この記事でわかること
- 資力が乏しいことと
- 勝訴の見込みがあること
- 民事法律扶助の趣旨に適すること
相続税や贈与税は、所得税と比較して税率が高めに設定されています。
そのため、以前から富裕層を中心に様々な相続税の節税対策がとられてきました。
しかし、相続税が課税されることで資産が目減りし、または相続税が支払えずに相続財産を手放す結果となって困るのは、富裕層に限りません。
相続を受けることで生活困窮のリスクにさらされるのは、富裕層よりむしろ一般的な家庭といえます。
このような事態を回避するため、生前から相続税対策をしっかり立てておくことが重要です。
今回は、相続税対策として養子縁組に焦点を当てて、相続税を減らせる理由と注意点を解説します。
目次
孫を養子縁組すると相続税が減る
相続税には、非課税枠や基礎控除といった制度があります。
いずれも、相続財産の総額が非課税枠や基礎控除額を超えない場合は、相続税は課税されません。
非課税枠があるのは、生命保険金(死亡保険金)と死亡退職金です。
どちらの場合も、以下の算定式に当てはめて算出した金額までは、相続税が非課税となります。
生命保険金÷死亡退職金の非課税枠=法定相続人の数×500万円
相続税の基礎控除は、非課税枠や債務・葬式費用のほか、相続財産の総額から一定の金額が控除されるものです。
控除後の金額が相続税の課税価額になります。
基礎控除額の算出方法については、次の章で詳しく説明します。
相続税の非課税枠、基礎控除とも法定相続人の人数に応じて金額が大きくなりますので、法定相続人が多いほうが相続税の節税効果が高いといえます。
そこで、法定相続人の数を増やす方法として、子どもの配偶者や孫と養子縁組をすること(いわゆる婿養子、孫養子)が注目されているのです。
孫を養子縁組すると相続税が減るのはなぜか
養子を迎えるというと、身寄りがなく、家庭環境に恵まれない子どもを新たに迎えるイメージがあるかもしれません。
しかし、相続税の節税を目的とする養子縁組は、被相続人の子どもの配偶者や孫などの親族間で養子縁組をするのが通常です。
また、養子になったからといって、親族として普通に相続できるのか疑問を抱く人もいるかもしれません。
養子は、被相続人と血のつながった実の子(実子)と同様に法定相続人となります。
法定相続分も、実子と同じです。
したがって、子どもがいない、または子どもが少ない家庭では、養子を迎えて法定相続人の数を増やすことで、相続税を節税することができるのです。
この章では、孫を養子縁組する場合を想定して、相続税にどのような影響が出るか説明します。
法定相続人の人数が多いほど基礎控除額が大きい
相続税の基礎控除額は、以下の計算式に当てはめて算出します。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
孫を養子にすることで法定相続人の数を増やせば基礎控除額が大きくなり、相続税が安くなるのです。
相続税が減る具体的な事例
孫を養子に迎えることで相続税が減る具体的な事例を説明します。
配偶者と実子1人の家庭では、基礎控除額は4,200万円です。
3,000万円+(600万円×2人)=4,200万円
この家庭が孫1人を養子に迎えた場合、基礎控除額は4,800万円と、600万円多く控除されることになります。
3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
仮に基礎控除前の相続財産の総額が8,000万円とすると、上記の事例で配偶者控除のみ考慮して算出した相続人全体の相続税額は、配偶者と実子の2人の場合で235万円、養子を迎えた3人の場合で175万円となります。
さらに上記の事例の応用として、配偶者がすでに亡くなっている二次相続の場合は、実子1人で相続すると680万円、実子と養子の2人で相続すると470万円の相続税が課税されることになり、相続税額の差は大きくひらきます。
このように、孫を養子にすることで得られる相続税上のメリットは大きいといえるのです。
養子に迎えられるのは何人まで?
法定相続人が多いほど基礎控除額が大きくなるのであれば、たくさん養子を迎えれば相続税が課税されないはずです。
しかし、相続税法上、法定相続人の数に参入できる被相続人の養子の数には制限があります。
- ・実子がいる場合、養子は1人まで
- ・実子がいない場合、養子は2人まで
なお、相続税法上の人数制限は、あくまでも相続税の基礎控除を受けられる人数にすぎません。
養子を迎えることについて人数制限があるわけではありません。
節税対策の養子縁組は税務署に否認される
養子縁組を希望する家庭には、養子を迎える様々な理由があります。
たとえば、子どもが欲しい家庭、後継ぎがいない家庭などです。
では、相続税の節税をしたいというのは、理由として認められるのでしょうか?
