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最終更新日:2022/12/14

土地を遺産分割する方法4つのメリット・デメリット【土地の評価を上げる方法も解説】

弁護士 福西信文

この記事の執筆者 弁護士 福西信文

東京弁護士会所属。
相続手続等の業務に従事。相続はたくさんの書類の作成が必要になります。
お客様のお話を聞き、それを法律に謀った則った形式の文書におとしこんで、面倒な相続の書類を代行させていただきます。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/

この記事でわかること

  • 遺産分割と法定相続の違いが理解できる
  • 遺産分割方法のメリット・デメリットがわかる
  • 遺産分割を行う土地の評価を上げる方法がわかる

被相続人の財産を引き継ぐとき、法定相続割合で遺産を相続する場合と、遺産分割する場合があります。

法定相続分割合で相続すると、相続税の納税額が多くなったり、共有状態を解消しづらかったり、さまざまな不便が生じます。

そのようなケースでは、遺産分割により適切に財産を配分しなければなりません。

しかし、遺産分割の方法で失敗すると、相続人の金銭的な負担や、相続人同士の争いにつながってしまいます。

そこでこの記事では、遺産分割方法の種類と、各方法のメリット・デメリットを解説します。

賢い遺産分割方法について知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

現物分割で土地の遺産分割を行うメリット・デメリット

まず、遺産分割の性質と、遺産分割方法の種類を軽く確認します。

そして、現物分割について見ていきます。

遺産分割の性質と方法

民法により定められた法定相続分に従って相続すると、遺産は、相続人全員の共有となります。

つまり、遺産である土地や建物、株式、車、宝石類などの財産は相続人全員の共有であり、遺産分割しないかぎり、勝手に売却したり処分したりすることはできません

現金や預金なら、相続割合に応じて当然に分割された金額を取得できるのではないかと思う方もいるでしょう。

しかし、現金や預金であっても遺産分割しないかぎり、相続人が共有することになります。

遺産分割の方法には、現物分割、代償分割、換価分割、遺産分割時に遺産を共有する方法があります。

それぞれにメリット・デメリットがあるので、まず、現物分割から詳しく見ていきましょう。

現物分割の内容と注意点

まず現物分割につき、その方法や注意点を見ていきます。

現物分割とは

現物分割とは、土地など現実に分割できる財産を、2つ以上の物に分けることを言います。

物理的に分割できるものでなければ、現物分割にはなじまないため、現物分割の対象は多くありません。

おもに、土地や預貯金、現金などを想定すると良いでしょう。

土地を現物分割するときの注意点

土地は、その1つ1つが登記されていますが、単位は「筆」です。

つまり、土地は、1筆、2筆と数えます。

たとえば、相続財産の中に、1,000㎡の大きな土地があるとしましょう。

見た目は大きな1つの土地です。

しかし、この土地が、1筆なのか2筆なのか、もっと多い筆数なのか、土地を見ただけではわかりません。

また、見た目では、どこからどこまでが、1筆なのかもわかりません。

土地を現物分割するときは、相続人同士で範囲を取り決める前に、必ず登記事項証明書や公図、地積測量図などを確認しましょう。

これら書類は土地を管轄する法務局で閲覧、取得することができます。

土地と離れた場所にお住いの場合は、お近くの法務局か、管轄法務局に郵送で登記事項証明書などの書類を請求することができます。

これら書類を取り寄せて面積、方位、隣地との境界線などをすべて確認したうえで、遺産分割協議をおこなわないと、のちに相続人同士で揉める原因になります。

また、土地の現物分割のために行う分筆登記は、知識と技術がなければ難しい手続きです。

分筆登記の際、測量が必要な場合もあります。

遺産分割協議を弁護士に依頼し、分筆や測量をしてくれる土地家屋調査士や測量士を紹介してもらうのも良い方法です。

土地の現物分割のメリット・デメリット

ここまでで現物分割の意味や注意点がわかりましたので、次は、現物分割のメリット・デメリットを確認します。

土地の現物分割のメリット

現物分割のメリットは、何と言っても土地の共有状態を避けられることです。

土地などの遺産を複数の相続人が共有していると、売却や賃貸などで合意しづらくなる可能性があります。

共有は争いの宝庫という法格言があります。

相続人同士の関係がぎくしゃくしている場合など、共有状態を避けた方が良いケースでは、現物分割のメリットを活かすと良いでしょう。

土地の現物分割のデメリット

土地の現物分割には、メリットだけでなくデメリットもあります。

それは、1筆の土地につき、同価値を有する複数の土地に分割できるとはかぎらないためです。

たとえば、1,000㎡の東南の角地を、500㎡ごとに現物分割するとしましょう。

整形地であり、うまく500㎡の2筆に分筆できる土地だったとします。

しかし、1筆は東南の角地のまま、もう1筆は、前面道路は東側のみに面する土地に分筆すると、土地の価格が異なる2筆の土地になるかもしれません。

土地の評価は道路付けや日当たり、騒音など様々な要因により決まるためです。

東南の角地で東側道路にも南側道路にも面している土地と、東側のみに面する土地では、日当たりや見晴らしが大きく異なり、価格は、東南角地の方が高くなる可能性があります。

