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最終更新日:2022/12/13

事業承継税制は相続発生後も受けられる?要件をおさらい

弁護士 水流恭平

この記事の執筆者 弁護士 水流恭平

東京弁護士会所属。
民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/tsuru/

この記事でわかること

  • 事業承継税制とはどのような制度なのか知ることができる
  • 相続が発生した後でも事業承継税制の適用が受けられることがわかる
  • 事業承継税制の特例措置には期限があることを知ることができる

事業承継により先代経営者から後継者へ、会社の経営を引き継ぐのは非常に大変なことです。

先代経営者が元気なうちに様々な対策を行うことができればいいのですが、中には何もできずに亡くなってしまう場合もあります。

ただし、このような場合でも事業承継税制の適用を受け、税負担を大幅に軽減することができます。

ここでは、相続が発生した後に事業承継税制の適用を受ける方法や注意点について解説していきます。

事業承継税制とは?

事業承継税制は、中小企業が廃業せずに事業を継続できるようにする対策の1つです。

非上場株式を贈与・あるいは相続した場合、発生する税金の納税を猶予してもらうことができる制度です。

中小企業の株式を後継者に贈与、あるいは後継者が相続する際には、多額の贈与税や相続税が発生します。

この税金の支払いがあるために、後継者への株式の移転をためらったり、後継者が不在になったりすることもあります。

また、中小企業を取り巻く状況は厳しく、後継者不足以外にも長年の赤字経営や人手不足で疲弊している会社は少なくありません。

ただでさえ難しい状況にある中で、税金のために後継者が見つからずに廃業となるのでは、社会的にも大きな損失となってしまいます。

中小企業の多くが廃業を選択すると、中小企業に雇用されている人の働く場所が失われてしまうこととなります。

また、中小企業が持つ技術やノウハウといった知的財産が引き継がれることなく、失われる可能性もあります。

このようなことになると、社会的損失も大きく、また後から取り戻すこともできなくなってしまいます。

そのため、多くの中小企業が廃業してしまう前に、国としても対策を講じているのです。

事業承継税制は相続発生後でも申請可能

まず、ここで改めて「贈与」と「相続」の違いについて確認しておきましょう。

先代経営者が健在のうちに、保有する株式を後継者に移すことがあります。

生きている間に株式を移転することを、贈与といいます。

これに対して、先代経営者が亡くなって株式が移転することは相続といいます。

先代経営者が健在のうちに、誰が後継者になるのか決められなかったり、他の人との話し合いができていなかったりするためです。

このような場合には、相続が発生して初めて株式を後継者に移転することとなります。

相続前に何の手続きをしていなかった場合でも、要件を満たせば亡くなった後に事業承継税制の適用を受けることができます

相続発生後に事業承継税制の適用が可能に

平成30年度の税制改正では、事業承継税制の大幅な見直しが行われました。

この改正により、納税猶予の対象となる株数や猶予される税額の割合が見直されています。

また同時に、事業承継税制の適用を受けるための手続きが見直され、より使いやすい制度になりました。

手続き面で一番大きな変更点は、相続が発生してからでも事業承継税制の適用が受けられるようになったことです。

相続税の計算は、すべての相続財産の金額をもとにして行われるため、一部の財産だけでは税額はわかりません。

そのため、多額の相続税が発生すると思っていなかったものの、実際には相続税が大きくなることもあり得ます。

このような場合、以前であれば事業承継税制を適用することはできませんでした。

しかし、税制改正により相続発生前にまったく手続きをしていなかった人でも、事業承継税制の適用が受けられるようになりました。

相続発生から8か月以内に、都道府県知事から認定を受ける必要がありますが、相続発生後に申請することもできます。

もし先代経営者の健在なうちに何の手続きをしていなかったとしても、事業承継税制を適用するための手続きには間に合うようになりました。

改正前は相続発生後に適用できなかった

前述したように、平成30年度の税制改正前は、先代経営者が健在のうちに手続きをしていなければ事業承継税制の適用はできませんでした

相続が開始する前に経済産業大臣の確認を受けることが必須だったからです。

相続が発生して初めて相続税の金額の大きさを知り、節税方法を考えることもあるでしょう。

税制改正により、相続発生後に事業承継税制を利用することもできるようになりました。

事業承継税制の特例措置の申請は期限に注意

事業承継税制のうち、平成30年度の税制改正により設けられた特例措置は、納税猶予となる税額が大きくなるメリットがあります。

しかし、この特例措置の適用を受けるためには、様々な手続きをしなければなりません。

ここでは、事業承継税制の特例措置を適用するために必要な手続きやその期限について確認しておきます。

特例承継計画の提出が条件

