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懲戒処分とは?種類や適切に進める手続きの流れ、違法リスクを回避する注意点

弁護士 福西信文

この記事の執筆者 弁護士 福西信文

大阪弁護士会所属。京都市出身。
労働環境が激変する現代において、企業が直面する労務リスクは経営の根幹を揺るがしかねない重要課題です。私は、大学卒業後のIT企業勤務、経営コンサルタント、企業役員といった10数年のビジネス現場での経験を経て弁護士となりました。
法律はあくまで手段であり、目的は「企業の持続的な成長と安定」であるべきだと考えています。そのため、単に「法的に可能か不可能か」を答えるだけでなく、現場のオペレーションや事業への影響、経営者の想いを汲み取った上での「最適な次の一手」を提示することを最優先しています。
使用者側(企業側)の専門弁護士として、労働紛争の早期解決はもちろん、トラブルを未然に防ぐための強固な労務基盤の構築を支援いたします。経営者の皆様が事業に専念できるよう、法的側面から強力にサポートさせていただきます。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/
書籍:「事業をやり直したい」と思ったときの会社のたたみ方
監修:プロが教える!失敗しない起業・会社設立のすべて
共著:民事信託 ――組成時の留意点と信託契約後の実務

この記事でわかること

  • 懲戒処分の種類と法的根拠
  • 懲戒処分手続きの適切な進め方
  • 法的トラブルを回避するためのポイントと注意点

従業員の問題行動に対して、懲戒処分を検討するケースは少なくありません。
しかし、懲戒処分は従業員にとって不利益を伴うため、会社は法律上の要件と適切な手続きを満たす必要があります。

要件を欠いた処分は懲戒権の濫用として無効とされ、未払い賃金や損害賠償請求につながる恐れがあります。
会社の担当者は、懲戒処分の制度を正しく理解し、適切な進め方を確認しておきましょう。

この記事では、懲戒処分の種類などの基礎知識から、実務で押さえたい手続きの流れ、さらに紛争を防ぐための重要ポイントまでを解説します。

懲戒処分とは?種類と法的根拠

懲戒処分は、従業員に規律違反があった場合に、会社が企業秩序を維持するために行う制裁罰です。
懲戒処分には複数の種類があり、違反行為の内容や程度に応じて段階的に選択する必要があります。

以下の表は、一般的な懲戒処分の種類と重さの位置づけを示した表です。
通常は、表の下の処分になるほど重い罰則とされ、重大な規律違反に対して行われます。

名称内容処分の重さの位置づけ
戒告・譴責・口頭または書面により厳重注意を行う処分
・始末書の提出により、処分の重さを分けるケースがある
初期対応としての注意
減給・賃金から一定額を減額する処分
・労基法第91条により上限がある
経済的不利益を伴う軽度の制裁
出勤停止一定期間の就労を禁止し、その間の賃金を支払わない処分経済的不利益を伴う中程度の制裁
降格・役職・等級・職位を引き下げる処分
・賃金や人事評価に影響するケースがある
人事上・経済上の不利益を伴う中程度の制裁
諭旨解雇懲戒解雇相当の事案について、会社が自主退職を促す処分懲戒解雇に準じる重い制裁だが一部温情的な措置あり
懲戒解雇会社が一方的に雇用契約を終了させる処分雇用関係を終了させる最も重い制裁

ここでは、懲戒処分の基本ルールと種類について、さらに詳しく解説します。

懲戒処分の法的根拠と基本ルール

懲戒処分を行うためには、就業規則上に根拠規定が必要です。
就業規則に規定がない場合、会社は懲戒処分ができません(労基法第89条9号[注1])。

一方、根拠規定だけではなく、懲戒処分には「客観的に見て合理的な理由」と「社会通念上の相当性」も必要とされています(労契法第15条[注2])。
対象行為に対して、重過ぎる処分は懲戒権の濫用として無効となる可能性があります。
たとえば、1度の遅刻に対する即時解雇は、問題行動に対して重過ぎると考えられる処分です。

