この記事でわかること
- 親が認知症になると、銀行預金口座が凍結させられる理由がわかる
- 口座凍結リスク回避のために、信託口口座を開設する必要がわかる
- 信託口口座開設をする銀行はまだ少ない理由がわかる
- 公正証書などの法的効力が強い書類作成が有利なのがわかる
家族信託は家族の間で取り交わせる信託契約です。
家族間の契約ですから自由ですが、将来の予定のため、契約内容の人生設計がズレてしまったら大変な問題が生じます。
たとえば親が認知症になったら、銀行は委託者(親)の預金口座を凍結するという事実があるからです。
流動資産を凍結させられてしまい、受託者(子)は資金を動かせない状態で、財産だけを管理する状況になってしまいます。
解決策として、信託口口座開設を行う手法がありますが、全国で取り扱っている銀行はまだ少なく、広がりをみせていない現状です。
では、親が認知症になる前に家族信託で預金凍結を回避する方法を解説いたします。
目次
家族信託とは
家族信託は、委託者(親)が受託者(子)に財産管理を任せる契約です。
当事者は家族・親族と限られていますから、家族のことは家族で解決するという契約です。
さらに、家庭裁判所などの公的機関の介入ができない私人(個人)としての行為としての契約です。
家庭裁判所は家族間の紛争や揉め事を調停する機関ですが、家族信託は家族中心で解決する仕組みになっています。
受託者の子は、将来、親が認知症などの病気になったら、介護など多くの心配事が増えてきます。
同時に委託者の親は老齢化とともに、将来の相続などが気になります。
そして、やがて親が死亡すると相続が発生することになりますから、そちらも気になってきます。
家族信託は、財産管理を委ねるため、贈与のため遺言書作成に関与するなど、相続手続きのために関係する位置づけとする家族のための制度です。
信託契約に基づき、期限などを定め、財産管理をしてもらう一つの手法として注目されています。
親が認知症になる前に、家族信託を行う理由
親が認知症になる前の段階に、親が認知症になり判断力がつかなくなった万が一の状態になったとき、家族間で親の財産管理などを予め契約しておく制度が家族信託制度です。
親が認知症になってしまったら、そもそも単独で法律行為ができません。
いくら自己所有財産だからといって、判断力が乏しい者の財産を勝手に売却することを認めてしまったら、事業者関係など取引契約の法的信頼性を失いかねないからです。
親が認知症になってしまった場合、法律では医師の診断が判断基準になるため、一定の手続きで法律行為を制限せざるを得ず、後見人制度で補完しています。
後見人は家庭裁判所が最後に決定します。
ところが家族信託は、家族・親族などの当事者間で候補者を決められます。
後見人制度は裁判所に申立てを認めてもらう法的手続きです。
他方、家族信託は信託契約に基づく互いが合意した契約になる効力を有します。
この意味からも、家族信託は将来予想される介護や相続に関連しながら、現状の財産管理権限を親から子に移転しようとするものです。
高齢化社会において、認知症になる親はまだまだ増えていきますから、家族信託で乗り越えて行くことが肝要です。
認知症になった場合に起こる「預金凍結」とは
銀行は預金口座名義人が死亡したことが判明すると、財産保有する権利がないと判断し、預金口座を凍結します。
被相続人の財産を出金できないようにすることは、相続資金の流用などの被害防止の意味もあります。
認知症の場合は、親がまだ死亡していなくても、銀行は事実を知ったときすぐに預金口座を凍結します。
相続の問題と関係することもあり、金銭の入出金は法律的行為とみなされるからです。
だからこそ、法的行為の信用度が低い認知症の人の口座は凍結され、他の誰かが行う入出金などの口座取引をさせないようにします。
銀行口座は個人の財産であり、名義人は個人か法人名義しかありません。
銀行口座は個人所有財産であり、家族で共有できる財産ではなく、個人だけのものです。
口座凍結は、銀行側が知ったかどうかが判断の決め手になります。
当然、黙っていれば、銀行は知る由もありません。
親の通帳とキャッシュカードの暗証番号を知っていれば、家族でもATMから出金可能です。
認知症の親を介護する立場として、認知症は介護認定され介護費用に関係しますから、いろいろな諸費用を負担しなくてはならない現状はあります。
口座凍結されたら、認知症を患った被介護者は生活資金が支出できなくなり、口座名義人が親ですから子は親の口座から出金すらシャットアウトされます。
それでは、親の資金を親の生活のために使用することはできず、子が自力負担すれば子の生活が困難なる事態になります。
同時に、銀行は知らなかったら、預金口座を凍結することができず、預金財産を保全できなくなります。
親はまだ死亡していないため相続がまだ発生していませんから、いくら相続予定人であったとしても、勝手に親の口座財産を使う権利はありません。
預金凍結のリスクを回避する方法
被相続人(親)が死亡したことによる預金口座凍結は、よく知られています。
銀行側は顧客に財産を預け入れてもらい、管理する責務がある信用取引を行っているからです。
預金口座名義の顧客が認知症になった場合、銀行は預金を凍結します。
預金凍結リスクを解決する方法はあるのでしょうか。
認知症と一口にいっても、重度から軽度まで症状はさまざまです。
法的には、認知症は個人として権利制限され、厳しく行為制限されていますが、それだけで生存権まで奪い取ることは、憲法上さすがにできません。
介護の法律行為に関しては、一般代理制度から新しく制度化された成年後見制度ですが、日本国憲法25条における生存権に立脚しています。
