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最終更新日:2022/12/15

揉めない相続VOL1 ケース別!相続順位と相続分について完全解説

弁護士 中野和馬

この記事の執筆者 弁護士 中野和馬

東京弁護士会所属。
弁護士は敷居が高く感じられるかもしれませんが、話しやすい弁護士でありたいです。
お客様とのコミュニケーションを大切にし、難しい法律用語も分かりやすくご説明したいと思います。
お客様と弁護士とが密にコミュニケーションをとり協働することにより、より良い解決策を見出すことができると考えております。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/nakano/

亡くなった方の遺産を取得することができる相続人の範囲や、各人が譲り受ける割合は、民法で定められています。

この割合は法定相続分と呼ばれ、遺産を分割する基準となります。

対象者の範囲、各人の順位、譲り受ける割合について解説します。

対象者の範囲

遺産を分割する際に、譲り受ける者がだれか、どのくらい相続できるのかについて、民法に定めがあります。

遺産を譲り受けることができるのはだれ?

相続できる者の範囲は、法定相続人として定められています。

また、そのなかでも、相続順位が決められています

対象者の範囲に入っていても、順位が後なら、実際の対象者にはなりません。

たとえば、兄弟や姉妹は範囲に含まれてはいますが、子や孫がいれば、実際の対象者になりません。

配偶者と血族が法定相続人

遺産を譲り受けることができるのは、他界した方の夫や妻と血族です。

生きていることが条件で、事故などによって同時に死亡した場合、対象者になりません。

夫や妻の血族である姻族もまた、該当しません。

順位

対象者の範囲に入っていても、実際に遺産を譲り受けることになるのは、順位が回ってきた場合だけです。

配偶者は常に対象

夫や妻は、常に相続人になるため、順位は血族について規定されています。

なお、配偶者は、戸籍に登録されていない内縁関係の場合、相続できません。

血族の順位

血族では、子、親、そして兄弟や姉妹が対象者です。

ただし、子や兄弟姉妹が既に死亡している場合、それぞれの子孫への代襲相続が発生し、親が他界している場合は、存命であれば祖父母、総祖父母と遡ります。

このため、子や孫を含めて「直系卑属」、親や祖父母などを含めて「直系尊属」と表します。

直系卑属

子は、第1順位です。

養子や認知された子も対象となります。

子が他界している場合は、その子孫が代わりに相続します。

直系尊属

親や祖父母に当たる直系尊属は、第2順位です。

子やその子孫が死亡している場合に該当者になります。

祖父母は、親が既に他界している場合に該当者になります。

兄弟姉妹

兄弟や姉妹は、第3順位です。

兄弟や姉妹は、直系卑属、直系尊属がいなければ、該当者となります。

兄弟姉妹が亡くなっている場合、代襲相続が発生します。

推定相続人全員が、遺産を譲り受けるとは限らない

相続順位の範囲にある者を、推定相続人と呼びます。

しかしながら、かならずしも遺産を譲り受けることができるとは限りません

相続放棄や相続廃除、相続欠格に該当する場合は、対象者となりません。

第2順位以降の者は、子が既に死亡しているケースでも、孫がいれば代襲相続が発生し、やはり対象者となりません。

法定相続分

相続人が決まった場合、遺産をどのように分割すればよいのでしょうか?民法では、それぞれについての「相続分」が定められています。

相続分とは?

遺産を分割する際は、順位ごとに「相続分」が定められています。

相続分は、それぞれが譲り受けることができる割合として規定されています。

この割合は、絶対的なものではなく、遺言によって変更することができます。

また、遺産分割協議において、全員の合意があれば変更することができます。

相続分のルール

割合は、実際に相続人となる者の順位や人数によって変化します。

順位や人数で、順に割合が決まっていきます。

まず、配偶者が第一順位の直系卑属と共同相続人になる場合、夫や妻2分の1、直系卑属2分の1となります。

たとえば、子が二人以上の場合、子は相続分2分の1を等しく分割します。

配偶者が死亡している場合は、直系卑属が全てを譲り受けます。

次に、直系卑属がだれもいない場合、夫や妻と第二順位に当たる直系尊属が譲り受けます。

この場合、配偶者3分の2、直系尊属3分の1となります。

夫や妻が死亡している場合は、直系尊属が全てを譲り受けることになります。

さらに、直系卑属も直系尊属もいない場合、配偶者と兄弟姉妹が相続します。

この場合、夫や妻4分の3、兄弟や姉妹4分の1となります。

兄弟や姉妹が二人以上の場合は、4分の1を均等に分けます。

配偶者が死亡している場合は、兄弟や姉妹が全てを譲り受けます。

兄弟や姉妹、代襲相続者である甥や姪もいない場合、夫や妻が全てを譲り受けることになります。

第一順位
配偶者 相続分 直系卑属 相続分
1/2 1/2
第二順位
配偶者 相続分 直系尊属 相続分
2/3 1/3
第三順位
配偶者 相続分 直系尊属 相続分
3/4 1/4

ケースごとの相続分

相続分は、実際に遺産を譲り受ける者の順位や人数によって変わってくるため、実際の割合は、それぞれケースごとに考えると理解しやすくなります

相続人の組合せが、妻と子、子のみ、妻と祖父母、妻と兄弟姉妹、また、養子や非嫡出子がいるケース、相続放棄や相続排除があるケースなどについて、下の図で実際の割合を確認してみてください。

配偶者(妻)と子3人が相続するケース


<法定相続分>

法定相続人 相続分
配偶者(妻) 1/2
1/6
1/6
1/6

子3人のみで相続するケース


<法定相続分>

法定相続人 相続分
1/3
1/3
1/3

子がおらず、配偶者(妻)と父母が相続するケース


<法定相続分>

法定相続人 相続分
配偶者(妻) 2/3
1/6
1/6

子がおらず、配偶者(妻)と兄弟姉妹が相続するケース


<法定相続分>

法定相続人 相続分
配偶者(妻) 3/4
長男 1/8
長女 1/8

子も1人が相続放棄したケース


<法定相続分>

法定相続人 相続分
配偶者(妻) 1/2
1/4
1/4

子の1人が相続排除されたケース


<法定相続分>

法定相続人 相続分
配偶者(妻) 1/2
1/6
1/6
孫(代襲相続) 1/6

子の1人が愛人の子なケース


<法定相続分>

法定相続人 相続分
配偶者(妻) 1/2
1/6
1/6
子(愛人の子) 1/6

養子がいるケース


<法定相続分>
※「特別養子縁組」をしていない場合、実の両親の相続分も受け取れる。

法定相続人 相続分
配偶者(妻) 1/2
実子 1/6
実子 1/6
養子 1/6

まとめ

推定相続人が存命か否かにより、実際に遺産を譲り受ける者の組合せが決まります。

この組合せにより、それぞれの割合がいろいろと変化することになります。

ちなみに、不動産の所有権移転登記では、「相続関係説明図」と呼ばれる図を添付します。

複雑な関係を整理して自身に当てはめるには「相続人図」を書いてみると、理解しやすいでしょう。

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