この記事でわかること
- 建設業者に義務付けられている施工体制台帳がどういうものかわかる
- 施工体制台帳の作成方法について記載例を通して知ることができる
- 施工体制台帳を作成する際の注意点を知ることができる
建設現場では、様々な業種の数多くの会社が一緒に作業を行っています。
そのような中できちんと安全管理を行い、事故が発生しないようにする必要があるため、多くの書類を作成しなければなりません。
そのような書類の1つとして定められているのが、施工体制台帳です。
グリーンファイルと呼ばれる安全書類の1つとして、作成が義務付けられています。
ここでは、施工体制台帳の作成方法や注意点について解説していきます。
施工体制台帳とは
施工体制台帳とは、1か所の建設工事に関わる、すべての建設業者の情報や関係を1つにまとめた書類です。
基本的には、工事の発注者から工事を直接請け負った元請業者が作成するものとされています。
ただ、元請業者についての情報だけを記載するのではなく、下請業者など、その工事に関するすべての業者の情報を記載します。
建設業法で、施工体制台帳の作成は義務付けられているため、その作成を怠る、あるいは保管しないことは認められません。
【記入例付】施工体制台帳の書き方
施工体制台帳は、建設工事の元請業者が必ず作成しなければなりません。
それでは、その書式や記載項目にはどのようなものがあるのでしょうか。
ここでは、施工体制台帳の記載方法について、記載例をもとに解説していきます。
施工体制台帳の書式
一般的に広く用いられている「全建統一様式第3号」による施工体制台帳の書式は、以下のようになっています。
エクセルなどのファイルも比較的簡単に入手することができるため、書式を準備するのはそれほど大変なことではないはずです。
書式の左側半分には、元請業者の情報を記載します。
また、書式の右側半分には、一次請負業者の情報を記載します。
この記載内容は一次請負業者ごとに異なるため、一次請負業者ごとに用紙を分けて作成しなければなりません。
ここからは、実際の記載内容について、解説していきます。
会社名・事業所名とIDを記入する
まずは、元請業者の情報を記載していきます。
施工体制台帳というタイトルのある左側半分は、元請業者の情報を記載することとなっているため、上から順番に見ていきましょう。
まずは、元請業者の会社名と事業者IDを記載します。
建設キャリアップシステムに登録されている事業者については、その事業者IDも記載します。
その下は、工事を担当する作業所の名称を記載します。
こちらも同じく、建設キャリアップシステムに登録されている場合には、現場IDを記載します。
建設業許可の種類を記載する
元請業者が保有している建設業許可のすべてを記載します。
複数の建設業許可を有する場合は、特定と一般に分けて記入することができるようになっているため、これを利用して記載します。
なお、建設業許可の業種については、略語で記入してよいこととされています。
狭いスペースの中に、複数の業種をもれなく記載するようにしましょう。
工事名称・発注者名・工期・契約日を記載する
元請業者が請け負った工事の名称や内容について記載します。
また、その工事を発注した会社や人の名称、住所を記載します。
工期については、その始まりの日と終わりの日を記入することとされています。
契約日については、発注者と元請業者の間で契約が締結された日を記載しましょう。
契約営業所を記載する
契約を行ったのは会社の本社であっても、実際に工事を担当するのはその会社の支店や営業所ということがあります。
この場合、形式的には本社と各支店や営業所との間で下請契約が締結されることとなります。
そこで、対外的にはわかりにくい工事の当事者を明らかにするため、その下請契約の内容を記載します。
「元請契約」に記載されるのは、工事請負契約書で発注者との間に契約を締結した会社となります。
一方、「下請契約」に記載されるのは、本社から請け負った支店や営業所となります。
仮に同じ住所であっても、組織として違う部署が担当する場合はその部署を明記しなければなりません。
健康保険等の加入状況等を記載する
元請業者が健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入しているかどうかを明らかにするために記載します。
「加入」となるのは、実際にその営業所で加入に関する届出を行っている状態をいいます。
「未加入」となるのは、その営業所について社会保険の適用に関する届出を行っていない状態をいいます。
また「適用除外」となるのは、会社の規模などにより加入義務がない状態をいいます。
事業所整理記号等の欄には営業所の名称の他、それぞれの番号を記載します。
健康保険については、健康保険組合名、あるいは事業所整理記号を記載します。
また、厚生年金保険についても事業所整理記号及び整理番号を記入します。
さらに、雇用保険については労働保険番号を記入します。
発注者の監督員名等を記載する
発注者の監督員とは、請負契約の的確な履行を図るため、注文者の代理人として工事の施工状況を監督する者です。
発注者が元請業者を監督するために設置した主任監督員の氏名を「発注者の監督員名」に記載します。
また、「監督員名」の欄には一次請負業者を監督するために設置した監督員の氏名を記載します。
発注者の監督員と混同しないように気を付けましょう。
建設現場の代理人として、元請業者が設置するのが「現場代理人」です。
その人の氏名も、この欄に記載する必要があります。
さらに、元請業者が管理(主任)技術者についてもその氏名を記載しなければなりません。
