メニュー

閉じる
無料相談0120-211-084
メール

最終更新日:2022/12/14

課税遺産があったら?まずは相続税の総額を調べよう

弁護士 中野和馬

この記事の執筆者 弁護士 中野和馬

東京弁護士会所属。
弁護士は敷居が高く感じられるかもしれませんが、話しやすい弁護士でありたいです。
お客様とのコミュニケーションを大切にし、難しい法律用語も分かりやすくご説明したいと思います。
お客様と弁護士とが密にコミュニケーションをとり協働することにより、より良い解決策を見出すことができると考えております。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/nakano/

相続が発生した場合には、相続税がかかるのかどうか心配になるものです。しかしながら、相続財産が分かっているのであれば、相続税を計算することが出来ます。具体的に、どのような手順で相続税を計算し、税金を確認することが出来るのかどうかを一緒に確認していきましょう。

まずは分けて取得価格と税額を出してみよう

相続財産がある場合には、遺産分割により誰にどの財産を分けるのか決めて、相続税を計算することが出来ます。そうすることで、税金がどの程度かかるのか把握することが出来るので、まずは計算をしてみることが大切です。具体的な計算の手順については、下図をご覧ください。

相続税の速算表
各相続人の取得価格 税率 控除額
1円~1000万円以下 0.1
1000万円超~3000万円以下 0.15 50万円
3000万円超~5000万円以下 0.2 200万円
5000万円超~1億円以下 0.3 700万円
1億円超~2億円以下 0.4 1700万円
2億円超~3億円以下 0.45 2700万円
3億円超~6億円以下 0.5 4200万円
6億円超~ 0.55 7200万円

一人ひとりの税額が出たら総額を出してみよう

一つ例を挙げて考えてみたいと思います。相続人は妻と子供の二人がいるとします。相続人が妻とこの場合の法定相続割合は、それぞれ1/2です。課税対象の相続財産総額は、1,000万円です。この場合には、以下のように考えます。

妻:1,000万円 × 1/2 = 500万円
子:1,000万円 × 1/2 = 500万円

上記相続税の速算表より、
妻の税金:500万円 × 10% = 50万円
子の税金:500万円 × 10% = 50万円

本件の相続税の合計額 = 50万円 + 50万円
           = 100万円

よって、相続税の合計金額は、100万円であることが分かりました。もちろん、最終的な相続税額は誰に分けるかによって変動しますが、法定相続分に基づいた相続税合計金額を求めることで、遺産分割の決め手とすることが出来ますので、是非一度お試しください。

まとめ

今回は、相続財産を所有し相続税がかかるという場合に、相続税の合計金額を算出する方法を解説しました。この方法を応用すると、誰にどの配分で遺産分割をしていくかの大きな基準となるでしょう。

テーマから記事を探す

弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所ならではの専門性

多数の相続案件の実績のノウハウで、あなたにとって一番の頼れる味方となります。
ご自身でお悩みを抱える前に、ぜひ一度お気軽にご連絡ください。親切丁寧な対応を心がけております。

当サイトを監修する専門家

弁護士 川﨑 公司

弁護士 川﨑 公司

相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。

弁護士 福西 信文

弁護士 福西 信文

相続手続等の業務に従事。相続はたくさんの書類の作成が必要になります。お客様のお話を聞き、それを法律に謀った則った形式の文書におとしこんで、面倒な相続の書類を代行させていただきます。

弁護士 水流 恭平

弁護士 水流 恭平

民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。

弁護士 山谷 千洋

弁護士 山谷 千洋

「専門性を持って社会で活躍したい」という学生時代の素朴な思いから弁護士を志望し、現在に至ります。 初心を忘れず、研鑽を積みながら、クライアントの皆様の問題に真摯に取り組む所存です。

弁護士 石木 貴治

弁護士 石木 貴治

メーカー2社で法務部員を務めた後、ロースクールに通って弁護士資格を取得しました。 前職の経験を生かし、実情にあった対応を心がけてまいります。 お気軽に相談いただければ幸いです。

弁護士 中野 和馬

弁護士 中野 和馬

弁護士は敷居が高く感じられるかもしれませんが、話しやすい弁護士でありたいです。 お客様とのコミュニケーションを大切にし、難しい法律用語も分かりやすくご説明したいと思います。 お客様と弁護士とが密にコミュニケーションをとり協働することにより、より良い解決策を見出すことができると考えております。