選ぶなら株式会社か合同会社
合名会社・合資会社は、社員(=出資者)が出資額の範囲を超えて責任を負うことになります。
設立時の費用がおさえられたり、事務手続きが簡単だったり、
決算公告の義務がないため毎年決算書を公表しなくていいなどのメリットはあるのですが、
経営陣が直接リスクを負うこれらの形態をあえて選ぶ人は現在はほとんどいません。
一方、合同会社は株式会社と同じく「間接有限責任」、つまり出資者が出資した範囲内で限定的に責任を負うことになっており、この形態を選ぶ人はいます。
合同会社とは株式会社を小さくしたようなイメージで、小規模な事業をするのに向いています。
設立コストがおさえられ、決算公告の義務がありません。
ですから、会社を設立して事業をはじめる際には、株式会社か合同会社のいずれかを選択することが多いのです。