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最終更新日:2023/10/11

三親等とは?数え方や三親等内の親族についても解説

弁護士 水流恭平

この記事の執筆者 弁護士 水流恭平

東京弁護士会所属。
民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。

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この記事でわかること

  • 相続でよく目にする親等とはどのような考え方か知ることができる
  • 民法で規定されている三親等の親族とはどのような人かわかる
  • 三親等内の親族といった場合に誰が含まれるのか知ることができる

相続に関する手続きや様々な契約の中で、親族を指す「○親等」という言葉を目にすることがあります。

親等が親族としての近さ・遠さを現すものであることは、何となく想像ができるかもしれません。

しかし、実際に親等とはどのようなもので、どのように数えるのかまで知っている方は少ないかもしれません。

ここでは、親等の意味や数え方、そして具体的に誰が何親等にあたるのか、確認していきます。

親等とは

親等とは、特定の人から見た親族関係の距離を現すものです。

最も近い親族は一親等、その次に近いのが二親等という形で、距離が離れるほど数字は大きくなります。

この親等を理解するには、家系図をイメージするとわかりやすいでしょう。

家系図で親から子へは家系図を1つ下がることとなり、子から親へは家系図を1つさかのぼることとなります。

非常に近い親族関係にある親子は、家系図を1つ移動するだけで相手にたどり着きます。

この場合、親からみた子、あるいは子からみた親は一親等の親族となります。

なお、結婚している方は、配偶者の親等については注意が必要です。

配偶者は一親等の親族ではなく、また何親等にも該当せず、本人と同列にあるものとされています。

三親等にあたる人物

三親等の親族と言う場合、家系図を3回移動してたどり着く人ということになります。

なお、自身とつながりのあるひとについては血族、配偶者とつながりのある人については姻族といいます。

ただ、自身からみた場合も配偶者からみた場合も親等の数え方は同じであり、会社などの規約に定められた親族であることに変わりはありません。

三親等の親族に該当する人には、以下のような人があげられます。

曾祖父、曾祖母 親の親は祖父簿であり、その親が曾祖父や曾祖母となるため、三親等となります。
ひ孫 子の子は孫であり、その子がひ孫となるため、三親等となります。
叔父、叔母 親の兄弟ですが、家系図をたどる場合は一度親にさかのぼった後に、その親から子にたどり着きます。
親の親である祖父母の子となるため、三親等に該当します。
甥、姪 自身の兄弟の子であり、家系図をたどる場合はまず親にさかのぼり、そこから兄弟、そしてその子にたどり着きます。
そのため、甥や姪は三親等に該当します。

親等を数える場合、特に間違えやすいのは兄弟の親等です。

自分から見て、兄弟は一親等ではなく二親等となります

兄弟は非常に近い存在であり、間違えやすいので注意しましょう。

三親等内の親族とは

保険契約では、指定代理請求人として認められる人に「三親等内の親族」とされている場合があります。

さらに、民法に規定されている扶養義務について、特別な事情がある場合には三親等内の親族がその義務を負うとされています。

このように、三親等内の親族の範囲を知っておくことは、様々な場面で非常に重要なことです。

そこで、三親等内の親族にはどのような人が含まれるのか確認しておきましょう。

三親等内の親族に含まれる人

すでに、三親等の親族にはどのような人がいるのか、確認しました。

その内容をふまえて、三親等内の親族にはどのような人がいるのか、ご紹介します。

まずは一親等の親族として、親や子供がいます。

基本的に、これ以外の人が一親等の親族となることはありません。

次に二親等の親族です。

二親等の親族には、孫や祖父・祖母の他、兄弟姉妹も該当します

兄弟姉妹は、一親等と勘違いしやすいため、注意が必要です。

すでに紹介していますが、三親等の親族には、曾祖父・曾祖母や孫の他叔父・叔母や甥・姪も該当します。

ここまで挙げた人を考えればわかる通り、三親等内の親族はそのほとんどが家族や親族として交流のある人といえます。

三親等内の親族に含まれない人

普段交流のある人の中にも、三親等内の親族に含まれない人がいます。

たとえば配偶者の兄弟姉妹は、二親等の姻族であり、三親等内の親族に含まれます。

しかし、配偶者の兄弟姉妹の配偶者(たとえば義兄弟や義姉妹)は、自身から考えると姻族の姻族となり、法律上の親族には含まれません

したがって、配偶者の兄弟姉妹の配偶者は三親等内の親族に含まれません。

同じようなことは、配偶者の叔父・叔母の配偶者、あるいは配偶者の甥・姪の配偶者についてもいえます。

さらに、子の配偶者の親や子の配偶者の兄弟姉妹などは、そもそも姻族ではないこととされています。

そのため、三親等内の親族には含まれません。

まとめ

相続や様々な契約を考えた時に、どこまでが親族になるのかを知ることは非常に重要なことです。

その際、親等の数え方を間違えやすいため、注意が必要です

また、契約を行う際には三親等内の親族が登場する場面があります。

どこまでが三親等内の親族に該当するのか、よく考えて把握しておくようにしましょう。

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