会社設立基礎知識

会社の種類

会社の種類

会社を設立するというと、株式会社のことがまっさきに思い浮かぶのではないでしょうか。

最も広く知られている会社と言えばやはり株式会社で、
数から言っても90%以上を占めます。

会社とは、一般に営利を目的として事業活動を行う法人を言いますが、
正確には平成18年5月から施行されている「会社法」に規定されています。

会社法では、株式会社以外にも合名会社合資会社合同会社について定めています。

1.株式会社

出資者である株主に対して株式を発行することで設立される会社形態のことを言います。
出資者は出資した金額の範囲内において有限責任を負います。

資本(出資者)と経営(社長)は分離しており、経営者が利益を出資者に分配するというスタイルになっています。
ただし、中小企業の場合、株主と社長が同一であることがほとんどです。

2.合名会社

社員(=出資者)が会社の債権者に対し直接連帯して責任を負う
「無限責任社員」だけで構成される会社形態
のことをいいます。

以前は2名以上の無限責任社員が必要でしたが、会社法施行に伴い、
1名のみの合名会社も認められるようになりました。

3.合資会社

「無限責任社員」と「直接有限責任社員」とで構成される会社形態です。

直接有限責任社員は、出資金の範囲内で限定的に責任を負うのですが、
会社債権者に対しては「直接責任を負う(無限で責任を負う)」こととなっています。

4.合同会社

「間接有限責任社員」のみで構成される会社形態を言います。

間接有限責任社員は、「出資額の範囲内においてのみ責任を負う」ということになっており、
個人的に連帯保証人や担保提供者等になっていない限り、
出資額以上の責任を負うことはありません。

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