この記事でわかること
- 遺産分割調停不成立から遺産分割審判までの流れがわかる
- 遺産分割審判を有利に進めるためのポイントがわかる
- 遺産分割審判の注意点がわかる
目次
遺産分割調停が不成立になったら審判へ
相続人同士で遺産分割協議が成立せず、話し合いによる解決の可能性が薄くなってくると、調停を申し立てることがあります。
遺産分割調停を申し立てると、家庭裁判所で調停が開始され、引き続き相続人同士で遺産分割案について話し合いが行われます。
しかし調停を行っても、必ずしもその調停が成立するとは限りません。
調停が不成立となった場合は、遺産分割方法を決定するために遺産分割審判が行われることとなります。
調停不成立となった時は、申立てを行わなくても、自動的に遺産分割審判に移ります。
遺産分割調停が不成立となるケース
遺産分割調停では、調停委員と呼ばれる人の仲介のもと、相続人同士での話し合いが続けられますが、どうしても調停が成立しないことがあります。
それでは、なぜ遺産分割調停が成立しないことがあるのでしょうか。
遺産分割案に納得できない相続人がいる
遺産分割調停では、調停委員はきわめて常識的な立場で話し合いを見ており、話し合いの中で極端に偏った意見には賛同してくれません。
そのため、誰もが賛同できそうな考え方を中心にその議論が進んでいくこととなるはずです。
しかし、問題のなさそうな遺産分割案であっても、わずかな意見の違いで全員の合意が得られないことがあります。
無謀な意見を強硬に主張する相続人がいる
遺産分割調停では、お互いの立場を考えて話し合いを行う必要があります。
また、相続人が複数いる場合には、すべての人が賛同しなければならず、自分勝手な主張は混乱を招くだけです。
しかし、遺産分割に関する話し合いの中では、自分の利益だけを考えて、無謀な主張をする相続人がいることもあります。
このような人がいると、他の相続人からの賛同は得られません。
調停にまったく参加しない相続人がいる
遺産分割調停を行っているにも関わらず、その調停にまったく参加しない相続人がいると、調停は成立しません。
というのも、前述したように調停は話し合いであり、裁判所が一方的に遺産分割の方法を決めるものではないためです。
相続人が大勢いる場合、1人でも調停に参加しない人がいれば、その調停は不成立となります。
遺産分割調停と遺産分割審判の違いは?
遺産分割調停 | 遺産分割審判 | |
---|---|---|
手続きの形式 | 話し合い | 裁判所の決定 |
調停委員の有無 | あり | なし |
裁判所で行うこと | 当事者同士の話し合い | 書類の提出と裁判官からの質問 |
両者の一番大きな違いは、話し合いであるか否かです。
遺産分割調停は、調停委員が間に入って話し合いを円滑に進めるものです。
これに対して遺産分割審判は、資料や当事者の希望などをもとに裁判所が遺産分割の方法を決定するものです。
裁判所の決定には強制力があり、どのような決定になったとしても従わなければなりません。
審判に至るまで、長い時間をかけて話し合いを行ったにも関わらず、そこでは結論が出ていなかったため審判となっています。
そのため、遺産分割方法を決定する最終手段が遺産分割審判となるのです。
遺産分割調停の不成立になった後から審判までの流れ
それでは、実際に遺産分割審判はどのような流れで進められるのでしょうか。
調停が不成立となったその後からの流れは、以下のようになります。
遺産分割調停の不成立から審判までの流れ
- 1.遺産分割調停の不成立が決定される
- 2.審判の日程が決められる
- 3.複数回にわたり審判が行われる
- 4.審判終結(決定)
審判に至るまでの状況から、実際の審判の流れについて確認していきます。
(1)遺産分割調停の不成立が決定される
調停が成立しない場合には、次のステップに進むため、家庭裁判所によって調停の不成立が確認されます。
この時、調停ではなく審判の手続きに移行することも確認されます。
(2)審判の日程が決められる
調停の不成立が確認されたら、審判に移行する確認とともに、第1回審判の日程が決定されます。
この第1回審判までに、自身の主張をまとめた書面や資料を裁判所に提出できます。
また、相手方から書類が提出されているかどうかを裁判所に確認し、書類を受け取ることが可能です。
(3)複数回にわたり審判が行われる
決められた日に家庭裁判所に行き、審判に出席します。
審判の場では、裁判官が同席する他、基本的にすべての当事者が参加することとされています。
ただし当事者同士で話し合いを行うということはありません。
審判は1回で成立するわけではなく、それぞれの主張をまとめた書類を何回かにわたって提出し、審判が開かれることになります。
その中で、裁判所が審判を下す前に、お互いが合意に至り、調停が成立することもあります。
(4)審判が下される
合意に至らなかった場合には、裁判官が審判を下します。
通常、裁判所での審理が終わってから1~2か月後が審判日となり、その数日後に裁判所から審判書が郵送されてきます。
審判書には、裁判官が決定した遺産分割方法や、その決定理由が書かれています。
なお、審判の内容に不服があれば、2週間以内に即時抗告を申し立てることができます。
即時抗告がなければ、審判の内容が決定し、実際に遺産分割が進められます。
遺産分割審判を有利に進める3つのポイント
遺産分割審判は裁判官が遺産分割の方法を決定するため、審判を有利に進めるポイントを確認しておきましょう。
資料の作成を適切に行う
遺産分割審判は、基本的に書面での審理となります。
裁判官による質問はありますが、ドラマや映画で描かれる刑事裁判とはまったく異なるものです。
そのため、法的な知識にもとづいて書面や資料を作成する必要があります。
感情だけにまかせた根拠のない資料は、まったく相手にしてもらえません。
法的な根拠のある主張をする
書面や資料の作成とともに、審判での主張もまた、法的な根拠にもとづいたものでなければなりません。
審判の場では、法定相続分が重視されるため、その割合と異なる主張をしても認められないでしょう。
何故そのような主張をしたのかという根拠がなければ、その主張は無視されてしまいます。
弁護士に依頼する
審判の手続きは法的な手続きですから、自分でその手続きを進めようとすると大きな問題が生じることがあります。
また、法的な根拠にもとづかずに審判を進めてしまうことで、結果的に不利な状況になる可能性があります。
できるだけ早い段階から弁護士に依頼して、書類の作成から対応してもらうことも考えておきましょう。
遺産分割調停から遺産分割審判に移行するときの注意点
遺産分割調停から遺産分割審判に移行したからといって、裁判所の考え方が大きく変わるわけではありません。
法定相続分に応じた遺産分割が基本となるため、法定相続分を超えた要求を行うことは、事情がない限り困難です。
また、遺産分割審判により各相続人の相続分が確定した後、その内容にしたがって遺産を分けてくれない相続人がいる場合は、強制執行が必要になります。
強制執行が行われない間は、いつまで待っても、請求分を受け取ることはできません。
まとめ
遺産分割審判は、それまで行われてきた遺産分割調停の流れで進められるため、同じ手続きのようにも思えます。
しかし、調停と審判はまったく異なる手続きであり、同じように考えてはいけません。
裁判官が下した審判は、基本的にどのような事情があっても覆すことはできないので、慎重に対応することが大切です。
希望どおりにならない場合もあるため、できる限りの対策をして審判に臨みましょう。