この記事でわかること
- 事業承継を行う際に発生する税金の種類を知ることができる
- 事業承継により発生する相続税に対する節税対策がわかる
- 相続税対策として利用できる事業承継税制について知ることができる
中小企業の社長が、会社の経営を子どもなどの後継者に引き継がせることは、一般的によくあることです。
子どもなどの後継者が新たな経営者となることは問題ないのですが、この時に多額の税金が発生することがあります。
具体的にどのような税金が発生するのか、その内容を確認しておきましょう。
また、節税対策として利用できる事業承継税制について、その概要とメリット・デメリットをご紹介します。
目次
事業承継にかかる税金
事業承継を行うと、多額の税金が発生する場合があります。
ここでは、その税金の種類やどのような場合に税金が発生するのか説明していきます。
相続税
相続税とは、被相続人が亡くなった後、財産を相続した人に対して課される税金です。
相続が発生した場合に必ず課税されるわけではなく、相続財産の額が基礎控除の額を上回った時に課されるものです。
事業承継の中には、先代経営者が亡くなった後にその子どもなどが会社の経営を引き継ぐケースがあります。
この場合は先代経営者が被相続人、後継者が相続人となり、会社の株式を相続することとなります。
また、会社の株式以外の財産も被相続人が保有していたものはすべて相続税の計算の対象となります。
そのため、会社の株式の評価額が高くなるほど、多額の相続税が発生することとなるのです。
贈与税
贈与税とは、財産を無償で譲り渡した場合に、その財産を受け取った人に対して課される税金です。
贈与税の計算上も基礎控除の額があり、年間で110万円を超える贈与を受けた人に贈与税が課されます。
将来的に、社長の子どもが会社の代表者となることが予定されている場合があります。
この場合、いずれは社長が保有する会社の株式もその子どもが引き継ぐ必要があります。
ただ、相続までは時間がかかるうえ、実際にいつ相続が発生するかわかりません。
そのため、先代社長が健在のうちに、少しずつ株式を後継者に移動させておく場合があります。
この時、贈与された株式の評価額に応じた贈与税が課されることとなります。
所得税
所得税は、1年間に発生した所得(利益)の金額と種類に応じて負担しなければならない税金です。
株式を売買により譲渡した際に売却益が発生すれば、所得税が課されます。
社長が保有する株式の全部または一部を後継者に売却することがあります。
株式を売却する際には、その時の会社の経営状況や財務状況から評価額を計算し、その額で売買が行われます。
株式を売却した先代社長は、その株式を売却した時と取得した時の価格を比較すると、売却損益を計算できます。
売却益が発生している場合には、その金額から所得税を計算し、納税しなければなりません。
税金の負担が事業承継の障害になる
事業承継を行う際には、必ずと言っていいほど税金が課されることとなります。
その負担は決して軽いものではなく、すぐに納税資金を準備できないことも少なくありません。
特に、後継者にとって資金面での負担は大きく、そのことが事業承継に踏み出せない要因の一つとなっています。
事業承継を行う際には、どのような方法で事業承継するのか、その時期はいつにするのかを検討し、対策しなければならないと言えます。
事業承継の5つの相続税対策
なかなか事業承継が進まない状況にあっては、相続の発生を機に事業承継を行うことも少なくありません。
ところが、相続が発生した時にはすでに先代社長は亡くなっているため、相続税対策には限界があります。
したがって、相続税対策を行うには相続が発生する前から始める必要があります。
ここでは、相続が発生する前も含めて、相続税対策として実行できることをご紹介していきます。
会社の株価を下げる
すべての税金計算の基礎となるのが会社の株価であることから、株価を下げると税金の発生を抑えられます。
会社の株価を下がる要素は、①会社の利益が減る ②会社の財産が減る ③会社の配当が減る といった要素がありますが、株式の時価ではこれ以外の要素もかかわるため慎重に検討が必要です。
あまりにも極端に相続税対策を行ったために、会社の業績が悪化することのないように注意しましょう。
会社の資産の構成を見直す
会社の資産の中身を変えることで会社の株式の評価額を下げることができ、相続税対策となる場合があります。
たとえば会社が保有する現金や預金は、残高がそのまま株式の評価額の計算に用いられます。
しかし、土地や建物などの不動産については、実際の価格より低い金額で評価額の計算を行うこととされています。
そのため、現預金に余裕のある会社は不動産を購入するだけで株式の評価額を下げることが可能です。
株式を生前に贈与する
相続が発生する前に、一部の株式を後継者に贈与しておくことができます。
すると相続が発生した時に相続税の計算対象となる株式を減らせるため、結果的に相続税の負担も減らすことができます。
この場合、注意点が2つあります。
1つは、贈与した株式は贈与税の計算対象となるため、贈与税の負担が大きくなりすぎないようにすることです。
もう1つは、株式を贈与した先代社長の経営権が失われないようにすることです。
いつ、どれだけの株式を贈与するのか、事前に想定して計画的に進めていくといいでしょう。
相続時精算課税制度を利用する
相続時精算課税制度は、生前に贈与された財産が2,500万円まで非課税となる制度です。
一度に多額の財産を贈与しても非課税となるため、一気に世代交代を進める際にも利用できます。
ただし、相続時精算課税制度を利用する際には注意点もあります。
相続時精算課税制度を利用すると、通常の贈与ができなくなることです。
また、相続時精算課税制度により移転した財産は、相続が発生した時の相続財産に含まれてしまいます。
そのため、本当の意味で相続税対策となっているとは言えません。
株式の贈与を行う場合には、利用すべきかどうか慎重に検討するといいでしょう。
事業承継税制を利用する
会社の株式を相続すると多額の相続税が発生するため、最悪の場合、会社の経営にも悪い影響が出てしまいます。
そこで、中小企業の事業承継により多額の相続税が発生することのないよう、事業承継税制という特例が設けられています。
後継者は大幅に相続税の負担を抑えることができるため、スムーズな事業承継を目指す人にとっては非常に有効です。
詳しい内容については、この後ご紹介していきます。
相続対策の事業承継税制とは?