最高裁判例においても、会社の懲戒権行使やその前提となる事実調査が認められていますが、その行使が無制限ではない点も示されています。
富士重工業事件(1977年12月13日最高三小判決)は、他の従業員の規律違反に関する調査協力への拒否を理由に行われた懲戒処分の有効性が争われました。
裁判所は、会社が行った調査の内容に、職務上の必要性や合理性が認められないとして、それを前提とした懲戒処分を無効と判断しました。

懲戒処分は就業規則上の根拠や処分の内容だけでなく、その前提となる手続きや命令についても合理性が求められます。
会社が懲戒権を行使する際には、一連の対応全体が適切であるかという観点で判断する必要がある点に、注意が必要です。

参考:全国労働基準関係団体連合会:富士重工事件

懲戒処分の種類

懲戒処分には、処分の重さや制裁内容に応じた段階があります。
違反行為の内容や悪質性に応じて適切な処分を選択しなければ、権利の濫用と判断されかねないため、慎重に判断しなくてはなりません。

ここでは、一般的な処分内容について詳しく解説します。

戒告・譴責

戒告(かいこく)や譴責(けんせき)は、最も軽い懲戒処分です。
口頭または書面で注意を行い、従業員の反省を促す目的があります。
初回の軽微な規律違反や、改善の可能性が高い場合に選択されるのが一般的です。

戒告と譴責の区分は会社ごとに異なり、譴責において始末書の提出を求めるケースが多く見られます。
軽い処分とはいえ、懲戒履歴として記録され、将来の人事評価や処分判断に影響する可能性があります。

減給

減給は、賃金の一部を減額する懲戒処分です。
減給には労働基準法第91条[注3]により、減額できる金額に上限があります。

  • 1回の減給額:平均賃金1日分の半額以内
  • 減給の総額:1賃金支払い期における賃金総額の10分の1以内

たとえば、平均賃金が1万6,000円/日の場合、1回の減給額の上限は8,000円です。
月額賃金が30万円の場合は、減給できる総額は3万円までとなります。
この範囲を超える減給は違法となるため、慎重な対応が求められます。

また、1つの違反行為に対し、減給できるのは1回に限られますが、上限により減額しきれない分を、次月以降の賃金から減額する対応は可能です。

出勤停止

出勤停止は、一定期間の就労を禁止し、その間の賃金を支払わない処分です。
減給とは異なるため、労基法第91条[注3]の金額制限は適用されません。

出勤停止期間について法律の上限はないため、会社の規定に基づき決定します。
一般的には、1週間から1カ月程度が目安です。
長期間に及ぶ場合は処分の相当性が問題となる可能性があるため、期間の設定には慎重な判断が求められます。

降格

降格は、役職や等級などの職位を引き下げる処分です。
処分に伴い、役職手当などが不支給となり、賃金が減額される可能性があります。

懲戒処分としての降格は、人事権に基づく配置転換や降格とは区別されます
両者は混同されやすいですが、法的な位置づけとリスクが大きく異なる点に、注意が必要です。
懲戒として行う場合は、処分の合理性や手続きの適正さが厳しく問われます。

諭旨解雇

諭旨解雇(ゆしかいこ)とは、懲戒解雇に相当する重大な規律違反がある場合に、従業員に自主的な退職を促す処分です。
退職金が支給されるケースもあり、懲戒解雇よりも緩和された取り扱いとされます。

しかし、あくまで退職を前提とする重い処分です。
通常の退職勧奨とは異なり、従業員が応じない場合には、懲戒解雇へ移行する可能性があります。

懲戒解雇

懲戒解雇とは、重大な規律違反に対して、会社が一方的に雇用契約を終了させる最も重い懲戒処分です。
退職金が不支給あるいは大幅に減額されるケースも多く、従業員に与える不利益は大きくなります。

そのため、処分の有効性は厳しく判断され、違反行為の重大性や証拠の確実性、手続きの適正さが総合的に検討されます。
安易に選択すると、無効と判断されるリスクが高いため、慎重な判断が必要です。

