会社設立基礎知識

「資本金」の意味、金額の決め方、足りなくなった時は?いつから使えるか?

資本金(出資金)って何?

そもそも資本金(出資金)って何でしょうか?
「耳にしたことはある言葉なんだけど、具体的に何かっていうのはわからない」という方が非常に多いです。

資本金(出資金)をズバッと簡単に言いますと、要は「会社設立時の元手」のことです。

もう少し詳しくお話しましょう。

会社設立の際には設立のための登記の印紙代から始まり、事務所を借りるための保証金やパソコンを買う費用など色々な費用がかかりますよね。
あなたが仕入をするビジネスであれば、一番最初の仕入をする仕入代金もかかります。

 

こういった一番最初の「初期投資」、このお金はどこから出てくるのでしょうか?
商売が動いていれば儲けた利益から投資すれば良いのですが、なんせ商売が始まっていないので、そうもいきません。

この初期投資は株主(出資者)から出してもらうのです。
これが資本金(出資金)です。
初期投資を株主からしてもらって、それを使って利益を上げていく。これが資本金の意味合いです。
ちなみによくある勘違いなんですが、「資本金はずっと通帳に残しておかないといけない」とお考えの方もいます。

これは間違いです。
初期投資ですから、いろいろなものに使っていくのが正しいです。
資本金の金額がそのまま通帳に残ってる方が変なんです。

「資本金」の意味、金額の決め方、足りなくなった時は?いつから使えるか?

資本金はいくらにしたらいいの?

では資本金はいくらにするのが良いのでしょうか?

会社法という法律上は最低1円から資本金を設定することが認められています。
(実際には1円で会社運営をすることは不可能なので、役員借入金が発生しますが、これは後で詳しく説明します。)
逆に、上限は法律上は設定がありません。

実際の会社設立の現場では、「出せる費用」という側面で決めることが一番多いです。
100万~300万が一番多く、最近は30万円、50万円と言う方も増えてきました。
また上限は1000万未満にすることをお勧めします。
これは消費税という税金を考えると、1000万未満が有利になるからです。

資本金が1000万未満の会社は、設立後、1期目と2期目が消費税を納めなくてよい「免税」が認められています。(第2期は判定があります)
2年間の消費税を納めなくてよいというのは、金額にすると相当な金額になります。
「未満」と言う点に注意してください、1000万ジャストではこの免税は受けることができません。

資本金が足りなくなったらどうすればいいの?

資本金は「起業時の元手」のことでしたが、資本金を1円としてしまうとすぐに元手がなくなってしまいますよね。

資本金を低めで設定した場合はどうすれば良いのでしょうか?
こういった場合「役員から借りた」という形を取って、運転資金に個人からお金を廻すことになります。
会計上の処理は「役員借入金」や「短期借入金」ということになります。
ということは、実際には資本金を少なく設定したとしても、あなたがお金を入れられる限りは資金繰りが詰まってしまうということはないのです。

では「資本金」「役員借入金」の違いって何なんでしょう?
「資本金」は、会社に出した出資なので、お金があなたへ戻りません。
「役員借入金」は貸し借りですので、お金をあなたへ返すことができます。

この点が大きな違いです。
その代わり資本金は会社の信用力や規模のバロメーターになります。

大きければ信用力の高い会社となるのです。
銀行などは、こういった信用力を大事にします。

一長一短があってなかなか難しいですが、無理のない範囲で大きな金額にするのが正解と言えそうです。

資本金はいつから使えるの?

資本金はいつから使えるのでしょうか?
事務所の保証金を支払ったりする場合は資本金をいつから使えるか、気になるところですよね。
これを説明するためにはそもそも「資本金はどういう手続きをしないといけないのか」を知る必要があります。

資本金の手続きは以下のような流れになります。

  1. 個人名義の口座に株主の名前が出るように資本金となる金額を振り込む
  2. 通帳のコピーを取る
  3. 法人設立後に法人通帳に資本金を移す

「個人名義の口座に振り込む」という点が非常にイメージしにくい点なのですが、要は「あなたがあなたの通帳に資本金となる金額を振り込む」ということです。
その取引を記帳して、通帳コピーが証明書になるのです。

なぜこんな変わった処理をするかと言いますと、法人の口座は法人設立後でしか作ることができないからです。
そこで設立前にいったん株主の通帳へ入れておいて、設立後に法人口座を開設したら資金を移動させるという形を取らざるをえないのです。

ちなみに銀行はどこの銀行でも大丈夫です。
ネットバンクの場合は「○○銀行」「預金の種類」「口座番号」「名義人」「振込金額」がわかれば、その画面をプリントアウトして証明書にすることもできます。

このようにして資本金の証明の手続きをするのですが、いつからお金を使えるかと言いますと、
①の振込みが終わればその直後から使うことができます。
いったん通帳へ資本金を入れたら、すぐに使って良いということです。
お金を一定期間プールしておかないといけないということはありませんので、ご安心ください。

そして資本金を使った場合は、③で法人の通帳へ入金する金額は使った金額を差し引いた後の金額を入金すればOKとなります。

まとめ

資本金のよくある質問をお伝えしました。
今回の話を簡単にまとめますと以下の3つです。

  • 資本金というのは「会社の元手」のことで、1000万未満が税務上はメリットあり
  • 資本金が足りなくなったら、会社が役員からお金を借りる形を取る
  • 資本金は個人口座に入金した後、すぐに使い出して良い

起業する人にはイメージしにくい「資本金」。
今日でイメージが少しでも固まれば幸いです。

会社設立キャンペーン202,000円

お問い合わせはこちら

<< 選ぶなら株式会社か合同会社      「事業年度」の決め方 >>

会社設立基礎知識 目次に戻る