いくつかある相続税対策の手段の中でも、最も大きな節税効果があるのが事業承継税制です。
ここでは、事業承継税制の内容を解説するとともに、特例措置と一般措置の違いについてもご紹介します。
特例措置 | 一般措置 | |
---|---|---|
事前の計画策定 | 特例承継計画を策定し提出しなければならない | 不要 |
適用期限 | 2027年12月31日まで | なし |
対象となる株数 | すべての株式 | 発行済株式総数の3分の2 |
納税猶予割合 | 100% | 相続の場合80% |
対象となる後継者の数 | 最大3人 | 1人 |
雇用確保の要件 | 雇用が維持できない場合でも、一定の書類を都道府県知事に提出すればよい | 事業承継後5年間は平均8割を維持しなければならない |
事業承継税制とは
事業承継税制とは、中小企業の経営者が保有する株式を子どもが相続・贈与により引き継いだ場合、の納税を猶予する制度です。
相続や贈与により多くの税金が発生すると、株式を相続したくないと考える人が増えてしまいます。
また、会社の経営は引き継ぐつもりであっても、大きな税負担のために躊躇する人もいるかもしれません。
そこで、ただでさえ後継者不足で悩む中小企業がスムーズに事業承継できるように、事業承継税制が設けられています。
事業承継税制には、特例措置と一般措置と呼ばれる2つの制度があります。
先に一般措置が設けられたものの想定したほど利用者が増えず、これではまだ税負担の軽減としては不十分と考えられました。
そこで、より税額軽減の効果が高い特例措置が後から設けられています。
ただし、この特例措置は利用できる期間が限られており、いつまでも利用できるわけではありません。
税負担を少なく事業承継を行いたいと考えているのであれば、特例承継計画を作成するなど、早急な対応が必要です。
事業承継税制の効果
事業承継税制の適用を受けると、発生した税額の納付が猶予されます。
一般措置の場合、相続の際に発行済株式総数の3分の2の株式について、税額の80%の納税が猶予されます。
逆に言えば、発行済株式総数の3分の1については納税猶予がなく、3分の2についても20%の税額が発生するということです。
たとえば、後継者となる相続人が発行済株式総数の100%を相続し、6,000万円の相続税が発生する計算になったとします。
この場合、実際に納税猶予となる税額は3,200万円であり、2,800万円の税額は納税しなければなりません。
一方、特例措置の場合は株数に上限なく、発生した税額の全額の納税が猶予されます。
一般措置と比較すると大きな税額のメリットがあり、事業承継を推し進めようとしている国の方針が反映していると言えます。
事業承継税制の適用を受けるための手続き
一般措置については、事業承継前に行う手続きはなく、相続税や贈与税の申告を通常の期限内に行うのみです。
これに対して、特例措置の適用を受ける場合は事業承継を行う前に特例承継計画を策定しなければなりません。
特例承継計画の提出は2024年3月31日までとされており、この期限内に都道府県知事に提出し確認を受けることが必要です。
また、実際の事業承継は特例承継計画の確認を受けた後、2027年12月31日までに行わなければなりません。
相続税対策で事業承継税制を活用するメリット・デメリット
事業承継を行うと、非常に高い税金を支払わなければなりません。
そこで、事業承継税制を利用して節税を行おうと考える方もいるでしょう。
事業承継税制を利用する際のメリットとデメリットについて、確認しておきましょう。
事業承継税制のメリット
事業承継税制を利用するメリットは、何といっても税負担が抑えられることです。
特に相続が発生して事業承継を行う場合は、相続税以外にも金銭的な負担があるため、できるだけ支出を減らしたいと考えます。
また相続人が相続した財産の中に現金や預金が多く含まれていれば、納税資金の確保に苦労することはありません。
しかし、会社の株式を相続した人は、現金や預金を多く相続できないケースが多いため、納税額が少なくなれば非常に助かるはずです。
また相続人は、様々なことに対して不安になる状況で相続税の負担まで発生すると、さらに大きな不安が生じてしまうでしょう。
そこで、相続税の負担が一切生じない特例措置を利用することで、安心して事業承継を行うことができます。
納税の心配がない分、事業の引き継ぎなど他のことに集中できる状況を整えることができるのが大きなメリットと言えるでしょう。
事業承継税制のデメリット
事業承継税制を利用して納税猶予の適用を受けるためには、様々な要件をクリアしなければなりません。
要件の中には、事業承継した時だけクリアすればいいわけではなく、事業承継後にも要件を満たすことが求められるものがあります。
そのことが後継者には大きなプレッシャーとなる可能性があります。
特例措置となって要件は緩和されていますが、従業員の雇用確保などに神経を使うことには変わりません。
また、要件を満たすことができずに納税猶予が取り消されると、多額の税金が発生してしまいます。
それと同時に、利息に相当する利子税も発生するため、結果的に通常の相続より負担が増えてしまうことになります。
まとめ
多くの中小企業にとって事業承継は避けて通れない問題です。
大きな税金の負担を考えると、簡単には決断できない一方、何もせずに放置しておくわけにもいきません。
事業承継に向けて事前に対策を行っておくことで、スムーズに事業承継を進めることができるはずです。
事業承継税制は相続税対策の手段として有効であるため、メリット・デメリットを理解した上で、その利用を検討してみましょう。