現物分割により取得する土地の価値が異なる遺産分割では、代償分割も併用することもできます。

価値が高い土地を取得する相続人が、価値が低い土地を取得する相続人に代償金を支払うという遺産分割を行うという方法です。

代償分割で土地の遺産分割を行うメリット・デメリット

次は、代償分割の意味と注意点、メリット・デメリットを確認します。

代償分割の意味と注意点

代償分割とは、相続財産の全部または一部を、相続人の一人が相続し、遺産を相続した者が、他の相続人に対して、代償金を支払う方法です。

土地を代償分割する場合、遺産分割協議書を添付して、土地の相続登記を法務局に申請します。

土地の相続登記は、必ずしも代償金の支払いと同時である必要はありません。

たとえば、Xの遺産として1,000万円の土地が残され、相続人は被相続人Xの子AとBであるケースで考えましょう。

遺産分割しなければ、AとBは、土地の持分2分の1ずつを相続します。

このケースで、土地はAが相続し、Aは、Bの法定相続分相当である500万円の代償金を、A自身の財産からBに支払うというAとBの遺産分割協議が整ったとします。

この場合に、Aは、書類が整えば、Bに代償金を支払う前であっても、A単独名義とする土地の相続登記を申請することができます。

しかし、いくら催促しても、Aは、Bに代償金を支払わない場合もあります。

代償金も貰えず、土地の権利も取得できないのでは、Bは、たまったものではありません。

このようなトラブルを避けるためには、土地の代償分割による相続人1人の単独名義とする登記に必要な書類の交付と、代償金の支払いを同時に行う必要があります。

なお、土地の代償分割による登記に必要な書類で、相続人の押印や協力を要する物は、遺産分割協議書や印鑑証明書です。

代償分割のメリット・デメリット

次は、代償分割のメリット・デメリットを確認します。

代償分割のメリットも、現物分割と同様に、土地の共有状態を避けることができる点です。

また、土地の所有に興味がない相続人が、金銭のみを取得したいときに、非常に有効な方法です。

一方、代償分割で土地の遺産分割を行うデメリットは、代償金を支払う資力がない相続人の負担が大きいことです。

遺産である土地の価値が高い場合は、土地を取得する相続人が相当な負担を強いられかねません。

換価分割で土地の遺産分割を行うメリット・デメリット

次に、換価分割の内容や注意点、メリット・デメリットを見ていきましょう。

換価分割の意味と注意点

換価分割とは、相続人全員で遺産である土地を売却し、売却代金を分割することを言います。

たとえば、遺産として1,000万円の土地が残され、相続人は被相続人の子AとBであるケースで考えましょう。

このケースで、AとB共同で土地を売却し、代金1,000万円を分けるのが換価分割です。

代金は、AとBの法定相続分通り2分の1ずつ(500万円ずつ)でも、違う分け方でもかまいません。

換価分割では、不動産会社への土地売却依頼やその他の手続きについては、原則として相続人全員で行わなければならないので注意しましょう。

相続人の一人が高齢であるなど、事情がある場合は不動産会社に早めに相談することをおすすめします。

換価分割のメリット・デメリット

次は、換価分割のメリット・デメリットを確認します。

換価分割の最大のメリットは、各相続人に公平に現金が手に入ることでしょう。

一方、換価分割のデメリットもあります。

土地の売却依頼先の選定、代金の設定など様々な場面で相続人の意見が食い違うことがあります。

