目次
遺産分割協議とは、遺産を相続人の間でどう分けるかについて決定するための話し合いです。
この記事では、遺産分割協議の進め方と遺産分割協議書の作り方についてお伝えしていきます。
遺産分割協議の進め方
遺産分割協議とは、亡くなった被相続人の方が残した遺産を相続人全員でどのようにして分けるかを話し合って決定するための協議で、必ず相続人全員の合意が必要になります。
ただし、全員の合意は必要なものの、遺産分割協議の進め方自体に特別な決まりはありません。
同じ場所に集まる必要はなく、電話やEメールなどで連絡し合って進めてもいいですし、相続人の中から代表者を決めて分割案を作ってもらい、それをベースに連絡しあっても決めることもできます。
いずれにせよ、進め方としては基本的に以下のような流れで進められることが多いでしょう。
遺言書の有無の確認
相続が発生した場合、最初に遺言書が残されていないかを確認することから始まります。
遺言書がある場合にはその内容に従って遺産の分割が行われることが基本となります。
もし、存在しない場合にはこれからご説明する遺産分割協議で遺産をどのように分けるにかついて話し合っていきます。
相続人の確定
遺言書の有無を確認したら次に遺産分割協議に参加すべき相続人を確定することになります。
遺産分割協議はあくまで相続人全員による話し合いでないと無効となる可能性があるため、1人も漏らさないように注意が必要です。
遺産内容の確定
相続の対象となる遺産の確定は、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産についても全てを確定しなければなりません。
現預金や不動産、動産に加え、被相続人がローン残債、未払い税金・家賃などが含まれます。
相続財産目録を作成しておくと協議の進行や相続税の申告書作成にも役立ちます。
遺産分割の方法決定
確定した遺産内容について具体的な分割方法を決めます。
分割の方法としては、遺産をそのままの形で単純に相続人どうしで分割する「現物分割」、不動産や株式などを売却して現金に換えてから分割する「換価分割」、さらに特定の相続人に不動産を相続させ、その他の相続人には金銭などで補てんする「代償分割」などがあります。
なお、遺言がある場合は前述のとおりその内容に従い、遺言が無い場合は被相続人との関係において相続人の優先順位や法定相続分について定めた民法に従って分割していきます。
ただし、法定相続分や遺言で指定された相続分と異なる分割割合に決まっても、相続人全員の同意のもとであれば有効になります。
遺産分割協議がまとまらない場合の対処のしかた
通常、遺産分割は相続人間での協議を通じて財産の処分方法を決めますが、それでも上手くいかない場合は家庭裁判所に対して「遺産分割調停」を申し立てることも可能です。
調停では家庭裁判所の裁判官と調停委員が相続人から事情を聴取し、合意できるように話し合いが中立的に行われます。
しかし、当事者間で感情のもつれやしこりなどが大きく、調停でも話し合いがまとまらない場合には、最後の手段として裁判所による「遺産分割審判」という手続きがあります。
審判の手続きになると、話し合いを大前提とする調停とは大きく異なり、家庭裁判所の判断した遺産分割の方法によって財産処分の内容が決定されます。
当事者間の話し合いだけではもはや解決の糸口が見つからない場合の法的手続きとなるために、一度決定されると、たとえ相続人の中にそれに反対する者がいても法的拘束力が発生します。
しかし、審判の段階まで進んでしまうと争っている当事者間は下手をすれば一生埋まらない溝を作ってしまうことにもなりかねません。
もし、遺産分割協議を始める前あるいは始めたものの上手くいきそうにない場合は、早めに弁護士などの専門家に相談し、交渉を依頼してもいいでしょう。
専門家を交えて法的な見地からアドバイスをもらえば、当事者どうしで冷静に話し合いが行われ、上手くいく場合もあります。
遺産分割協議書の作り方
遺産分割協議書の作成は義務付けられたものではありませんが、トラブル防止のためにも作成しておくことをおすすめします。
作成方法
遺産分割協議書の作成に決められたルールやフォーマットは特になく、手書きやパソコンなど好きな方法で作成できます。
遺産分割協議書の作成は、まず遺産の内容全てを網羅した目録を正確することから始めます。
合意による一部分割を除き、この目録を引用して分割内容を記載するため、記載が不正確だと遺産分割協議自体が無効になることもあります。
その内容ですが、少なくとも以下の内容を網羅していることが必要になってきます。
- ・協議の日付
- ・被相続人名
- ・相続人名と住所
- ・不動産が含まれている場合の内容
- ・全遺産を特定できる記載(プラスの財産とマイナスの財産の全てについて、財産の種類、内容、数量など)
- ・誰が何を取得するのか
- ・代償分割の場合、代償の対象となるもの(金銭など)を誰が取得するのか
- ・支払い期限と違反の際の処置
- ・第三者への遺贈があった場合の負担者と執行方法
- ・相続人全員の署名・捺印
- ・相続人全員分の印鑑証明書添付
作成時の注意点
遺産分割協議書の作成の際には以下について注意します。
- ・相続人の住所については、住民票や印鑑証明書に記載されたとおりのものとなっていること
- ・署名についてはサイン・認印でも有効であるものの、法的手続きを考慮して捺印は実印にすること
- ・預金や株券等は、銀行や証券会社にて存在するかどうかの確認に加え、金額や株数を確かめること
- ・各相続人や包括受遺者など全員に遺産分割協議書を所持保管させること
- ・遺産分割協議書が複数ページになった場合、ページとページの間で契印(割印)すること
まとめ
今回の記事では、遺産分割協議の進め方と遺産分割協議書の作成方法についてご紹介してきました。
遺産分割協議は法定相続人の数や遺産が少なければ、当事者だけでも比較的簡単に済む場合も多いですが、そうでない場合は普段付き合いのない親族なども参加してきて揉めることも予想されます。
スムーズに協議を進めるためにも最初から弁護士を交えて行うことも検討しましょう。
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