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立ち退き料請求|手続きに強い弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所|無料相談受付中 > 立ち退き相談のよくあるご質問

立ち退き相談のよくあるご質問

ご相談に関して

ご質問相談までの流れはどのようにしたらいいでしょうか?

弊所にお電話(03-6263-2202)に頂くか、お問い合わせフォームからお問い合わせをお願いいたします。
弊所からお客様にご連絡させていただきます。
その際に弊所のホームページを見たという事と、お客様のご相談事項やご懸念事項等を弊所の事務局にお話しください。
弊所の事務局がお客様からのお話をヒアリングさせていただいた後、弁護士相談の日程を調整させていただきます。

ご質問法律相談は対面のみですか?

いいえ。お電話相談、対面での相談、オンライン相談等、可能な限りご要望に応じて対応させていただいております。

ご質問賃料不払いにより立ち退きを迫られています。立退料を請求できますか?

賃料不払いがあると絶対に立退料が請求できない訳ではありません。
例えば3ヶ月以上の家賃滞納があるなど賃借人の債務不履行の度合いが賃貸人との信頼関係を破壊させる程度に至っておりますと、賃貸人から債務不履行を理由に賃貸借契約を解除されることが多く、この場合は立退料を請求することできなくなります。

ご質問相談時の必要な持ち物はありますか?

賃貸借契約書、先方からの通知文、ご契約になる場合には印鑑・身分確認資料(免許証やパスポート等)が必要になります。
ご持参いただければご依頼もスムーズかと思います。

立ち退き料に関して

ご質問立退料に相場はありますか?

実は、立退料には明確な算定式や「賃料●か月分が相当」といった相場はありません。
賃貸人側の建物使用の必要性、賃借人側の建物使用の必要性などの諸事情を総合的に考慮して算定されるので、立退料も事案ごとに異なります。
多くの事案では、補償されるべき項目(引越費用、移転先への初期費用、移転先の賃料との差額、休業補償等)がある為、項目ごとに借主様が失う不利益を金銭に評価して立退料を算出します。

ご質問普通建物賃貸借契約ですが、賃貸借契約書に貸主の要求があり次第直ちに明け渡す旨の特約事項がある場合、貸主の要求があればすぐに明け渡さなければなりませんか?

借地借家法上の更新拒絶や解約申し入れの期間を短縮する趣旨の特約になるため、賃借人に不利な条項として、無効になる可能性があります(借地借家法30条)。
このような特約を根拠に貸主に退去を求められましたら、お早目に弁護士にご相談することをお勧めいたします。

ご質問定期建物賃貸借契約ですが、立退料の交渉はできますか?

定期建物賃貸借契約の場合、契約書で定まった賃貸期間が満了したときは、当然に賃貸借契約が終了するので、立退料は請求できないことになります。

解決までの流れ

ご質問解決までの流れを教えてください。

交渉の場合
通常貸主は、借主様に賃貸借契約解約通知や退去通知を送付して、建物の明渡しを求めて来ますが、これに対して、貸主の主張する解約の申入れや更新拒絶に「正当の事由」があるかどうか検討し、正当事由を補完する立退料の額について主張していきます。
訴訟と異なり、厳格な立証をすることなく話を進められますので、双方の落としどころを探りながら必要な資料を共有しつつ交渉していきます。
条件合意に至った場合には、合意書を締結し、貸主から弊所の口座へ送金して頂き、弊所の報酬等を差し引いた後、お客様へ送金させていただきます。
訴訟の場合
通常貸主が、裁判所に対し、借主との賃貸借契約は解約により終了した為、建物を明け渡してもらう権利があると訴訟を提起します。
その後、裁判所から借主様宛に貸主の主張を記載した訴状と証拠資料が届きます。
これに対しては、交渉の場合と同様に、貸主の主張する解約の申入れや更新拒絶に「正当の事由」があるかどうか検討し,正当事由を補完する立退料の額について主張していきます。
裁判所にて賃貸人側の建物使用の必要性、賃借人側の建物使用の必要性などの諸事情を双方主張していきながら、裁判所が最終的な金額を決めることになります。
裁判所から適宜和解の提案がなされることも多いので、その都度打合せしながら訴訟を進めていきます。
訴訟が和解や判決の確定により立退料が請求できるようになった際には、貸主側から弊所の口座へ送金して頂き、弊所の報酬等を差し引いた後、お客様へ送金させていただきます。

ご質問解決までにどのくらいの時間がかかりますか。

交渉の場合、数カ月から1年程度かかることが多いですが、ケース・バイ・ケースです。
また、訴訟の場合には1~2年程度かかるとご認識頂ければと思います。

交渉を依頼する専門家に関して

ご質問弁護士以外の専門家に交渉を依頼していいのでしょうか。そちらの方が費用が安いです。

不動産業者や司法書士に立ち退き交渉を依頼することは、弁護士法第72条(非弁行為の禁止)に違反する可能性があります。
非弁行為が発覚した結果、これまでの交渉が無効になり、水の泡となる可能性があります。
依頼は弁護士にするようにしましょう。

ご質問弁護士に依頼するメリットは何でしょうか?

まず、貸主から提示されている立退料が法的に妥当なのかどうか、弁護士が法令及び過去の裁判例を調査して判断し、その上で、弁護士が貸主に的確に反論することができます。
また、立退料の交渉においては、貸主から補償されるべき項目(引越費用、移転先の初期費用、賃料差額、営業補償等)に漏れがあると損をする可能性があります。
弁護士に依頼すれば、法令及び過去の裁判例を踏まえて、借主様が補償を受けてしかるべき項目を整理した上で、貸主に妥当な立退料を提示することができます。
他にも、弁護士にご依頼することで、借主様が不安やストレスから解放されます。
立退料の交渉では、立退料の金額だけでなく、退去時期、原状回復費用や敷金の返還をどうするかという周辺事項も貸主と話し合うことが必要です。
また、事後の紛争防止のためにも、きちんと合意書を作成することが重要です。
貸主から裁判を提起された場合は、裁判所に提出する貸主に対する反論書面や証拠を作成し、毎回の裁判期日に出廷する必要があります。
交渉にせよ、訴訟にせよ、法律の専門家でない借主様がお一人で対応するには多くの時間とストレスがかかりますので、プロの専門家である弁護士に任せた方が安心して進めることができます。

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