

大阪弁護士会所属。京都市出身。
労働環境が激変する現代において、企業が直面する労務リスクは経営の根幹を揺るがしかねない重要課題です。私は、大学卒業後のIT企業勤務、経営コンサルタント、企業役員といった10数年のビジネス現場での経験を経て弁護士となりました。
法律はあくまで手段であり、目的は「企業の持続的な成長と安定」であるべきだと考えています。そのため、単に「法的に可能か不可能か」を答えるだけでなく、現場のオペレーションや事業への影響、経営者の想いを汲み取った上での「最適な次の一手」を提示することを最優先しています。
使用者側(企業側)の専門弁護士として、労働紛争の早期解決はもちろん、トラブルを未然に防ぐための強固な労務基盤の構築を支援いたします。経営者の皆様が事業に専念できるよう、法的側面から強力にサポートさせていただきます。
PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/
書籍:「事業をやり直したい」と思ったときの会社のたたみ方
監修:プロが教える!失敗しない起業・会社設立のすべて
共著:民事信託 ――組成時の留意点と信託契約後の実務

この記事でわかること
人材紹介会社に紹介された人材と、企業が直接契約を行った場合「中抜き」として高額な違約金を請求されるケースがあります。
特に、紹介手数料相当額を超える違約金条項は、実務上トラブルになりやすいポイントです。
一方で、違約金条項があるからといって、すべての請求がそのまま認められるわけではありません。
裁判では、紹介会社の関与の程度や契約条項の合理性、実際の採用経緯等が総合的に判断されます。
この記事では、人材紹介における中抜きの基本的な考え方や違約金の相場感、裁判例、弁護士に相談するメリットを解説します。
目次
人材紹介における「中抜き」とは、人材紹介会社から求職者の紹介を受けた後、紹介会社を通さずに、企業が直接雇用や契約を行う行為です。
人材紹介契約では、多くの場合中抜き行為を禁止する条項が定められています。
人材紹介後、一定期間内に直接契約を行った場合、紹介手数料や違約金の支払い義務が発生します。
これは、紹介会社による選考や人材探索支援を受けながら、企業側が紹介手数料を回避する行為を防ぐためです。
紹介直後は一度不採用とし、その後に直接採用へ切り替えるケースは、契約違反と判断されやすくなります。
すべての直接契約が中抜きに該当するわけではありません。
実際には、紹介会社の関与と採用との関連性が重視されます。
紹介以前から企業と応募者に接点があったケースは、中抜き行為が否定されやすいでしょう。
たとえば、紹介以前に応募履歴があった場合や、SNS等を通じて既に接触していた場合等が挙げられます。
紹介会社の利益保護として、認められやすい中抜き禁止期間は「紹介から6カ月~1年程度」が一般的です。
1年を超える長期間の制限は、企業の通常の採用活動を過度に制限すると判断される可能性があります。
中抜きの違約金は、紹介手数料を基準に設定されるケースが一般的です。
「紹介手数料の50~100%程度」がひとつの相場とされています。
しかし、契約書に違約金条項があるからといって、常に全額が認められるわけではありません。
紹介手数料の100%を大きく超える高額な違約金は、実際の損害との均衡が問題になります。
過大な違約金は、以下の観点から一部無効や減額となる可能性があります。
実損とかけ離れた請求は、企業側が契約経緯や採用状況を整理した上で、反論を検討する点が重要です。
[注1]民法/e-Gov
民法第90条
[注2]民法/e-Gov
民法第420条
中抜きトラブルの裁判では、契約条項だけではなく「紹介と採用との因果関係」が重要なポイントとなります。
裁判所は、紹介会社の関与の程度を具体的に検討しています。
人材紹介会社が紹介した求職者が不採用となった後、求職者自身が同じ医療法人へ応募し、直接採用された事案です(2022年6月14日東京地裁)。
会社側は、請求された紹介手数料の料率が未定だった点、紹介会社が交渉を断念した点や権利濫用を主張しました。
しかし裁判所は、紹介と採用との関連性を認め、紹介会社側の請求を認容しました。
形式的な採用経路だけではなく、採用成立までの経緯や契約内容が重視された事例です。
紹介会社が求職者を求人会社へ紹介した後、求人会社が別の者から紹介を受けて同求職者を採用した事案です(2016年1月15日東京地裁)。
裁判所は、本件の採用は紹介会社による紹介の結果ではなく、別ルートでの紹介に起因すると判断しました。
そのため、紹介手数料の請求は否定されました。
紹介会社の関与が採用にどこまで結びついているかは、重要な判断要素となります。

人材紹介会社とのトラブルは、高額な違約金請求から始まるケースが少なくありません。
弁護士が介入すれば、請求額の減額交渉や、訴訟を回避した円満解決につながる可能性があります。
中抜きトラブルの訴訟対応には、企業側にも時間や費用の負担があります。
また、採用活動や企業イメージの悪化に考慮する点も重要です。
そのため、一定額の支払いによる早期和解が選択されるケースも少なくありません。
弁護士は、契約内容や証拠関係を整理した上で、訴訟リスクを踏まえた現実的な着地点を探りながら交渉を進められます。
違約金条項は、契約書に記載されていれば必ず有効になるわけではありません。
高額な違約金や過度に長い中抜き禁止期間は、不当条項として争点になる可能性があるため、まずは弁護士に相談しましょう。
弁護士が契約内容を精査すれば、請求額の大幅な減額につながるケースがあります。
違約金ではなく、通常の紹介料相当額の支払いへ整理し直し、円満解決につながる場合もあります。
人材紹介の中抜きトラブルは、契約問題だけではなく、企業のコンプライアンスや採用体制にも関わる重要な問題です。
高額な違約金を請求された場合でも、直ちに応じる必要があるとは限りません。
適正な解決を目指すためにも、弁護士のリーガルチェックを受けて、契約条項の有効性を精査し、対応方針を整理しましょう。
なお、労働問題や立ち退き問題の解決には、実績豊富なVSG弁護士法人がおすすめです。