懲戒解雇と普通解雇の違い

懲戒解雇と普通解雇は混同されやすい処分ですが、法的な位置づけやリスクは大きく異なります。
最大の違いは「懲戒処分であるか」という点です。
懲戒解雇が規律違反等に対する制裁であるのに対し、普通解雇は能力不足や勤怠不良、健康上の理由など、雇用継続が困難な場合に実施されます。

懲戒解雇では、退職金の不支給や大幅な減額の可能性があるほか、懲戒処分の経歴が残るなど、従業員に与える不利益が大きくなります。
そのため、普通解雇以上に厳格な要件と手続きが求められ、無効と判断されるリスクが高い点に注意が必要です。

[注1]労働基準法/e-Gov
労働基準法第89条9号

[注2]労働契約法/e-Gov
労働契約法第15条

[注3]労働基準法/e-Gov
労働基準法第91条

懲戒処分の手続きの進め方

懲戒処分の有効性は、処分の内容だけではなく、手続きや判断過程も重要な要素となります。
事実確認や処分の検討が不十分なまま実施すると、後に無効と判断される可能性が高まります。

一般的な進め方は、次のとおりです。

  • 事実関係の調査
  • 就業規則の確認
  • 弁明の機会の付与
  • 処分の検討・決定
  • 処分の通知

ここでは、事実調査から処分の通知までの基本的な流れを詳しく解説します。

事実関係の調査

懲戒処分の検討にあたっては、まず事実関係の正確な把握が重要です。
メールやチャット履歴等の客観的証拠を収集するとともに、当事者本人だけでなく関係者へのヒアリングを行い、事実の裏付けを進めます。

一方的な情報や不十分な証拠に基づく判断は、後に事実認定の誤りとして処分無効につながる恐れがあります。
調査内容は記録として残し、後から説明できる状態を整えておかなければなりません。

また、調査中は従業員に自宅待機命令を行うケースもあります。
調査段階における待機は、懲戒処分ではなく会社の業務命令として位置づけられます。
そのため、原則として待機期間中は賃金の支払いが必要となる点に、注意が必要です。

就業規則の確認

調査と並行して、就業規則に定められた懲戒事由や処分内容を確認します。
問題となる行為が懲戒事由に該当するか、どの処分が想定されているかを整理します。

あわせて、過去の類似事例の確認も重要です。
同様の事案に対して、過度に軽重の異なる処分は、不当と判断される可能性が高まります。

弁明の機会の付与

懲戒処分を決定する前に、調査によって判明した事実に対して、従業員に弁明の機会を与えます。
弁明の機会の付与は、手続きの適正さを確保するための重要なプロセスです。
後のトラブル防止のために、ヒアリング内容は必ず録音や文書で記録します。

弁明の内容によって、新たな事実が判明した場合や情状酌量の余地が認められる場合は、処分の検討に反映するケースも考えられます。

処分の検討・決定

調査結果と弁明内容を踏まえ、懲戒処分の要否および内容を検討します。
違反行為の内容や悪質性、会社への影響、過去の処分事例等を総合的に考慮する点が重要です。

判断過程については社内で共有・決裁を行い、トラブルに発展した際の証拠として、意思決定の根拠を書面で残しておきましょう

処分の通知

懲戒処分を決定した後は、その内容を書面で通知します。
口頭のみでの通知はトラブルの原因となるため、書面での交付が基本です。
書面には、以下の内容を明記します。

  • 処分の内容
  • 通知日
  • 処分理由
  • 対象行為
  • 適用した就業規則の条文 など

裁判で負けないための「弁明の機会」とデュープロセスの徹底

懲戒処分の有効性を判断するにあたって、対象者に弁明の機会を与えるプロセスが重要です。
弁明の機会の付与について法律上の明文規定はありませんが、実務上は処分の適法性を左右する重要な要素とされています。
判例においても、弁明の機会を与えない懲戒処分は、無効と判断されやすくなります。

懲戒処分は従業員に不利益を課すため、会社による一方的な判断ではなく、公正な手続きによる判断が重要です。
弁明の機会を設けないまま処分を行うと、対象者の言い分や事情が十分に考慮されず、事実認定の誤りや処分の過重につながる恐れがあります。

