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最終更新日:2022/12/13

相続で事業承継したときの届出は?提出期限もあわせてチェック

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

この記事でわかること

  • 事業承継を行った際に相続人が提出する届出書の種類や内容がわかる
  • 事業承継すると所得税や消費税の届出書が必要なことがわかる
  • 相続人は事業承継税制の適用を受けられるケースがあることがわかる

亡くなった人が個人事業主として、事業を営んでいた場合があります。

このような場合には、相続人が後継者となり、被相続人の事業を引き継いで事業を行うことができます。

ただ、事業を引き継ぐためには多くの手続きが必要となり、単純に事業に従事すればいいわけではありません。

ここでは、被相続人の事業を承継した人にはどのような手続きが必要になるか、解説していきます。

事業承継で相続人が提出する被相続人の届出書

相続人が被相続人の事業を引き継いだ際には、被相続人が事業を行っていない場合と比較してより多くの手続きが必要となります。

その中には、先代にあたる被相続人に関する届出書もあります

まずは被相続人に関する届出書について、その内容を確認しておきましょう。

被相続人に関する届出書には、以下のようなものがあります。

届出書の名称 提出期限
個人事業の開業・廃業等届出書 相続の開始を知った日の翌日から1か月以内
(消費税)個人事業者の死亡届出書 相続発生後すみやかに

個人事業の開業・廃業等届出書

相続人が提出することとなる書類の1つに、「個人事業の開業・廃業等届出書」があります。

本来は、個人事業主が亡くなった時だけでなく、事業をやめた時にこの書類を税務署に提出することとされています。

個人事業主が亡くなった時も、その事業主のもとでの事業は終了するため、この届出書を提出しなければなりません。

ただ、すでに亡くなった人の届出はその人自身ではできないため、相続人が行わなければならないのです。

「個人事業の開業・廃業等届出書」は、難しい内容の書類ではありません。

それまで事業主として確定申告を行っていた被相続人の納税地や氏名、生年月日や個人番号などを記載します。

その上で、この届出書は廃業届に該当することをチェックして明らかにするとともに、廃業した日として亡くなった日を記載します。

また、「青色申告の取りやめ届出書」などの書類の提出があるかを記載することとされています。

もっとも、被相続人が青色申告を行っていた場合でも、「青色申告の取りやめ届出書」は必ずしも必要ではありません。

(消費税)個人事業者の死亡届出書

被相続人が個人事業者として消費税の納税をしていた場合、消費税の課税事業主が亡くなったことを税務署に届け出る必要があります。

この届出書は、亡くなった人がいることを前提としているため、届け出を行うのは相続人と決められています。

届出者の欄に記載するのは、被相続人の氏名ではなく相続人の住所・氏名となります。

その上で、届出書には死亡した日や死亡した事業者の納税地・氏名、届出人との関係などを記載します。

また参考事項として、事業承継の有無や承継者を記載する欄があります。

この届出書を出す段階で事業承継が決まっているのであれば、記載しておくようにしましょう。

事業継承する相続人の所得税の届出書

事業承継により被相続人の事業を引き継ぐと、その相続人が新たに個人事業主として所得税の納税義務者となります。

そのため、後継者となった相続人は、所得税に関する様々な手続きをしなければなりません。

相続人自身に関する届出書には、以下のようなものがあります。

届出書の名称 提出期限
個人事業の開業・廃業等届出書 事業を開始した日から1か月以内
所得税の青色申告承認申請書 状況により異なる
青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書 1/1~1/15に亡くなった場合は3/15まで
1/16以降に亡くなった場合は当日から2か月以内

個人事業の開業・廃業等届出書

被相続人については、事業の廃止に関する届出が必要とされていました。

これに対して相続人は、相続により新たに事業を開始することとなる場合に、開業届を提出しなければなりません

新たに事業を開始することとなる人の納税地や氏名などを記載します。

また、開業届として提出する場合は、その事業を引き継いだ人を記載することとされています。

事業の概要を記載する欄もあるため、提出時にわかる範囲で記載するようにしましょう。

所得税の青色申告承認申請書

事業所得や不動産所得、山林所得が発生する場合、要件を満たせば青色申告を行うことができます。

この青色申告を行うためには税務署の承認を受けなければならず、相続人は自身の申告について青色申告承認申請書を提出しなければなりません

被相続人が得ていた青色申告の承認が相続人に自動的に引き継がれるものではないためです。

青色申告承認申請書の提出期限は、状況によって様々に変化します。

そこで、相続人が相続のあった日の属する年から青色申告を始めるためには、いつまでに提出しなければならないのか確認しておきましょう。

被相続人が青色申告を行っていた場合

被相続人が青色申告を行っていた場合は、青色申告承認申請書の提出の他に注意しなければならないことがあります。

それは、被相続人の準確定申告です。

亡くなった日の属する年の1月1日から亡くなった日までの所得金額については、相続人が申告し納税する必要があります。

そして、準確定申告の申告期限は死亡した日から4か月以内とされていますが、この日が青色申告承認申請書の提出にも影響します。

具体的には、相続人が事業を営んでいなかった場合、青色申告承認申請書の提出期限は以下のようになります。

  • ①死亡の日が1月1日から8月31日までの場合:死亡の日から4か月以内(準確定申告と同じ)
  • ②死亡の日が9月1日から10月31日までの場合:12月31日まで
  • ③死亡の日が11月1日から12月31日までの場合:翌年2月15日まで

