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最終更新日:2022/12/15

揉めない相続VOL6 直系尊属や兄弟姉妹の扱いは?配偶者の相続分が増えるケース

弁護士 中野和馬

この記事の執筆者 弁護士 中野和馬

東京弁護士会所属。
弁護士は敷居が高く感じられるかもしれませんが、話しやすい弁護士でありたいです。
お客様とのコミュニケーションを大切にし、難しい法律用語も分かりやすくご説明したいと思います。
お客様と弁護士とが密にコミュニケーションをとり協働することにより、より良い解決策を見出すことができると考えております。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/nakano/

相続の際に、配偶者と被相続人の親、兄弟姉妹との間でトラブルが発生することも、少なくありません。

配偶者と子どもが相続する時に比べ、配偶者とは血縁関係がないことが原因とも考えられますが、トラブルを回避するには、どうしたらいいでしょうか。

詳しくご説明いたします。

配偶者の相続分

配偶者が、被相続人の遺産をどのような割合で相続するのか、民法では次のように、規定しています。

まず、相続人が配偶者と子どもの場合ですが、配偶者は相続財産の2分の1、子どもも2分の1の相続財産を相続します。

ただし、子どもが複数いる場合は、2分の1を等分します。

したがって、子どもが3人いる場合は、それぞれ6分の1ずつを相続することになります。

また、被相続人が亡くなる時点で子どもが既に死亡していた場合で、子ども、つまり被相続人の孫がいた場合には、子どもが相続する分をそのまま引き継ぎます。

これを「代襲相続」と言います。

次に、相続人に子ども、孫、ひ孫がいない場合は、配偶者と被相続人の実親が相続しますが、その際の相続分は、配偶者が相続財産の3分の2、実親が3分の1です。

ただし、実親が2人いる場合は、3分の1を等分します。

したがって、2人いる場合は、それぞれ6分の1ずつを相続することになります。

また、実親が2人とも被相続人が亡くなる時点で死亡していた場合で、祖父母、つまり被相続人の祖父母がいた場合には、実親の相続する分を引き継ぎます。

最後に、相続人実親、祖父母、曾祖乳母、がいない場合は、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続しますが、その際の相続分は、配偶者が相続財産の4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。

ただし、兄弟姉妹が複数いる場合は、4分の1を等分します。

したがって、兄弟姉妹が3人いる場合は、それぞれ12分の1ずつを相続することになります。

なお、兄弟姉妹にも、代襲相続はあります。

ただし、子ども、実親の場合は、何代にも下に行く、あるいは遡ることができますが、兄弟姉妹の場合は、一代限り、つまり被相続人から見て、甥や姪の相続までが限界です。

直系尊属の相続分

被相続人に子どもや孫がいない場合、配偶者と実親、祖父母が相続することになります。

被相続人から見て、実親やその親、つまり祖父母を「直系尊属」と言います。

この直系尊属の相続分は3分の1で、配偶者の半分となります。

配偶者の今後の生活などを考えると、この配分は当然と言えば、当然ですが、例えば、被相続人が資産家で、先祖から多くの財産を受け継いでいたような場合、仮に婚姻生活が半年であっても、直系尊属の倍の相続財産を受け取ることになります。

民法は、このような個々の事情を全く想定していませんから、ある意味で致し方ありませんが、被相続人の実親、祖父母としては、釈然としないでしょう。

もちろん、直系卑属(子、孫など)がいない場合に、配偶者に相続財産を独占させることは不条理だという考えで、このような規定ができたわけですが、それでも直系尊属が配偶者の半分という規定には、納得できない人が少なくないかもしれません。

逆に、配偶者にとっても、二人で築き上げた財産を直系尊属の人たちに配分することに釈然としないかもしれません。

兄弟姉妹の相続分

上記の点で言えば、被相続人の直系尊属、直系卑属の相続人がいない場合に、兄弟姉妹はもっと複雑な思いかもしれません。

先程ご説明したように、相続人が配偶者と兄弟姉妹だけだった場合、兄弟姉妹の相続する分は、配偶者の3分の1になってしまいます。

もちろん、配偶者の今後の生活を考慮した規定であることは理解できますが、婚姻期間に関係なく、極端な話になりますが、婚姻生活数ヵ月の場合でも、配偶者は兄弟姉妹の3倍の相続財産を手にするのです。

この点について、釈然としない兄弟姉妹がいても決して不思議ではありません。

また逆に、配偶者にとっても、被相続人と二人で築き上げた財産の一部を兄弟姉妹に配分することに、釈然としない人もいるかもしれません。

相続トラブルを回避するためには

以上のように、特に被相続人に子どもや孫などの直系卑属がいない場合、その相続分を巡ってトラブルが起きる可能性があります。

このようなトラブル回避の方法としては、被相続人と配偶者が二人で築いた財産があれば、配偶者はできるだけ二人の共同名義にしておくべきでしょう。

こうすることで、配偶者に意に反して、直系尊属や兄弟姉妹に被相続人の財産が配分される割合を少しでも少なくすることができます。

また、遺留分に注意をして、被相続人にあらかじめ遺言書を書いてもらい、二人で築き上げた財産が直系尊属や兄弟姉妹に行かないように、工夫すべきでしょう。

被相続人が書いた遺言書があれば、皆納得するはずです。

まとめ

相続は、世帯内、配偶者と子どもに財産を残すことが基本です。

しかし、子どもや孫がいない場合、実親や兄弟姉妹も相続することになります。

特に日頃から交流がないような場合、トラブルに発展するケースがありますから、あらかじめ対策を講じる必要があります。

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