに子や孫などの直系卑属がいない場合、代襲相続が生じることはありません。

また、被相続人の死亡時に生存していなければ、相続の権利承継人になれません。

そのため、Dに直系卑属がいない場合、Dの法定相続分は生じないのです。

したがって、上記の事例では、配偶者Bと実子Cが各2分の1の割合で相続することになります。

養子にした子の代襲相続には注意が必要

養子に直系卑属(子や孫)がいる場合、代襲相続が生じるケースと生じないケースがあります。

上記の判別を誤ると法定相続人や法定相続分の割合を正確に把握できなくなります。

そのため、養子にした子の代襲相続について注意しなければなりません。

養子の子が縁組後に生まれている場合は代襲相続の対象

生前に被相続人が養子と縁組後、養子の子が生まれたとしましょう。

その後、被相続人の相続が発生する前に養子が先に死亡していた場合、養子の子は代襲相続人になります。

養子の子が代襲相続人となるには、被相続人の直系卑属に該当しなければなりません。

直系卑属とは、縦のラインでつながる自分より下の世代の親族のことで、親から見ると子や孫がそれに当たります。

被相続人と養子が縁組をした場合、その時点から双方の間で親族関係が生じます。

縁組で親族関係が生じた後に生まれた養子の子も被相続人の親族となるため、養子の子は被相続人の直系卑属となるのです。

そのようなことから、縁組後に生まれた養子の子は、被相続人の代襲相続人になります。

養子の子が縁組前に生まれている場合は代襲相続の対象外

被相続人と養子の縁組前に養子の子が生まれていた場合、養子の子は代襲相続人になりません。

被相続人と養子が縁組する前は、双方の間に親族関係が生じていません。

したがって、養子の子も被相続人の親族に当たらないため、直系卑属にも該当しないことになります。

民法887条2項但書には、「被相続人の直系卑属でない者は代襲相続人とならない」旨の規定があります。

そのようなことから、養子の子が被相続人と養子の縁組前に生まれている場合、代襲相続の対象外となるのです。

相続税計算時における養子縁組のメリット・デメリット

相続税を計算する際にも、養子縁組をすることで得られるメリットがいくつかあります。

しかし、その一方でデメリットが生じる場合もあります。

そこで、養子縁組をしようとする際、相続税計算時において、どのようなメリットとデメリットが生じるのか解説していきましょう。

基礎控除額や非課税額が増えるのがメリット

養子縁組をすると、相続税を計算する際、相続税の基礎控除額面で有利になります。

また、生命保険や死亡退職金の非課税額についても同様です。

相続税の基礎控除額が増える

養子縁組をすると、相続税の基礎控除額を増やすことが可能です。

相続税の基礎控除額は、「3,000万円×(600万円×法定相続人の人数)」の式で算出します。

縁組で養子になった人も養親の法定相続人となるため、その人数が増えることになります。

それにより、相続税の基礎控除額も増えて、節税につながるのです。

生命保険や死亡退職金の非課税額が増える

生命保険や死亡退職金は相続財産ではありませんが、「みなし相続財産」に該当するため、相続税の課税対象です。

しかし、生命保険や死亡退職金には、相続税の非課税枠が設けられています。

生命保険と死亡退職金の相続税の非課税額は、「500万円×法定相続人の人数」の式で算出します。

養子縁組によって法定相続人の人数が増えるため、その分相続税の非課税額も増えることになるのです。

法定相続人の人数制限の存在と課税額の加算の点でデメリットがある

養子縁組をした場合、相続税の基礎控除額や非課税額を計算する際、養子の法定相続人に含められる人数の制限があります。

また、縁組で養子となった人によっては、課税額が加算されるデメリットも存在します。

基礎控除額や非課税額算出式の法定相続人の人数制限

相続税の基礎控除額、生命保険や死亡退職金の非課税額の計算式では、法定相続人の人数が多ければ、その分金額も多くなる内容となっています。

しかし、基礎控除額や非課税額の計算式で、法定相続人に加えられる養子の数には制限があるのです。