専門技術者も元請業者が設置することとされており、その氏名を記載する必要があります。
外国人建設就労者の従事の状況等を記載する
一号特定技能外国人とは、特定産業分野において相当の知識や経験を持ち、在留資格を持つ外国人のことです。
外国建設就労者とは、建設分野の技能実習を修了し、引き続き日本国内に在留する者や、修了後に再入国した者をいいます。
また、外国人技能実習生とは、母国のために日本に技術を学びに来た外国人のことです。
建設現場では、様々な形で外国人が従事している可能性があるため、その違いを把握した上で、有無を記載しましょう。
一次請負業者の会社名や住所等を記載する
ここからは、施工体制台帳の右側に記載する項目を確認していきます。
右側には、一次請負業者の情報を順に記載していくこととなります。
まずは、一次請負業者の会社名や住所などを記載していきます。
工期は、元請業者と一次請負業者の間で定めた期間となり、契約日も一次請負業者が元請業者と契約を締結した日付を記載します。
一次請負業者の建設業許可を記載する
一次請負業者が保有する許可のうち、請け負った建設工事に必要となる建設業許可を記載します。
記載の方法は、元請業者について記載する場合とまったく同じです。
一次請負業者の健康保険等の加入状況を記載する
一次請負業者が、健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入しているかどうかを記載します。
こちらも記載方法は元請業者について記載する場合と同じ方法となります。
一次請負業者の現場代理人名等を記載する
一次請負業者が設置した現場代理人・主任技術者・安全衛生責任者などの氏名を記載します。
一次請負業者の外国人建設就労者の従事の状況等を記載する
建設現場に従事している外国人の有無を、その種別に記載します。
元請業者について記載する場合と同じように、その有無を記載しましょう。
参考:国土交通省|建設産業・不動産業:施工体制台帳、施工体系図等
施工体制台帳に必要な添付書類
施工体制台帳を作成し保管しておく際には、添付書類を準備しておかなければなりません。
添付書類には、以下のようなものがあります。
- 工事担当技術者台帳
- 発注者と結んだ契約書のコピー
- 元請業者と一次請負業者との契約書のコピー
- 主任技術者や監理技術者の資格を証明する書類
- 主任技術者や監理技術者が元請業者に雇用されていることを証明する書類(健康保険証のコピーなど)
- 専門技術者の資格を証明する書類
- 専門技術者が元請業者に雇用されていることを証明する書類
- 二次以下の下請業者がいる場合は再下請通知書
- 再下請業者との契約書のコピー
これらの書類は、施工体制台帳と一緒に保管しておかなければならないものです。
いずれも会社としては必要な書類ばかりですので、きちんと保管しておくようにしましょう。
施工体制台帳を作成するときの注意点
施工体制台帳を作成する際には、どのような点に注意しなければならないのでしょうか。
ここでは、施工体制台帳を作成する際の注意点について確認していきます。
一次請負業者別に作成しなければならない
施工体制台帳は、各建設工事で作成するものとされています。
ただ、1つの建設工事について1つの施工体制台帳になるとは限りません。
施工体制台帳は、一次請負業者ごとに作成するものとされているからです。
1つの建設工事でも、実際に行われる工事の内容は多岐にわたります。
そのため、複数の下請業者が建設現場に出入りし、それぞれの工事を行うこととなるのです。
そこで、どの下請業者がどのような工事を行うのかが明確にわかるよう、一次請負業者別に施工体制台帳を作成します。
これにより、下請業者がどのような分担で工事を行っているのかが明確になるのです。
複数の一次請負業者がいるにもかかわらず、その内容を1つの施工体制台帳にまとめて記載することはできません。
二次請負業者以下は再下請負通知書に記載する
建設現場での工事は、元請業者だけで完結することはありません。
また、一次請負業者が工事を行うだけでなく、その工事が二次請負業者以下の業者により行われることもあります。
このような場合、施工体制台帳に二次請負業者以下の情報をすべて記載することはできません。
そのため、二次請負業者以下の情報については再下請通知書に記載することとされています。
作成した再下請通知書については、一次請負業者から元請業者に提出されます。
その後、元請業者は受け取った再下請通知書を施工体制台帳に添付することとします。
こうすることで、一次請負業者ごとの施工体制台帳が完成するのです。
添付書類は非常に重要
施工体制台帳の書式について確認してきましたが、その書類を作成し保管しておくことはもちろん重要です。
しかし、それと同様に添付書類も施工体制台帳の作成と同じくらい重要なものとなります。
中には、契約書のコピーなど施工体制台帳の添付書類でなかったとしても、会社にとって重要な書類があります。
必ず施工体制台帳と一緒に保管しておき、紛失したり破棄したりしてしまうことのないようにしましょう。
まとめ
建設業者にとって最も大事なことは、建設現場で事故を起こさず、安全に業務を行うことです。
そのために数多くの書類の作成が義務づけられていますが、施工体制台帳もその1つです。
必ず作成し、保管しておく必要のある書類であるため、日ごろから必要な書類を集めておくなど、準備を怠らないようにしましょう。
その作成方法は決して難しいものではないため、その記載例などを見ながら内容を確認しておくことをおすすめします。