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最終更新日:2025/5/15

推定相続人とは?順位や範囲、戸籍謄本での調べ方までわかりやすく解説

弁護士 水流恭平

この記事の執筆者 弁護士 水流恭平

東京弁護士会所属。
民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/tsuru/

この記事でわかること

  • 推定相続人はどのような人をいうのか
  • 推定相続人の順位や範囲、法定相続人との違い
  • 推定相続人の人数を調べたいときに戸籍謄本で調べる方法

推定相続人とは、将来相続人となることが想定される人のことを指しますが、誰が推定相続人で、相続における順位はどうなるのでしょうか。

本記事では、推定相続人がどのようなものか解説すると共に、順位の考え方や推定相続人に該当する人の範囲をわかりやすく解説します。
あわせて、実際に推定相続人が何人いるかを調べるための方法として、戸籍謄本で調べる方法をご紹介するので、参考になさってください。

推定相続人とは?わかりやすく解説

相続では推定相続人という用語が登場しますが、どのような意味なのでしょうか。
ここでは、推定相続人についてわかりやすく解説します。

「推定相続人」はどういう意味?

推定相続人とは、被相続人が現段階で亡くなった場合に、遺産の相続が見込まれる人を指します。

「推定相続人」は被相続人が存命中に用いられる用語であり、推定相続人の段階では相続の権利を持たない点が特徴です。

なお、推定相続人に対し、亡くなる前の被相続人は推定被相続人と呼ばれます。

配偶者と実子が1人いる場合を例として、考えてみましょう。
本人が推定被相続人のとき、配偶者と実子が推定相続人です。

ただし、あくまで「推定」のため、相続の権利を失う可能性があります。
推定相続人が権利を失う例は、以下のとおりです。

  • 配偶者が推定被相続人と離婚した
  • 推定非相続人より先に死去した

推定相続人の順位は?

推定相続人の対象となるのは以下の2つに該当する人です。

  • 配偶者相続人:推定被相続人の配偶者
  • 血族相続人:推定被相続人の子や親など血縁関係がある人

上記2つのうち、配偶者相続人は、相続開始視点で存命であれば必ず相続人となります。

一方、血族相続人は以下のように順位が設けられています。

続柄 順位
1位
両親 2位
兄弟姉妹 3位

子がいる場合、まずは子が推定相続人です。
次に、子がいない場合には第2順位の両親が推定相続人となります。
ただ、両親がすでに死亡しているような場合には、さらに後順位の兄弟姉妹が推定相続人となります。

法定相続人と推定相続人の違いは?

推定相続人と似た用語に、法定相続人があります。
法定相続人とは、民法に定められた相続人のことで、配偶者が存命の場合は必ず配偶者が法定相続人となり、後は子が第1順位、親が第2順位、兄弟姉妹が第順位とります。

法定相続人は、被相続人が亡くなった時点で遺産を相続する権利を得ます。
つまり、推定相続人はあくまでも推定のため相続権はありませんが、法定相続人はすでに相続が発生した後に呼ばれるもので、相続件を獲得しているのです。

夫婦が生前に離婚するといったことがなければ、推定被相続人が死亡した段階で、推定相続人が法定相続人に変わるという流れをイメージしておくとよいでしょう。

推定相続人の範囲

以下は推定相続人の範囲を示した図です。
推定相続人の範囲

改めて、推定相続人の順位を確認しましょう。

続柄 順位
1位
両親 2位
兄弟姉妹 3位

では、それぞれの順位ごとの推定相続人の範囲を解説します。

1位:子における推定相続人の範囲

まず、順位1位の子がいる場合、子が推定相続人となります。

子が死亡しており孫がいる場合

推定被相続人より先に子が死亡していた場合、当然子は推定相続人になれません。
この場合、子の子、つまり推定被相続人の孫にあたる人間が推定相続人です。

このように、推定相続人が亡くなった場合に、その子に相続の権利が移ることを代襲相続と呼びます。
なお、子のように直系卑属に分類される推定相続人の代襲相続は、何代先までも続きます。
仮に孫が亡くなっていたら、曾孫が推定相続人となります。

子の範囲

子の範囲は、夫婦の間に生まれ、実際に養育している実子のみに限りません。
子が推定相続人になれる・なれない場合を、それぞれ以下に例示します。

子が推定相続人になれる場合

  • 普通養子縁組で養子に出された
  • 特別養子縁組で推定被相続人の養子になった
  • 非嫡出子(結婚していない男女の間に生まれた子ども)を推定被相続人が認知した
  • 推定被相続人が再婚した配偶者の連れ子と養子縁組した
  • 推定被相続人の子を離婚相手が養育している
  • 出産予定の推定被相続人の子ども(胎児)

