この記事でわかること
- 複数の人と養子縁組したときの戸籍の記載や苗字の変化
- 養子縁組でどのように相続権が変化するか
養子縁組は届出するだけでできる手続きですが、家族間の法律関係に大きな影響を与えます。
特に複数の人と養子縁組を行う場合、苗字がどうなるのか、戸籍に記載されるのか、また相続権はどう変化するのかなど、慎重に検討しなければならない点が多くあります。
この記事では、複数の人と養子縁組を行う際の苗字・戸籍上の取り扱いや、相続関係がどう変化するのかを分かりやすく解説します。
家族関係を良好に保つためにも、複数の人と養子縁組を考えている方は参考にしてください。
目次
養子縁組は複数の人とできる
民法上、養子縁組をする年齢などの制限はありますが、人数や回数に制限はありません。
養子は養親の苗字を名乗る
養子縁組によって、養子は養親の苗字を名乗ります。
複数の人と養子縁組をした場合は、最終の養親となった人の苗字です。
戸籍と苗字は連動しているため、養子になったら養親の戸籍に入るのが原則です。
ただし、以下のような例外があります。
- 養子が婚姻しており、戸籍の筆頭者になっている場合…苗字は養親の苗字になりますが、養親と同一の戸籍に入るわけではなく、新しい戸籍が作られます。
- 養子が婚姻しており、かつ筆頭者の配偶者である場合…戸籍に養子縁組した旨が記載されますが、苗字は変わりません。
いずれの場合にも、戸籍にはどこの誰と、いつ養子縁組をしたかが記載されます。
養子縁組後も前の苗字を名乗る方法は?
養子縁組を維持したまま養子縁組前の苗字を名乗るのは困難ですが、方法がないわけではありません。
家庭裁判所に氏の変更許可申立てを行う
家庭裁判所の許可を受ければ、苗字を変更できます。
ただし、許可をもらうためには「やむを得ない事情」が必要とされています。
単に前の苗字を使いたいというだけでは、許可を受けるのは難しいでしょう。
前の苗字の人と再度養子縁組を行う
養子は直近の養親の苗字を名乗ることになっているため、前の苗字の人と養子縁組を再度行えば、前の苗字を名乗れます。
ただ、相続関係が複雑になるため、よく検討して慎重にするのがよいでしょう。
離縁後も養親の苗字を名乗れる場合がある
養子縁組を解消することを離縁と言います。
離縁した場合、原則として養子の苗字は養子縁組前の苗字に戻ります。
「養子縁組前の苗字」であるため、複数の人と養子縁組をしていた場合、ひとり前の養親の苗字です。
実親の苗字には戻せないため、注意してください。
離縁することになったが、長く使用していた養親の苗字をそのまま使い続けたいときも多いでしょう。
養子縁組した日から7年以上経過して離縁した場合は、3カ月以内に「離縁の際に称していた氏を称する届」を役所に提出すれば、養親の苗字をそのまま名乗り続けられます。
養子縁組による相続権の変化
相続対策として養子縁組を利用する例は多いため、相続権が変化するとご存知の方もいらっしゃるでしょう。
ここでは、特に複数の人と養子縁組を行った場合、具体的にどのように変化するのかについて解説します。
相続権は実子と変わらない
まず、養親が亡くなった時の養子の相続権について考えます。
基本的な考え方として、養子縁組によって、養子が第一順位の相続人となります。
相続税の計算上などの例外はありますが、養親に実子がいるかどうかは関係ありません。
相続分の割合も、実子と同じです。
たとえば、養親Aが亡くなり、配偶者B、実子C、養子D、養子Eがいるとします。
法定相続分は以下の通りです。
- 配偶者Bの相続分:2分の1
- 実子Cの相続分:6分の1
- 養子Dの相続分:6分の1
- 養子Eの相続分:6分の1
配偶者が存命の場合、実子・養子を含む「子」全員での相続分は2分の1です。
これを子の人数で頭割りします。
では、仮に養子D・Eがいなければどうなるでしょうか。
- 配偶者Bの相続分:2分の1
- 実子Cの相続分:2分の1
このとおり、養子が増えれば増えるほど、実子の相続分は減ることになります。
複数の人と養子縁組を考えている場合、相続分が減る実子との関係が悪くなってしまう可能性がありますので注意しましょう。
実際に、養親の死後、養子縁組無効を訴えて実子と養子の間で争いになったという例もあります。
事前に話し合いをして、理解を得ておくのがよいでしょう。
養親も全員養子の相続人となる
次に、養親が複数いる人が亡くなった場合の相続関係について考えてみましょう。
養親が複数いたとしても、亡くなった養子に子がいる場合は、養親は相続権がありません。
しかし、亡くなった養子に子がいない場合には、養親全員が相続人になります。
「実親も相続人になるのでは?」と思われた方もいるかもしれません。
実親に相続権があるかどうかは、養子縁組の形式によります。
「特別養子縁組」という形式で養子縁組をしている場合、実親との親子関係が解消されるため、実親には相続権がありません。
普通養子縁組の場合は、実親も他の養親と同様に、相続人となります。
相続税対策に養子縁組を利用するときの制限
相続税対策として養子縁組を利用するときには、養子としてみてもらえる人数に制限があります。
被相続人に実子がいる場合には1人まで、実子がいない場合は2人まで法定相続人の数に含められます。
ただし、代襲相続によって相続したり、配偶者の連れ子を養子にした場合など、状況によっては実の子どもとして取り扱われることもあるため、税務署や税理士などに確認したほうがよいでしょう。
まとめ
複数の人と養子縁組をするときには、養親と養子との関係だけでなく、実子などの親族との関係性も考慮して行うことが重要です。
苗字や戸籍がどうなるか、相続権がどうなるかはケースによって様々なため、弁護士など専門家に相談しておくと安心です。