本人に説明の機会を与えた上で、その内容を踏まえて処分を検討したと説明できるプロセスと証拠の確保が、紛争予防の観点からも重要です。

懲戒処分の手続きの注意点

懲戒処分は従業員の不利益を与える処分であるため、紛争に直結しやすい領域です。
特に、二重処罰や不公平な運用、公表方法の誤りは、処分無効や名誉棄損といった別のトラブルにつながる恐れがあります。

処分を行う前に、処分の手続きにおける注意点を確認しておきましょう。
ここでは、懲戒処分の手続きの注意点について解説します。

二重処罰の禁止

懲戒処分では、同一の行為に対する二重処罰は原則として認められません。
一度行った処分を後から重く変更、あるいは同じ行為を理由に追加処分する対応は無効と判断されます。

しかし、同様の問題行動を繰り返した場合は、新たな処分事由として評価されるため、処分可能です。
同種同様の行為に対し、過去の注意や処分歴を踏まえ、より重い処分を選択する判断は、二重処罰とは区別されます。

平等処遇の原則

懲戒処分は、同種・同程度の行為に対しては、原則として同等の処分でなければなりません(平等処遇の原則)。
人や役職によって処分の重さを変える場合は、相応の理由が求められます。

特に、過去の類似事案と比較して著しく不均衡な処分は、不当と評価される恐れがあるため、検討段階で過去事例を確認する視点が欠かせません。
そのため、過去の処分事例を蓄積・整理し、判断基準を社内で共有しておく体制づくりが重要です。

公表の範囲と内容

懲戒処分の公表は、問題行動に対する会社の処分方針を周知し、従業員に対して再発防止効果が期待できます。
一方で、公表の範囲や内容には、慎重な配慮が必要です。

懲戒処分の事実は、本来秘匿性の高い情報であり、不適切な公表は名誉毀損やプライバシー侵害の問題につながる恐れがあります。
安易な公表は、従業員から名誉毀損として訴えられる恐れもあるため、慎重に判断しましょう。

公表においては、次の点を意識しなければなりません。

  • 就業規則に公表の根拠を設ける
  • 氏名は原則非公表とする
  • 目的を再発防止に限定する
  • 情報は必要最小限にとどめる

特に、外部公表は対外的にやむを得ない事情がある場合に限ります。
この際も、個人名や処分の詳細を伏せる等の配慮した対応が必要です。

社内公表の際は、関係者などへの影響も踏まえ、内容は再発防止に必要な情報に限定します
公表期間も1日~2週間程度にとどめるのが望ましいでしょう。
長期間に及ぶ場合、従業員に対する嫌がらせと判断される恐れがあるため、注意が必要です。

調査段階における証拠収集

懲戒処分では、処分の根拠となる事実を認定するための、客観的証拠の有無やその信頼性が結論を大きく左右します。
証拠が不十分なまま処分を行うと、処分が無効と判断されるリスクが高まります。

証拠の具体例は、次のとおりです。

  • メールやチャット履歴
  • 防犯カメラ映像や録音
  • 第三者の証言
  • PCのログデータ
  • 勤怠記録

ヒアリングによる第三者の証言も証拠となり得ますが、証拠としての信頼性を確保するため、次のポイントを押さえて議事録を作成します。

  • ヒアリングの日時・担当者の記録
  • 5W1Hに基づく事実の整理
  • ヒアリング対象者本人の確認(署名・押印)

また、ヒアリングは2名以上で行い、ヒアリング実施者と記録者で役割を分担すると、公正性が高まります。
誘導的な質問を避けるなど、あくまでも事実関係を公正に調査する視点が重要です。

まとめ

懲戒処分は、就業規則の整備、事実調査、弁明の機会の付与といった一連の手続きを適切に踏んではじめて有効性が認められます。
本来、懲戒処分の行使は企業秩序を守るための剣ですが、扱いを誤れば自社を傷つける諸刃の剣です。
処分に対する不当な訴えを未然に防ぎ、適正な処分を下すためには、処分検討段階での弁護士によるリーガルチェックが不可欠です。

手続きに迷いや判断に不安がある場合は、トラブル発生前の段階でVSG弁護士法人へご相談ください。

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