建設業許可を受けた事業者は、広く建設工事を請け負うことが可能になります。
ただし、建設業許可には一般建設業許可と特定建設業許可の2種類があり、扱える範囲が異なりますから注意が必要です。
以下では、①一般建設業許可を受けている事業者・②特定建設業許可を受けている事業者・③建設業許可を受けていない事業者が、それぞれ扱える仕事の範囲について説明させていただきます。
①一般建設業許可を受けている事業者
一般建設業許可を受けている事業者は、一部の下請け契約(後述)を除いたすべての工事の請負が可能になります。
工事の請負契約に関する制限はありませんが、工事の規模が大きくなると自社のキャパシティだけで工事すべてを処理するのが難しくなりますから、必然的に下請け業者に工事の一部を発注する必要が出てきます。
逆に言うと、下請けとしてのみ仕事を受けており、自社から他社に下請け発注をすることがない事業者は、一般建設業許可のみでも問題ないことになります。
自社が元請けとなり、下請け発注が必要な場合には、次の特定建設業許可を取得しておくのが良いでしょう。
②特定建設業許可を受けている事業者
建設業許可のうち、特定建設業許可を受けている事業者は、①の一般建設業許可事業者ではできなかった「元請けとして受けた工事のうち、総額で4000万円(建築一式工事の場合は6000万円)以上の工事を、下請業者に発注すること」ができるようになります。
特定建設業許可を得た場合、簡単にいうと工事の内容や請負金額を気にすることなく仕事をすることができるようになるということですね。
財務条件と技術者条件を満たしている事業者であれば、一般建設業許可よりも特定建設業許可を取得するケースが多いといえます。
③建設業許可を受けていない事業者
建設業許可を受けていない事業者は、法律上「軽微な工事」に分類される建設工事のみを請け負うことができます。
軽微な工事とは、500万円未満の工事(建築一式工事の場合は1500万円未満)です。
これ以上の金額の工事を受注するためには、一般建設業許可または特定建設業許可のどちらかを取得しなくてはなりません。
まとめ
以上、建設業許可を受けることで請け負える工事の上限額について解説させていただきました。
建設業は仕事を請け負う上での法律上のルールが非常に厳しく設定されており、ルールに違反した場合には罰則等のペナルティを受けてしまう可能性があります。
建設業許可によって扱える仕事の範囲について正しく理解したうえで、今後の事業の展開を検討してみてくださいね。