養子縁組の成立に関する最も重要な法的要件は、養親と養子の合意です。
双方の合意があれば、(人身売買などの公序良俗に反するものを除いて)理由は問われません。
一方、法定相続人の数に参入できる被相続人の養子が人数制限以内であっても、もっぱら節税目的で養子縁組が行われたと認められる場合、基礎控除が受けられないこともあります。
相続税法上、税務署長が否認できる
相続税法には、相続税の負担を不当に減少させる結果となる養子縁組について、以下の規定があります。
(相続人の数に算入される養子の数の否認)
第六十三条 第十五条第二項各号に掲げる場合において当該各号に定める養子の数を同項の相続人の数に算入することが、相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合においては、税務署長は、相続税についての更正又は決定に際し、税務署長の認めるところにより、当該養子の数を当該相続人の数に算入しないで相続税の課税価格(第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)及び相続税額を計算することができる。引用:相続税法第63条
つまり、基礎控除への人数参入については税務署長の権限で否認できることになっているのです。
最高裁の判断
もっぱら相続税の節税目的で行われた祖父と孫の養子縁組について、最高裁の裁判例が出されています。
この裁判例で最高裁は、養子縁組の動機が節税目的であっても養子縁組の意思を否定するものではないと判断しています(最高裁平成29年1月31日判決・裁時1669号43頁)。
ただし、この裁判例はあくまでも養子縁組が有効に成立するかどうか判断しているものであって、相続税の基礎控除への人数算入の可否について言及したものではありません。
最高裁判所が相続税の基礎控除への参入を認めたわけではないので、混乱しないようにしましょう。
したがって、養子縁組の経緯や生活状況などを勘案した結果、節税目的であると税務署長が判断した場合、基礎控除への養子の人数参入が認められない可能性があることに注意が必要です。
相続税が増えることも
意外なことに、養子縁組を行った結果として相続税額が増えてしまう場合があります。
相続税を減らしたいのに養子縁組をした結果相続税が増えてしまうようなことがあれば、本末転倒といえるでしょう。
では、どのような場合に相続税が増えるのでしょうか?
法定相続人の人数が減少してしまう場合は注意
繰り返しになりますが、養子縁組によって相続税が減額されるのは、法定相続人の人数を増やすこができるからです。
ところが、逆に養子縁組を行ったことで法定相続人の数が減少してしまう場合があります。
この場合、基礎控除額が減り、相続税額が増額することになります。
子ども(実子)がいない夫婦のケースで説明します。
被相続人の両親および兄はすでに死亡していますが、兄には3人の子ども(甥、姪)がいるとします。
本来、相続人は妻と被相続人の兄の子A、子B、子Cの3人の合計4人です。
ところが、兄の子Cを被相続人の養子に迎えた場合、相続人は妻と子C(養子)の2人となります。
このケースでは、養子を迎えたために法定相続人が4人から2人に減少した結果、基礎控除額も減少してしまうことなります。
その結果、相続税額が増えてしまうこともあるのです。
養子の場合、相続税が加算される
被相続人の一親等の血族または配偶者以外の人が相続財産を受け取った場合、その人に課税される相続税額の2割相当額が加算されます。
これは、「相続税の2割加算」と呼ばれる制度で、通常、被相続人の養子であれば実子と同じく一親等の血族に該当するため、対象にはなりません。
ところが、被相続人の養子となっている孫は一親等の血族には含まれないため、2割加算の対象になります。
ただし、被相続人の実子(養子の実親)がすでに死亡しており被相続人の孫である養子が代襲相続人となる場合には、2割加算の対象とはなりません。
少しややこしいですが、孫を養子に迎える場合、相続発生時の相続人の状況によって2割加算の対象となる場合とならない場合があることに注意しましょう。
まとめ
孫を養子に迎えることで得られる相続税上のメリットを以下にまとめます。
- ・基礎控除額が大きくなる
- ・生命保険および死亡退職金の非課税枠が増える
- ・その結果、相続税が節税(減額)できる
一方で、以下の点に注意する必要があります。
- ・法定相続人として算入できる養子の人数には制限がある
- ・養子を迎えることで法定相続人の数が減少してしまうことがある
- ・養子に課税される相続税は2割加算される
孫を養子に迎えることで相続税の節税になるかどうかは、それぞれの家庭の状況に応じて個別に判断する必要があります。
また、親族間でのトラブルの原因となることも考えられるため、節税効果だけにとらわれず慎重に判断しましょう。