また、土地がすぐ売れるとは限らないのも換価分割のデメリットでしょう。

遺産分割時に土地を共有するメリット・デメリット

遺産分割時に土地を共有とする例や、メリット・デメリットを見ていきましょう。

遺産分割時に土地を共有する例

これは、共有分割とも呼ばれ、遺産分割により、法定相続分とは違う割合で複数の相続人が土地を相続することです。

つまり、土地の共有状態を解消するのではなく、法律に縛られない割合で、相続人が土地を持ち合うための話し合いが共有分割です。

たとえば、遺産として1,000万円の土地が残され、被相続人の子AとBが相続人であるケースでは、AとBの法定相続分は各自2分の1です。

しかし、Aが3分の2、Bが3分の1の割合で、この土地を共有するという旨の遺産分割を行うことができます。

共有分割のメリット・デメリット

次は、遺産分割時に土地を共有するメリット・デメリットを確認します。

遺産分割時に土地を共有するメリットは、相続税対策であったり、自分の権利を少しでも残しておきたい場合であったりなど、さまざまです。

たとえば、配偶者の相続分を多めにし、子の相続分を少なめにして、土地を共有分割すると、相続税の配偶者控除を受けられれば、相続税対策になります。

また、現物分割に適さない土地や相続人が代償金を用意できないときに、共有分割のメリットがあります。

これに対して、共有分割のデメリットは、数次相続が発生したり、共有地を売却しづらかったりすることでしょう。

共有分割をする場合は、誰とどのくらい共有にするのか良く検討してください。

遺産分割を行う土地の評価を上げる方法

遺産分割時の対象である土地につき、相続人としては少しでも評価を上げたいと思うでしょう。

しかし、土地の評価は客観的に決まる価格と、その時の需要と供給のバランスに左右されることを忘れてはなりません。

土地の評価を相続人が簡単に上げる方法があるわけではなく、土地の評価方法を知るなど、土地の遺産分割前に、簡単なリサーチをすることが大切です。

知識を備えることにより、土地の価格を意図的に下げようとする相続人や不動産会社に対抗することができるようになります。

ただし、相続税納税資金を確保するためなど、土地を早急に売却したい場合にまで、土地の評価額にこだわってしまうと本末転倒なので、注意しましょう。

土地の適正な評価額を知る方法

路線価を調べる 国税庁ホームページで閲覧
固定資産評価額を調べる 市区町村の納税通知書、評価証明書で分かる
売却可能価格を知る 不動産会社に査定してもらう

遺産分割協議書で遺産分割の内容を残す例

最後に、遺産分割協議書の例をご紹介します。

遺産分割協議書を残す意義

遺産分割協議書がなければ、土地の現物分割や共有分割、代償分割では、法定相続分と違う割合での相続登記はできません。

したがって、土地の現物分割や共有分割、代償分割では、遺産分割協議書を作成する必要があります

一方、換価分割では必ずしも遺産分割協議書は必要ありません。

遺産である土地を相続人全員の合意で売却する際は、遺産分割協議書を要しないためです。

しかし、換価方法や代金の分け方などを記した遺産分割協議書を作成しておくのが好ましいでしょう。

遺産分割協議書を作成する最大の意義は、後日のトラブルを防止することです。

遺産分割協議を書面に作成しておかないと、「言った」「言わなかった」と紛争になってしまいます。

相続人全員の合意があったことを証する書面を残しましょう。

代償分割の遺産分割協議書の例

次に、代償分割の遺産分割協議書の書き方についてご紹介します。

