業界トップクラスの
専門性とサービス力
税理士の先生方が
ベンチャーサポートに紹介をするメリットは?
様々な業務に対応
(ご紹介案件)
相続に関連する業務であれば相続税業務のみならず弁護士や司法書士、 行政書士の業務範囲までご紹介を受け、対応することができます。
また、不動産についても「売却」「購入・投資」「有効活用」 その他「多様な不動産の問題」を解決していきます。
税理士の先生方から相続案件をご紹介いただき、ベンチャーサポートグループの相続専門税理士を中心に
司法書士、行政書士、弁護士が相続案件を代行させていただきます。
相続税申告の代行プランは3つあります。
相続税申告のお客様・案件をご紹介いただき契約が成立した際には、弊社で代行を受けさせていただいた 報酬額の20%をお支払いさせていただきます。
〈 報酬例 〉
さらに、ご紹介いただいた案件において弊社の仲介で不動産売買の契約が成立した場合には、不動産売買仲介に係る紹介料もお支払いいたします。>紹介料支払い事例
相続税申告のお客様・案件をご紹介いただき契約が成立した際には、
弊社で代行を受けさせていただいたく場合には個別お見積もりをさせていただきます。
■無料
相続税申告業務の「一部」土地の相続評価の際に必要な資料の収集をお手伝いさせて頂くサービスです
※現在弊社のリソース不足のため、サービスを一時休止しています
■必要書類
資料収集サービスには下記の書類が必要となります
・固定資産税の納税通知書のデータ
・氏名の記載がない場合は顧客名
・相続案件でのご依頼の場合は、相続が発生した年
■サンプル
「土地評価準備セット」とともに、「不動産の実売査定書」も併せて提供させて頂きます
実際にお渡しする資料のサンプルは >こちら[PDF 6.01MB] からダウンロードいただけます
1利用区分ごとに5万円
※現在弊社のリソース不足のため、サービスを一時休止しています
■ランク1 30,000円 (税込33,000円)
配当還元方式での評価又は純資産価額が明らかに債務超過でありゼロ評価(自然発生借地権等の簿外資産もなし)
■ランク2 150,000円 (税込165,000円)
売上金額3億円以下の会社
■ランク3 200,000円 (税込220,000円)
売上金額3億円超、もしくは、総資産5億円超の会社
■ランク4 300,000円 (税込330,000円)
売上金額10億円超、もしくは、総資産20億円超の会社
※特別の事情(過去に組織再編をしている会社、 海外子会社を保有する会社、 上地の権利関係が複雑等)がある場合には、 別途お見積り
※会社が非上場株式を保有している場合には、 その保有株式を上記に当てはめ追加報酬が発生します
※会社が士地を保有している場合には、 加算対象の士地となります
相続税対策、遺言、相続登記、相続争い、その他相続手続き等の案件についても、ベンチャーサポートグループの税理士・司法書士・行政書士・弁護士に紹介することができます。
案件ごとに、ご依頼いただく案件の報酬額によって一定の紹介料をお支払いさせていただきます。
※弁護士業務や司法書士業務については弁護士会、司法書士会の規定により紹介料を支払うことが出来ません。
近年、メディア等にも取り上げられ一般の方々にも少しづつ認知されてきた民事信託(家族信託)は認知症対策等として士業がこれからの時代、積極的に提案をすべき分野でもあります。
民事信託を行う際には信託に精通している弁護士や司法書士との連携が必須です。
ベンチャーサポートグループには東京弁護士会 信託研究部員でもあり、民事信託のプロの弁護士が在籍しています。新しい民事信託というマーケットを税理士の先生方とご一緒に開拓していければと思います。
〈 弁護士から 〉
専門家のなかでも,民事信託であれば、あたかも信託された財産を受託者が自由に使うことができたり、遺留分を侵害するような信託も可能であるといった、間違った説明をする方もいらっしゃいます。
しかしながら、そのような信託を組成してしまうと、将来的にその信託が無効になったりする危険性があります。
民事信託の組成には,信託法の本質を理解している専門家の存在が不可欠です。ベンチャーサポートグループには、信託法に精通した専門家が在籍していますので、お客様の要望をお聞きしながら、後でトラブルにならない安全な信託を組成することができます。
ご依頼いただいた信託契約書作成については内容によって個別お見積もりさせていただきます。
民事信託の提案内容から一緒に考えさせていただくプランです。
ご依頼いただく内容によって個別お見積もりさせていただきます。
税理士の先生方は、顧問先の事業承継のご相談を受けることも多いと思います。ご承知のとおり、オーナー経営者の方が世代交代を迎えられたとき、経営を任せる後継者がいなかったり、オーナーが保有されている自社株式等が相当高く評価され、次世代へ承継するに際してかなりの負担を伴うという問題があります。
事業継承のポイント
オーナー経営者に相続が発生すると、自社株式の評価額により、多額の相続税を納めなければならなかったり、相続人の間に自社株式が分散し、後継者の経営支配権が弱くなり、経営の基盤が不安定になることがあります。また、オーナー経営者の個人資産(不動産等)が、重要な会社資産として使用されていることもありますが、相続により,これが使えなくなるという事態も発生しかねません。
そのため、後継者対策・自社株式対策を実施するとともに、オーナー経営者の個人資産も含めた相続対策が必要となります。あらかじめ納税資金を準備するとともに、遺言や信託、種類株導入等のツールを組み合せて後継者に自社株式が集中するような対策が重要になります。
事業承継対策は、税理士だけではなく、弁護士等の法律専門家が協力してスキームを組み立てる必要があり、税務・法務の総合的な知見・技術が要求されます。
また、事業承継対策の過程で,一部の不採算事業の廃業・切り離しや、事業再生を伴うような取り組みを行うこともあります。
ベンチャーサポートグループでは、資産税を専門に取り扱う相続税理士と、企業法務や事業承継法務,民事信託等を多数取り扱う弁護士が提携して,下記のような事業承継コンサルティングを実行します。
〈 代行サービス一覧 〉
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営業担当が先生の事務所にお伺いして詳しくご説明させて頂くことも可能です。
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