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最終更新日:2022/12/13

揉めない相続VOL37 遺言書で相続分や分割方法の指定があった場合

弁護士 中野和馬

この記事の執筆者 弁護士 中野和馬

東京弁護士会所属。
弁護士は敷居が高く感じられるかもしれませんが、話しやすい弁護士でありたいです。
お客様とのコミュニケーションを大切にし、難しい法律用語も分かりやすくご説明したいと思います。
お客様と弁護士とが密にコミュニケーションをとり協働することにより、より良い解決策を見出すことができると考えております。

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亡くなった方が残した遺言書で相続分や相続財産の分割方法について指定されている場合があります。

このような場合、どのようにして遺産相続をおこなえばいいのか迷うところです。

そこでその対処法についてご紹介していきます。

遺言に相続分の指定があった場合

被相続人が残した遺言書の中で相続分についての指定あった場合にはどのように対応すればいいのでしょうか。

結論から申し上げると、被相続人の意思表示が尊重され、基本的には相続分の指定について遺言の内容に従うことになります

被相続人が指定した相続分は「指定相続分」と呼ばれています。

民法では法定相続分が定められていますが、これは絶対にその通りにしなければならないというわけではありません。

被相続人は遺言で法定相続分と異なる相続分を指定できます。

ただし、注意したいのは指定された相続分が法定相続分よりも多い場合、多い分については「特別受益」という扱いとなって、相続分から差し引かれます

特別受益とは、被相続人の生前の時に特定の相続人だけが贈与を受けたり、相続開始後に遺贈を受けているような場合を指します。

特別受益を受けた相続人が共同相続人の中にいてそのままの形で相続がおこなわれると、その人が受けた財産分だけ全体の相続財産が減ることになり、不公平が生じます。

そこで特別受益を受けた相続人はその受けた分だけ相続財産を差し引かれる場合があります。

もし、被相続人がその受益分を差し引かれないことを希望する場合、差し引かないことを記載した遺言書を自分の意思表示として残しておくことが必要となります。

そのような意思表示が無い場合、特別受益は差し引かれてしまい、わざわざ相続分を指定した意味がなくなってしまうからです。

一方で法定相続分と全く同じ指定相続分にするように遺言の中に記載しても有効ですし、相続人の中の1人の相続分だけについて指定することもできます。

この場合、他の相続人については原則として法定相続分を相続することになります。

遺言による遺産分割方法の指定と遺留分侵害額請求権(旧:遺留分減殺請求権)

被相続人が相続財産の分割方法について特定の方法を希望する場合、遺言によってその遺産分割方法を指定している場合があります。

この場合もたとえ法定相続分に従っていなくとも、故人の意思表示が尊重されることとなり有効です。

ただし、指定された分割方法による相続分は遺留分を侵害するものであってはなりません

もし、遺言の内容が遺留分を侵害している場合、侵害された相続人は遺留分について侵害額請求する権利があります

この遺留分を有する権利者としては兄弟姉妹以外の相続人が該当します。

遺留分の意味ですが、一定の相続人が有すると認められている一定割合の相続財産のことです。

民法上、被相続人は遺言の中で被相続人が有する一定割合の遺産額を侵害してまで、勝手に財産処分をすることを許されていません。

例えば、被相続人が遺言の中で特定の人に全財産を渡すように書いているような場合で、その方がいざ亡くなった際に本来の相続人が有すべき一定割合の相続財産が留保されます。

また、遺留分を有する相続人の権利として、その相続人が得られた財産が遺留分に満たない場合、その財産を取り戻すために遺贈された分や贈与された分を失効させることを可能にする「遺留分侵害額請求権(旧:遺留分減殺請求権)」があります。

遺留分侵害額請求権によって減殺の意思表示がなされると、対象となる財産の所有権はその遺留分の範囲内で請求した相続人に帰属することになります。

ただし、遺留分が認められ、その効力が発するようになるには実際に遺留分侵害額請求権を行使することが必須となります。

なお、遺留分侵害額請求権の行使には期限があります。

その期限とは、遺留分の権利を有する相続人が相続開始や減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ってから1年以内、または相続開始の時から10年を経過するまでとなります。

その期限を過ぎると時効によって請求権を主張できなくなります。

また、遺留分侵害額請求権を放棄したい場合、相続開始前に家庭裁判所の許可を受ければ遺留分の放棄が可能です。

遺言による分割方法の指定と遺贈の違い

妻など特定の相続人に特定の土地を引き継がせたいといった場合、遺言によって分割方法を指定する方法と遺贈による方法の2つがあります。

遺言による分割方法の指定とは、この場合「妻に○○の土地を相続させる」ことです。

一方の遺贈による場合、「妻に○○の土地を贈与する」という内容になります。

この2つの方法の違いですが、遺言による遺産分割方法の指定の場合、その相手方は必ず相続人であることや遺産分割協議の実施が条件となります。

一方の遺贈の場合、その相手方は相続人である必要はなく、遺産分割方法の指定の内容に従うための遺産分割協議の実施は必要ありません。

また、遺産をもらえる者がその遺産を欲しない場合、遺産分割方法の指定では相続そのものを放棄する必要がありますが、遺贈の場合はいつでも遺贈の放棄をすることが可能であり、遺贈の放棄をすると遺言者の死亡時に遡って有効となります。

被相続人にローンの残債などがある場合の遺言の内容

ここまでのご説明で被相続人は遺言の中で相続分や相続財産の分割方法について遺留分を侵害しない範囲で自由に指定できることについてお伝えしました。

ただし、基本的にこのような指定ができるのは、プラスの財産を対象としています。

ローンの残債や未払いの税金や家賃の滞納分などマイナスの財産についてはそのような指定を遺言の中で自由にすることはできません

例えば、「住宅ローンの残債はすべて長男1人だけが負担すること」などといった指定はできないことになります。

これはプラスの財産に比べ、マイナスの財産の場合は相続人に経済的な負担を強いることになるからです。

相続人がプラスの財産もマイナスの財産もそのまま単純承認した場合、マイナスの財産については各相続人の相続分を基準として按分された割合で負担することになります。

つまり、プラスの財産を多く相続した相続人はそれだけ多くマイナスの財産も負担しなければなりません。

まとめ

遺言書の中で被相続人が相続分や相続財産の分割方法について指定していた場合の対処法についてご紹介してきました。

相続分について遺留分の侵害画ある場合、遺留分侵害額請求権(が法定相続人にあることをお伝えしましたが、遺留分侵害額請求権の行使については有効期限がありますので注意しましょう。

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