このような難局を解決するために、家族信託制度を活用する方法はあります。
家族信託契約は、親が認知症を患う前に設定する契約ですから、将来、親が認知症になったとき、預金口座凍結を解決できる契約として、有効です。
預金凍結の回避手法は、親の資金を管理するため、受託者名義で信託口口座を開設し、家族信託契約を利用するという選択肢があります。
信託口口座を開設する
家族信託は委託者である親の財産を、受託者である子が管理するためにあります。
将来、親が認知症を患ったとき、親本人の口座は預金凍結されますから、家族信託契約手続きによって開設した信託口口座なら、口座凍結の心配はありません。
ただし、受託者は財産管理権限を持っているだけで、行動には制約があります。
家族信託契約は、まだ親本人が認知症になった状況における成年後見手続きを踏んでいませんから、本人の代理人にはなり得ず、財産管理の支出は判断力ある親の状況でできます。
信託された財産管理権の実行として、受託者(子)は家族信託契約による信託口口座を開設すれば、入出金はできますから、信託口口座を開設すればある程度は自由に資金を使えます。
しかし、親である本人のためにある財産管理権に基づくものとされ、本人のためにしか使用できません。
信託口口座は、一般の銀行口座手続きとは違い、信託契約書の他に戸籍謄本や住民票、身分証明証などが必要とされていますから、ご注意ください。
信託口口座作成の流れ
家族信託契約を行うと、本人と本人の子が財産管理権限を持つことになりますが、銀行口座の場合は信託口口座を開設しなければなりません。
ただし、金融機関によっては、信託口口座を取り扱っていないところがあるので、注意しましょう。
大まかな流れは、信託口口座は受託者名義、口座は銀行契約、公正証書作成などを中心的なる流れとします。
大手銀行などは取り扱いをしていますが、どうしても実務的に難しいためか、両替金融サービス業として顧客口座管理するコストの問題なのか、取り扱いしない銀行はあります。
口座を取り扱っている銀行は、事前にインターネットなどで調べておきましょう。
信託口口座は、受託者名義口座
信託口口座は、受託者名義口座になります。
委託者、受託者の氏名が書かれてあったとしても、信託口口座もどきの口座が多いという問題点が指摘されています。
新しい制度とはいえ、すべての銀行が信託口口座開設サービス事業に踏み切れない理由が垣間見られます。
家族信託の専用口座ですから、手続き面と銀行との信託契約にも関係します。
現時点において、最も信用性があるとされる手続きは下記のとおりです。
1.口座開設は銀行と契約
家族信託における信託口口座開設は、銀行との契約に基づき、銀行が審査して初めて開設できる口座です。
一般口座とはまったく存在位置が違いますから、信託口口座を開設するときは、家族信託契約書の内容を吟味されるため、銀行窓口相談に行って契約書を呈示して交渉する必要があります。
結果として、家族信託契約書は、契約社会において銀行側が信託口口座開設する判定力になる根拠書類になります。
2.家族信託契約を公正証書で作成しておく
家族でも契約を交わすと、私人関係なる契約であり民法が適用されます。
契約書は私文書ですが、法的に拘束力が強い文書は公文書です。
公正証書は、公証役場に務める公証人が作成する証書であり、法的効果が強い証書です。
公正証書に持ち込むと、私文書契約書類より強くなりますから、家族信託契約書を公正証書にして銀行側に呈示すれば、信託口口座開設を開設する強制力が実務的に働きます。
ただし、公正証書は法的に公証人を介在とするため、費用と手続きはかかります。
3.公正証書を銀行側に提示して再度交渉する
法的効力が公正証書ですと、銀行側は信託口口座の開設を拒否できなくなります。
家族間で家族信託契約を取り交わした契約書は家族間内の事ですから、私文書扱いになり、法的効果は内容によって信用度が変わります。
法的根拠が強い公正証書を作成し呈示すると、銀行側は口座開設の業務と進めて問題ないと考えます。
手続きは面倒ですが、私文書より公正証書が法的に強いです。
ただし、銀行の判断力は銀行によって異なりますから、交渉段階において受託者口座名義を開設するための家族信託契約書は、公証役場に行って公正証書にすることを推奨します。
まとめ
親が認知症になったら、財産である預金口座は銀行が凍結します。
預金凍結されたら、相続財産を凍結されるため、子などの相続人たちは被相続人の財産を移動できなくなります。
家族信託は、まだ被相続人が死亡していない段階において家族の間で結ぶ契約のため、便利と考えられがちです。
制度上、まだ新しいから不透明さがあるため、法令は揉め事があり裁判闘争になって判例を受けて進化するものですが、事実としてまだ裁判闘争において注目されていない未熟さがあります。
家族信託は信託制度のなかで新しく、実務経験が豊富なる専門家たちでも、意外に難しいという認識があります。
親が認知症になったら、銀行はそれを知ったとき、本人の預金口座を凍結させます。
ですから、家族信託を事前に結び、本人の銀行口座を信託口口座として新たに開設しておけば、将来、本人が認知症になったとき対処できます。
ただし、信託口口座開設を行う銀行は、まだ少ないとされ、銀行相談まで持っていったとしても口座開設まで時間を要します。
家族信託契約はまだ民間契約と同等扱いですから、公正証書などの法的証拠能力と法的効果が強い書類を作成しておけば難関を越えられます。
同時に弁護士などの専門家のサポートがあればさらに強力になるでしょう。
ただし、費用面において、家族信託に関する一連の手続きは、どうしてもコストが割高になる傾向があります。