一方、相続人が白色申告を行っていた場合は、亡くなった日に関係なく翌年3月15日までに申請しなければなりません。

被相続人が青色申告をしていなかった場合

被相続人が青色申告をしておらず、相続人が青色申告を始める場合には、相続人の状況により申請の期限が変わります。

相続人が白色申告を行っていた場合は、被相続人が亡くなった日に関係なく翌年3月15日までに申請を行う必要があります。

これに対して、相続人が事業を行っていない場合、被相続人が1月1日から1月15日までに亡くなると、その年の3月15日までに申請が必要です。

一方、1月16日以降に亡くなった場合は、亡くなった日から2か月以内に申請を行わなければなりません。

青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書

青色申告を行う人は、同一生計にある家族などに対して専従者給与を支払い、経費とすることが認められます。

ただし、専従者給与を支払うためには、事前に届出書を税務署に提出しておく必要があります。

相続人が青色申告を行う場合も、専従者給与を支払うことができます。

ただし、一定の期限までに届出書を提出しなければ専従者給与は経費に認められません。

被相続人が1月1日から1月15日までに亡くなった場合は、亡くなった年の3月15日までに届出を行う必要があります。

また1月16日以降に亡くなった場合は、亡くなった日から2か月以内に届出を行わなければなりません。

事業継承する相続人の消費税の届出書

被相続人が消費税の課税事業者であった場合、その事業を引き継いだ相続人も課税事業者となることが考えられます。

そこで、相続人は以下のような消費税に関する届出書の提出を検討しなければなりません。

届出書の名称 提出期限
消費税課税事業者届出書
  • ・相続により事業を開始した場合は、事業を開始した年の12月31日まで
  • ・課税事業者を選択していた被相続人の事業を免税事業者である相続人が承継した場合は、被相続人の亡くなった日が属する年の12月31日まで
  • ・12月中に相続が発生した場合は、相続があった年の翌年2月末まで
消費税課税事業者選択届出書
消費税簡易課税制度選択届出書

消費税課税事業者届出書

相続人が被相続人の事業を承継して新たに課税事業者となった場合、相続人は消費税課税事業者届出書を提出します。

相続で事業を承継した場合は、それまで事業を営んでいなかった場合でも消費税の納税義務が発生することがあります。

消費税課税事業者選択届出書

課税売上高が少なくても課税事業者になることで、消費税の還付を受けられる場合があります。

この還付を受けるには事前に課税事業者としての届出書を提出することが必要です。

通常は課税期間が始まる前に届出書を提出しておかなければなりませんが、相続の場合は事後の提出も認められます

消費税簡易課税制度選択届出書

消費税の納税額を計算する場合には、売上時に預かった消費税から支払った消費税を差し引くのが原則的な方法です。

しかし、小規模な事業者の場合は簡易課税制度といって、売上にかかる消費税から差し引く消費税を計算する方法が選択できます。

この簡易課税制度を利用するためには、本来は課税期間が始まる前に届出をしなければなりません。

しかし、被相続人の事業を承継した場合は、課税期間が始まった後でも提出が認められます

事業承継税制の手続きも検討しよう

被相続人の事業を承継する際には、事業用の資産や不動産を相続することとなります。

また、相続が発生する前に先代経営者が保有する財産を引き継いで、後継者が事業を継続することもあります。

事業承継するために多くの財産を相続・贈与を受ける際には、多額の相続税や贈与税が発生することがあります。

後継者にとっては、このような税金は非常に大きな負担となり、事業承継をためらう原因ともなっています。

そこで、スムーズな事業承継を目指して事業承継税制の適用を受けることも検討することをおすすめします。

事業承継税制の適用を受けることができれば、後継者にかかる相続税や贈与税の負担を大幅に軽減できます。

その結果、事業を引き継いだ後も資金繰りに苦労することなく、事業を引き継ぐことが可能になります。

適用にあたっては多くの要件があることから、事前に内容を確認しておきましょう。

まとめ

亡くなった個人事業主の営んでいた事業を、その相続人が引き継ぐことがあります。

この際、相続人は多くの手続きが必要となります。

特に所得税や消費税に関する届出は、被相続人・相続人それぞれ行うものがあるため、漏れなく手続きを行うようにしましょう。

また、事業承継税制の適用が受けられる場合もあり、そのメリットは大きなものとなることから、ぜひ事前に検討しておきましょう。

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