被相続人である養親に実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までしか加えられません。

そのため、縁組で3人以上養子にしたとしても、基礎控除額や非課税額が増えることはないのです。

孫が養子になると相続税額の2割加算の対象になる

縁組によって自分の孫を養子にした場合、将来孫が相続したときに納付する相続税額は、通常の2割加算の対象になります。

被相続人の一親等の血族および配偶者以外の人が相続や遺贈で被相続人の財産を取得した場合、相続税額の2割加算の対象となります。

被相続人の養子となっている孫は、「被相続人の一親等の血族」にあたらないとされるため、相続税額の2割加算の対象となってしまうのです。

養子縁組をすることで得られる節税効果をケース別に解説

養子縁組は相続税の節税効果を得る目的でなされる場合も少なくありません。

そこで、養子縁組すると得られる節税効果について、ケース別に見ていきましょう。

婿養子にする場合

婿養子にする目的で、自身の娘の結婚相手である男性と縁組をするケースがあります。

相続税の面から考えた場合でも、縁組することで節税効果を得られます。

婿養子となった娘婿も法定相続人となるため、相続税の基礎控除額も増えるからです。

娘婿へ財産を承継する場合、遺贈の方法によることも可能です。

しかし、遺贈で娘婿に財産を承継すると、相続税の2割加算の対象となるため、税負担がより大きくなってしまいます。

そのため、養子縁組をして婿養子になってもらったほうが相続税の節税効果は高いです。

甥や姪を養子にする場合

兄弟の子である甥や姪を養子にした場合、相続税の節税効果が得られるケースと得られないケースがあります。

自身に実子がいる場合、法定相続人の人数が増えるため、相続税の基礎控除額も大きくなり、節税効果が得られます。

一方、自身に実子がいない場合、相続税の節税効果を得られない可能性が高いです。

子のいない人が被相続人である場合、兄弟姉妹が法定相続人になるケースも少なくありません。

法定相続人となる兄弟姉妹が2名以上いる場合に養子縁組をすると、逆に法定相続人の人数が減ってしまいます。

その結果、相続税の基礎控除額も少なくなり、税負担が大きくなってしまうのです。

節税目的で養子縁組をする際の注意点

節税目的でなされた養子縁組は、法的に有効です。

しかし、その結果、トラブルが生じたり、税法上で不当と判断されたりしてしまうケースもあるため注意が必要です。

そこで、節税目的で養子縁組をする際の注意点について解説していきます。

養子と実子の間でのトラブル発生の可能性

養子縁組をすると、実子の相続分が減少するため、それについて不満を持つ人も多いです。

その結果、相続発生時に実子と養子との間で、財産の承継をめぐってトラブルが生じてしまう可能性もあります。

したがって、あらかじめ実子に理解してもらった上で養子縁組をしたほうがいいでしょう。

基礎控除額算出式の法定相続人に含まれる養子の数の否定

相続税額を計算する際、縁組をした養子の法定相続人の数への算入を否定される場合があります。

相続税額を不当に減少させる結果となったとき、税務署長は縁組をした養子を法定相続人の数に算入しないで計算できる旨が相続税法63条で規定されています。

養子縁組がなされた形に不自然さがある場合、上記規定に抵触し、相続税の負担額が増えてしまう可能性もあるため注意が必要です。

まとめ

縁組をすることで当事者間に親族関係が発生するため、養子は養親の法定相続人になります。

実子の法定相続分は均等である点、代襲相続が生じるケースと生じないケースがある点が、養子の相続において重要です。

また、養子縁組をすると状況によって相続税額が少なくなったり、多くなったりします。

養子縁組は、相続権の範囲や納付する相続税額に大きな影響を与えます。

相続対策を目的として養子縁組をしようと考えているのであれば、これらの点をしっかり把握しておきましょう。

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