事業承継税制の特例措置を利用すると、発生した税額が100%納税猶予となることもあります。

従来の事業承継税制では、最大でも発行済株式総数の3分の2について80%とされていたので、猶予される税額は大きく変わります。

ただ、特例措置を適用するためには、従来の事業承継税制とは異なる条件がいくつか加わっています。

中でも、特例承継計画の提出は従来の制度ではまったく必要なかった条件であるため、注意が必要です。

特例承継計画とは

特例承継計画とは、後継者が株式を引き継ごうとしている会社の概要や、株式の承継の時期、経営計画などを記載する書類です。

事業承継を行う上では後継者を誰にするか、いつ株式を譲り渡すかといったことも計画することとなります。

ただ、株式を移転することだけで、事業承継が成功するわけではありません。

株式を引き継いだ後に、その会社の経営が傾いてしまうことは十分に起こり得ます。

そこでポイントとなるのが、後継者がどのような会社経営を行うのかということです。

これまでとは異なる経営方針を示し、新たな取り組みを行うなどして、時代の変化に対応しなければなりません。

このような取り組みを経営計画として具体化し、都道府県知事に届け出る必要があります。

特例承継計画には、認定経営革新等支援機関による指導や助言の内容を記載することとされています。

これは、ただ節税目的で特例承継計画を作成するのではなく、経営の見直しや新たな取り組みを具体的にするためです。

認定経営革新等支援機関から指導や助言を受けた内容を記載してもらうことで、事業展開がより実現可能であると認知されます。

特例承継計画の作成時期

事業承継税制の特例措置を適用するためには、特例承継計画を都道府県知事に提出する必要があります。

この特例承継計画は、原則として2024年3月31日まで提出することができます

この日以降は、特例承継計画を作成して認定の申請を行うことができなくなるため、注意しましょう。

なお、相続が先に発生した場合でも、事業承継税制の適用を受けることはできます。

ただ、相続後に特例承継計画を作成する場合は、その期限に注意が必要です。

相続税の申告は、相続が発生してから10か月以内とされていますが、その前に特例承継計画の認定を受ける必要があります。

相続発生後に特例承継計画の申請を行う場合は、相続発生から8か月以内に申請することとされています。

そのため、この間に特例承継計画を作成し、続いて相続税の申告を行うこととなります。

事業承継税制で納税猶予を受けるための要件を確認

最後に、事業承継税制の適用を受けるための要件を確認しておきましょう。

大きな税制上のメリットを受けるためには、多くの要件をクリアしなければならないため、注意してください。

①都道府県知事の認定を受ける

先ほどもご紹介しましたが、相続税の申告を行う前に、特例承継計画の認定を受ける必要があります

特に相続発生後に特例承継計画を提出する場合は、その後の相続税の申告期限を意識しながら進めなければなりません。

②先代経営者の要件

先代経営者として株式を譲渡する人の要件は、以下のようになっています。

先代経営者の要件

  • 会社の代表権を有していた
  • 一族で発行済株式総数の50%超を保有し、かつ後継者以外の親族の中で筆頭株主である

先代経営者が100%の株式を保有していた場合などは、問題なく適用対象となります。

株式が分散している場合は、上記の要件をクリアできるのか確認しておく必要があります。

③後継者の要件

後継者として株式を承継する人については、以下のような要件があります。

後継者の要件

  • 相続開始の日の翌日から5か月を経過する日において代表権を有している
  • 相続開始時点で親族を含めて50%超の株式を保有し、かつ親族の中で筆頭株主である

相続税の申告期限は相続発生から10か月ですが、後継者が代表権を取得するのは相続発生から5か月以内とされています。

遺産分割協議に先立って会社の代表権を取得する必要がありますが、短い期間でスムーズに決められないこともあります。

④会社の要件

事業承継税制の適用が受けられる会社は、非上場会社で中小企業者に該当するものに限られます

中小企業者に該当するには、資本金の金額か従業員数のいずれかが基準以下でなければなりません。

業種ごとにその基準となる数値が定められているため、事前に確認しておきましょう。

⑤担保を提供する

納税猶予の制度を適用する場合は、必ず税務署に担保となる財産を提供しなければなりません

事業承継税制の場合は、その対象となった非上場株式をすべて提供すればよいこととされています。

まとめ

事業承継の重要性は、中小企業の経営者も国もよく理解しているいえるでしょう。

そのため、経営者を支援する様々な制度が設けられ、それらを利用しようとする人もいるのです。

ただし、先代経営者が事業承継に対して真剣に取り組まなければ、結果として事業承継は進みません。

先代経営者が亡くなり、相続が発生して初めて事業承継が実行できるケースも多いのが現実です。

ただ、相続発生後でも事業承継税制を利用できるため、タイトなスケジュールの中でも最善を尽くし、適用を目指しましょう。

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