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最終更新日:2022/12/13

揉めない相続VOL29 遺産分割協議での約束を破られた!協議でこじれたらやるべきこと

弁護士 中野和馬

この記事の執筆者 弁護士 中野和馬

東京弁護士会所属。
弁護士は敷居が高く感じられるかもしれませんが、話しやすい弁護士でありたいです。
お客様とのコミュニケーションを大切にし、難しい法律用語も分かりやすくご説明したいと思います。
お客様と弁護士とが密にコミュニケーションをとり協働することにより、より良い解決策を見出すことができると考えております。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/nakano/

相続でトラブルが発生する場面として、遺産分割協議があります。

遺産の分割協議がまとまらない、協議で決めたことが約束どおり実行されない場合はどうすればいいでしょう。

裁判所への申し立てや、不動産の名義変更のやり方など、こじれた場合にすべきことについて解説します。

遺産分割協議がまとまらない場合

相続人の間で遺産分割協議が成立しない場合は、家庭裁判所で遺産分割の審判をしてもらうことになります。

相続人の一人が初めから協議に参加せず、協議を始めることができない場合や、協議の内容が合意されないような場合が該当します。

遺産分割は家庭裁判所の審判事項

遺産分割の問題については、どこに訴えれば良いのでしょうか。

相続に関する問題は、地方裁判所の訴訟手続きによるものと、家庭裁判所の審判手続きによるものに分かれます。

訴訟手続きによるものとしては、相続回復請求や遺留分の侵害請求などがあります。

一方、審判手続きによるものとしては、遺産の管理や相続放棄、遺言の検認など手続き的なものと、調停の対象になるものがあります。

調停の対象は、相続排除、寄与分、遺産分割の3種類に分けられています。

この手続きの分類に従い、遺産分割は、家庭裁判所における審判事項となります。

家庭裁判所では、一般的な家庭に関する問題の調停を行っています。

訴訟を起こす場合には、地方裁判所の前に、家庭裁判所の調停を経る必要があるとされています。

これを、調停前置主義と呼びます。

家庭裁判所での審判については、調停前置主義の適用はなく、直接審判の申し立てを行うことができます。

相続の審判事項については、亡くなった方の住所地または死亡した場所を管轄する家庭裁判所が管轄です。

まずは調停の申し立て

一般的に、まずは調停の申立てを行います。

また、最初から審判申立てをした場合でも、家庭裁判所は職権で事件を調停に回すことができます。

調停で合意があれば、審判を行う必要がありません。

調停とは、家庭裁判所において話し合いで紛争を解決する手続きです。

調停は、調停委員会の立会いで行われ、合意に至れば成立します。

調停が成立すれば、合意どおりの調停調書が作成され、確定判決と同じ効力が生じることになります。

調停が不成立の場合、自動的に審判に移行します。

審判とは、家庭裁判所が行う裁判のことを指します。

決めたことを実行しないとき

共同相続人による協議で遺産分割協議書は成立したものの、合意したことが実行されないケースについて、不動産の名義変更を例にして解説します。

共同相続人が不動産の名義変更に応じないケース

亡くなった方の不動産を相続した場合、所有権を主張するために所有権移転登記を行うことになります。

遺産分割協議に基づいて所有権移転登記を申請する場合、登記申請書類には、相続人全員の記名と押印が必要です。

また、添付書類として、亡くなった方の戸籍謄本、遺産分割協議書のほか、相続人それぞれの現在の戸籍謄本、遺産分割協議書に押された相続人全員の印鑑証明書や相続人全員の住民票の写しが必要となります。

遺産分割協議では合意したのに、不動産の所有権移転登記手続きに際して押印を拒む、または必要な書類を提供しない共同相続人がいることがあります。

この場合は、遺産分割協議書に実印が押されてあり、押された実印の印鑑証明書があれば、これを添付書類として登記申請手続きを進めることができます。

書類が不備であれば

他の相続人から提供された書類に不備がある場合は、通常の調停や訴訟で名義変更手続きを求めることになります。

遺産分割協議は成立しているため、家庭裁判所での遺産分割についての審判では、対象とならない問題となっています。

確実に作成された遺産分割協議書があれば、書類の不備を正すことは難しい手続きではありません。

分割協議をなかったことにできるか

遺産分割協議書を解除して、合意がなかったことにできるか、または、再度協議し直すことができるかなどについて解説します。

債務不履行でもなかったことにはできない

分割協議については、債務不履行により解除することはできません。

最高裁の判例でも、共同相続人が遺産分割協議で成立した約束を守らない場合でも、この協議を解除することはできないとされています。

つまり、協議で合意したことについては、約束を実行してもらうように要求することで解決を図ります。

全員の合意があれば解除して再協議できる

一方、共同相続人全員の合意がある場合は、遺産分割協議の全部または一部を解除した上で、協議のやり直しができることが、最高裁の判例で示されています。

まとめ

相続人どうしが遺産分割でトラブルになると、良好な関係を続けることが難しくなるだけではなく、精神的にもダメージが大きいものとなります。

できるだけ穏やかな協議を行うことができればよいのですが、大きな金額が絡むとトラブルもつきものです。

トラブルになった場合は、家庭裁判所に審判を申し立てるなど早めに対処して、お互いのダメージを減らしたいものです。

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