子が推定相続人になれない場合

  • 特別養子縁組で養子に出された
  • 推定被相続人が再婚した配偶者の連れ子と養子縁組していない

2位:親における推定相続人の範囲

第1位である子に該当する人がいない場合は、第2位の親が推定相続人となります。

また、仮に被相続人に親がいない場合には、祖父母が推定相続人です。

3位:兄弟姉妹における推定相続人の範囲

第2位である親に該当する人がいない場合に、第3位の兄弟姉妹が推定相続人となります。

兄弟姉妹にも代襲相続があり、仮に兄弟姉妹が亡くなっている場合にはその子(甥・姪)が推定相続人です。

ただし、子の代襲相続は何代先までも続きますが、兄弟姉妹の場合は甥・姪までで、さらにその先にまでは及びません

推定相続人とならないケース

通常であれば推定相続人となる人であっても、以下に該当する場合は推定相続人となることができません。

  • 相続人の欠格事由に該当している
  • 相続人の廃除を受けている

では、それぞれ見ていきましょう。

相続人の欠格事由に該当している

民法891条に定められた「相続人の欠格事由」に該当する場合、裁判所の判決なしで自動的に相続の権利を失います。

欠格事由に該当するのは、違法な手段を用いて遺産を相続もしく受け取る財産を増やそうとした場合です。

たとえば、推定被相続人や自身より相続の優先順位が高い推定相続人に対する殺人・殺人未遂が該当します。

故意に介護を放棄して推定被相続人の命を危険にさらした場合や、他人が殺害した事実を黙認した場合も同様です。

推定被相続人が作成する遺言書の歪める行為も、欠格事由に該当します。

自身に都合の良い内容で遺言書を作るよう推定被相続人を脅す・騙すなどです。

遺言書の偽造や、隠す・捨てる行為も欠格事由となります。

相続人の廃除を受けている

相続人の廃除とは、民法892条で定められた制度で、家庭裁判所に申立てをすることで推定相続人の将来の相続件を失わせることができます。

ただし、相続人の廃除は、対象の推定相続人が推定被相続人を虐待しているなど非行があることを家庭裁判所から認められた場合のみ有効となります。
なお、相続人の廃除は推定被相続人のみ家庭裁判所に申し立てることが可能です。

廃除の対象は遺留分の権利を持つ推定相続人のみ

相続人の廃除は、遺留分の対象となる推定相続人のみが対象となります。
遺留分とは、遺言書などにより法定相続人に財産が配分されなかった場合に、法定相続人が主張できる権利のことです。

たとえば、被相続人Aに配偶者Bと子Cと子Dがいる場合に、被相続人Aが配偶者Bと子Cにのみ財産を遺す遺言書を書いていた場合、子Dは自分にも財産を分けるよう主張できます。
上記のようなケースであっても、推定被相続人Aが生前に子Dを廃除の対象にしておくといった使い方ができるでしょう。

一方、遺留分は子や親には認められていますが、兄弟姉妹には認められていません。
このため、相続人の廃除は兄弟姉妹に対して申立てすることができません。
これは、兄弟姉妹には遺留分がなく、相続の対象としたくない場合は遺言書で財産の配分がないようにすればよいためです。

戸籍謄本で推定相続人を調べる方法


推定相続人は、夫婦の子以外にも非嫡出子や養子なども対象となります。
このため、夫婦とその子ども以外にも、知らない推定相続人が存在するケースもあり得ます。

ここでは、推定相続人を調べる方法として、以下の2つについて解説します。

  • 推定被相続人の現在の戸籍謄本を取得する
  • 推定被相続人の戸籍を出生まで遡る

それぞれ見ていきましょう。

推定被相続人の現在の戸籍謄本を取得する

まずは推定被相続人の現在の戸籍謄本を取得しましょう。
現在の戸籍謄本は推定被相続人の本籍地の市町村役場で取得できます。

推定被相続人の戸籍を出生まで遡る

現在の戸籍謄本だけでは、途中で転籍などしている場合にそれ以前の戸籍情報を確認できません。
このため、出生まで遡り、戸籍謄本を取得していく必要があります。
出生までの戸籍謄本を取得することにより、非嫡出子の子どもがいることや、離婚した元配偶者との間に子どもがいるといったことをすべて確認できるようになります。

まとめ

離婚歴がある場合や養子縁組した経験がある場合など、推定相続人が何人いるかわからない場合があるかもしれません。
その場合は、出生まで遡って戸籍謄本を取得することで確認できるでしょう。
戸籍謄本の読み方に不安があるといった方は、弁護士など専門家に依頼するのもおすすめです。

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