この記事でわかること
- 事業承継の3つの方法と事業承継の実情を知ることができる
- 親族内事業承継を行う際のメリットとデメリットがわかる
- 親族内事業承継を成功させるためのポイントがわかる
中小企業の経営者にとって大きな関心事となるのが、後継者の育成や事業承継です。
後継者となる人が親族内にいたとしても、後継者にどのように事業を引き継いでいけばいいのか、頭を悩ませることとなります。
本記事では、親族内事業承継の実情とメリットとデメリットを解説します。
また、事業承継を行う前に対策しておきたい課題についても紹介します。
目次
親族内継承・事業継承とは
親族内事業承継とは、経営者が自身の子や孫、あるいは甥や姪などの親族に会社を引き継ぐことです。
親族以外の人に会社の経営を任せることもできますが、この場合、新しい経営者は会社の株式を引き継がないことが多くなります。
経営者と会社の株式を所有する人が別になると、経営を監視する機能が働く一方、経営者の思いどおりにいかなくなってしまいます。
そのため、会社の経営権と所有権を一緒に引き継ぐことができる親族内事業承継が一般的です。
事業承継の3つの方法
事業承継を行う場合、後継者の立場によって大きく3つの方法に分けることができます。
その3つの方法とは、社内承継・社外承継・親族内承継です。
ここではその3つの方法の違いについて紹介します。
社内承継
社内承継とは、会社内にいる役員や従業員に事業を承継する方法です。
先代経営者から後継者となる役員や従業員が株式を引き継ぎ、同時に会社の運営も後継者が行っていきます。
後継者となる人は先代経営者のもとで会社の事業運営に携わってきた人が受け継ぐため、スムーズな事業承継が期待できます。
取引先や仕入先などからの理解も得やすく、大きな問題が生じることは少ないでしょう。
ただし、先代経営者が後継者を指名したり生前贈与したりするなど、事前に意思表示していなければ社内承継は実現しません。
また、親族以外の人が後継者となることで、親族からの反発を招く可能性があります。
社外承継
親族でも社内の人でもなく、まったくの第三者が会社の事業を承継する方法です。
M&Aと呼ばれることもありますが、先代経営者が保有する株式を第三者に売却して、その会社の経営権を譲り渡します。
親族に後継者となりそうな人がおらず、社内にもその候補者がいない場合に選択されることが増えてきました。
会社を売却したい先代経営者と、会社を取得したい後継者との思惑が一致してはじめて、M&Aは成立します。
先代経営者は株式を売却することで、利益を確保することができます。
後継者は自身が出資することで、既存の会社の経営者となることができます。
一方で、売買が成立するためには、新しい会社のトップとしてふさわしい相手を見つけなければなりません。
譲渡先を見つけるのは簡単ではないことから、M&A仲介会社などに依頼する必要が出てきます。
親族内承継
先代経営者の子どもなどの親族が後継者となり、会社の事業を引き継ぐ方法です。
かつては、事業承継といえばほとんどがこの方法でした。
しかし、経営者の子どもであっても、必ずその会社に入社するとは限らないため、後継者不足に悩む会社も増えています。
以前より減っているとはいえ、子どもや孫、甥や姪など親族に事業承継するケースはまだまだ多いのが現実です。
ここからは「親族内承継」について詳しく解説していきます。
親族内事業承継の実情
帝国データバンクによる「全国企業『後継者不在率』動向調査(2021年)」によれば、全国26万6,000社のうち、後継者がいないまたは未定と回答した企業の割合は16万社(約65%)にのぼります。
過半数を大きく上回る中小企業において後継者が不在の状態となっていることがわかります。
ただし、2011年の調査開始以来、不在率は全業種において最も低い値となっています。
これは、現在の経営者が高齢化している中で、なおかつコロナ禍の変化に対応するために後継者を決定する動きが早まったと考えられています。
年度 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|
割合 | 41.6% | 39.6% | 39.1% | 39.3% | 38.3% |
参考:帝国データバンク「全国企業『後継者不在率』動向調査(2021年)」
実際に事業承継が行われて、後継者に就任した人の内訳として最も多いのは、同族承継で38.3%です。
親族内での事業承継を望む一方、現実には親族内に後継者がいないことも少なくありません。
そのため、今日の日本では、社内承継や社外承継による事業承継が増えています。
親族内事業承継のメリット
親族内事業承継には、どのようなメリットがあるのでしょうか。
後継者が近い関係の人であることからさまざまなメリットがあり、事業承継をスムーズに進めることが考えられます。
早くから事業承継の準備ができる
親族内に後継者がいるのであれば、その後継者を次期社長とすべく、さまざまな教育を施すことができます。
経営者としての資質を磨くために研修やセミナーに参加したり、オンライン講座を受講したりする時間も取れるでしょう。
また、専務などの役職に就け、早いうちから社外の会合に出席し、人脈を広げることも可能です。
社内でも業務の一部を担うことで、実務的なスキルを向上させておくこともできます。