代償分割の遺産分割協議書の例

遺産分割するときの流れ

ここからは遺産分割するときの、おおまかな流れを紹介します。

遺言書を確認する

まずは遺言書が残されてないか確認しましょう。

遺言書は亡くなった人が、相続についての条件・方法を記載した書類になります。

遺言書に「〇〇に〇〇万円相続する」と書かれていたら、その条件に従って相続します。

ただし遺言書は必ずしも法的な拘束力を持っているわけではありません。

遺言書は正式な手続きや書き方をしていないと、遺言書としては認められないです。

遺言書が残されている場合は、法的拘束力があるものなのか?を確認しておきましょう。

ちなみに、正しい手続きで書かれた遺言書であったとしても、その内容に100%従う必要はありません。

財産を相続できる権利を持っている人は「遺留分」といって、最低限保証されている相続遺産があります。

例えば遺言書に「財産は全部子供に相続する」と記載されていても、配偶者がいれば遺留分の遺産を相続できます。

自分が遺留分の権利を持っているなら、必ず権利を主張して、財産を相続しましょう。

→正しい遺言書の書き方と自筆証言遺書の注意点

法定相続人で遺産相続を話し合う

もし遺言書がなかった場合は、法定相続人で遺産相続の話し合いをします。

法定相続人とは、遺産を相続する権利を持った人です。

普段付き合いのない親戚であったとしても、法定相続人であれば相続の権利があります。

法定相続人の範囲は、亡くなった人の配偶者・親・兄弟姉妹などです。

法定相続人を集めて、相続財産をどうやって分けるのは話し合います。

→法定相続人の順位・範囲やケース別の法定相続分を図解でご紹介

遺産分割協議書を作成する

話し合いで遺産の分配が決まれば、遺産分割協議書を作成しましょう。

遺産分割協議書とは、話し合いの内容を書類として残したものです。

遺産分割協議書があれば、遺産相続後のトラブルを避けられます。

話し合いで終わらすのではなく、必ず遺産相続協議書を作成しておきましょう。

→遺産分割協議書の作成方法と作成時の注意点

遺産分割で悩んだら弁護士に相談しよう

遺産分割で悩んだら、弁護士への相談がおすすめです。

なぜなら自分たちだけで遺産分割の話し合いをすると、トラブルに発展する可能性が高いからです。

遺産相続は、法的な知識が必要だったり、親族との交渉になったりします。

もし話し合いがまとまらない場合は、遺産分割調停・裁判に進み、判決を下されます。

裁判まで進んでしまうと時間・手間もかかり、精神的なダメージも大きいでしょう。

トラブルになる前に、弁護士に依頼してスムーズな遺産分割・相続をするのがおすすめです。

多くの弁護士は初回の相談を無料で受け付けているので、まずは無料相談の利用してみましょう。

まとめ

土地を遺産分割する方法4つと、それぞれのメリット・デメリットを見てきました。

遺産の数や種類、相続人それぞれの事情と意思により、どの遺産分割方法がベストか変わります。

とくに、現物分割と代償分割は、土地の性質や価値、相続人の資力によっては難しい遺産分割方法です。

土地など遺産の価格を調査したり、専門家に相談したり、入念に準備をしたうえで遺産分割方法を決めると良いでしょう。

遺産が多かったり相続人同士で揉める可能性が高かったりする場合、早めに弁護士に遺産分割協議を依頼することをおすすめします。

スピーディに適格に、遺産分割協議を終えることが大切です。

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