他の人からの理解を得やすい
親族内事業承継を行えば、後継者に対する周りの人の理解は得やすくなります。
たとえば事業を行う上で重要な取引先や仕入先などの業者から、人選について疑問を持たれることはないでしょう。
また取引のある金融機関にも後継者について説明する必要がありますが、問題になる可能性は低いはずです。
そして最もポイントになるのが、社内の従業員に対する説明です。
時間をかけて社内で後継者として育成してきたという状況を見てきた従業員であれば、後継者に対する不安や不満はないでしょう。
このように、親族が後継者になることは、一般的にはスムーズに事業承継を進められるケースが多いといえます。
相続や贈与の特例が利用できる
先代経営者から後継者に会社の株式を移転することで、後継者には税金などの金銭的な負担が発生します。
このような負担はできるだけ少ないのが望ましいのですが、簡単に少なくできるわけではありません。
そこで、税制上の特例を使うなど税金対策を行うことで、少しでもその負担を軽減することを考えなければなりません。
親族内事業承継であれば、事業承継税制を利用して相続税や贈与税の負担を承継時にはゼロとすることができます。
また、長年にわたって株式の贈与を行えば、非常に少ない負担で株式を移転することが可能となります。
親族内事業承継のデメリット
親族内事業承継にはデメリットはないのでしょうか。
実は、親族内事業承継にはデメリットとなる要素がいくつか考えられるため、注意が必要です。
後継者が見つからない
親族内事業承継の最大のデメリットは、そもそも候補者が親族内にいないということです。
後継者になりうる人がいない場合もあれば、候補者はいるもののその資質に欠ける場合もあります。
いずれの場合も、親族内に候補者がいなければ別の人を後継者にする必要があるため、早いうちに見極める必要があるでしょう。
後継者以外の親族と相続トラブルが起こる
後継者になる人は、贈与や相続で会社の株式や事業用の資産を引き継いでいくこととなります。
一方でこの時、他の相続人については十分な財産が引き継げない可能性もあります。
その場合、他の相続人は遺留分を請求できるため、相続後に金銭的な負担が発生することがあり得ます。
また、誰が後継者になるのかで争いになる可能性もあり、必ずしもスムーズに事業承継できるとは限りません。
個人保証の承継
中小企業の場合、会社の借入金に対して経営者が個人で保証人となるケースが少なくありません。
そして、事業承継を行う場合には、後継者が新たに個人保証する必要があります。
しかしその後継者が、個人保証するだけの資力を有しているとは限りません。
そのため、最悪の場合は金融機関が融資の見直しを行う可能性もあります。
また、個人保証が認められたとしても、その保証を引き継ぐこと自体がリスクになる点も注意が必要です。
親族内事業承継を成功させるためのポイント
親族内事業承継は、実際に行われる件数も多く、一般的な方法ですが、失敗してしまうこともあります。
どのようにすれば親族内事業承継が成功するのか、そのポイントを解説していきます。
できるだけ早く事業継承の準備を始める
事業承継を行うということは、会社の経営者が交代するということを意味します。
会社の経営者としてしなければならないことは数多くあり、後継者となる人が急に代表者になったとしても、まずうまくいきません。
また、先代の経営者が元気なうちに取り組み始めないと、体調が悪くなってからや病気になってからでは制約が多くなり、スムーズに事業承継を進めることができません。
時間をかけて、経営者としてどのようなことを行っているのかを後継者に示すことが大事になります。
後継者以外の親族・従業員・取引先からの理解を得る
後継者になる人が見つかり、経営者としてのノウハウを教え込んだとしても、周りの人の理解が得られなければ事業承継はうまくいきません。
そこで、後継者の候補者を選定したら、周りの人からの理解を得られるように話をしていきます。
ほかの親族や会社の従業員、取引先や金融機関にも早めに紹介しておくことが望ましいでしょう。
特に従業員の理解が得られないと、会社の運営に支障が生じるので、後継者がどのような人なのかを理解してもらえるようにしていきましょう。
公正証書遺言の作成と遺言執行者の指定を行う
子供に事業承継を行う場合、会社の株式がすべてその後継者に行くよう、遺言書を作成しておくようにしましょう。
遺言書を作成する際は、自筆で作成することもできますが、より確実に遺言書が執行されるよう、公正証書遺言を作成しておきます。
公正証書遺言を作成すれば、書かれた内容はすべて、遺言者の亡くなった後に実行されることが保証されます。
また、遺言書には遺言執行者を指定するのが一般的です。
遺言の内容を実行する役目を担う人となるので、遺言書に記載しておきましょう。
まとめ
中小企業の事業承継といえば、親から子どもへというのが一般的だと考えている方も多いでしょう。
しかし、実際には親族内事業承継は全体の4割程度であり、それ以外の選択をする会社も増えています。
一方で、親族内事業承継にはスムーズに事業承継でき、対外的に理解を得やすいというメリットがあります。
親族内事業承継は長い時間をかけて準備ができるため、実際に事業を引き継ぐまでにできることを順番に進めていきましょう。