メニュー

閉じる
無料相談0120-211-084
メール

最終更新日:2022/12/14

私にはかかる?相続税

弁護士 中野和馬

この記事の執筆者 弁護士 中野和馬

東京弁護士会所属。
弁護士は敷居が高く感じられるかもしれませんが、話しやすい弁護士でありたいです。
お客様とのコミュニケーションを大切にし、難しい法律用語も分かりやすくご説明したいと思います。
お客様と弁護士とが密にコミュニケーションをとり協働することにより、より良い解決策を見出すことができると考えております。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/nakano/

相続が発生すると、自分に相続税がかかるのかどうか気になるものです。ここで、相続税が課税されるのかどうかの判断基準として、「基礎控除」の考え方が利用されます。具体的にどのように考えれば良いのか一緒に計算してみましょう。

まずは計算しよう!遺産総額

相続が発生した場合に、最も心配をしなければいけない問題の一つとして、「相続税」があるのではないでしょうか。それでは、相続税の課税方法がどのような仕組みによって設けられているのかについて見ていきましょう。

上図をご覧頂きますと、相続税を計算するためには(1)で現金や不動産などの分かりやすい相続財産以外にも、保険金などの受取金、並びに相続発生の3年前まで行われた贈与及び相続時精算課税制度を利用した贈与の合計金額を確認する必要があります。

 その上で、(2)のプラスとなる相続税課税対象財産と、マイナス財産である債務及び非課税財産を分けることが出来ます。最終的に、(3)でプラスの財産の中から基礎控除を引いたものが相続税の課税対象財産であるということが出来ます。逆にいうと、基礎控除よりも相続税対象財産が低い場合には、そもそも相続税は発生しないということが出来ます。

課税財産から基礎控除を引いてみよう

相続税の基礎控除額は、以下の計算式により求めることが出来ます。

相続税基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数

それでは、上図を参考に基礎控除を引き、相続税課税対象財産を計算してみましょう。

ケース)

相続発生時に確認できた財産は現金2,000万円及び預貯金3,000万円
債務は、Bに対する借金1,000万円
相続人は、2人

本ケースにおいて計算を行いますと、以下のようになります。

相続財産総額 =2,000万円(現金) + 3,000万円(預貯金)
相続税課税対象となる財産 = 5,000万円 ― 1,000万円(債務)
= 4,000万円
これに基礎控除を引くと、

4,000万円 ― (3,000万円+600万円×2)
= -200万円

よって、相続税対象財産 < 基礎控除 の関係が成り立ちますので、相続税はかからないことになります。

まとめ

基礎控除を利用した計算方法についてご理解頂けましたでしょうか。ご自身の場合にも当てはめてみて、相続税がかかりそうかどうか一度計算をしてみてください。

テーマから記事を探す

弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所ならではの専門性

多数の相続案件の実績のノウハウで、あなたにとって一番の頼れる味方となります。
ご自身でお悩みを抱える前に、ぜひ一度お気軽にご連絡ください。親切丁寧な対応を心がけております。

当サイトを監修する専門家

弁護士 川﨑 公司

弁護士 川﨑 公司

相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。

弁護士 福西 信文

弁護士 福西 信文

相続手続等の業務に従事。相続はたくさんの書類の作成が必要になります。お客様のお話を聞き、それを法律に謀った則った形式の文書におとしこんで、面倒な相続の書類を代行させていただきます。

弁護士 水流 恭平

弁護士 水流 恭平

民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。

弁護士 山谷 千洋

弁護士 山谷 千洋

「専門性を持って社会で活躍したい」という学生時代の素朴な思いから弁護士を志望し、現在に至ります。 初心を忘れず、研鑽を積みながら、クライアントの皆様の問題に真摯に取り組む所存です。

弁護士 石木 貴治

弁護士 石木 貴治

メーカー2社で法務部員を務めた後、ロースクールに通って弁護士資格を取得しました。 前職の経験を生かし、実情にあった対応を心がけてまいります。 お気軽に相談いただければ幸いです。

弁護士 中野 和馬

弁護士 中野 和馬

弁護士は敷居が高く感じられるかもしれませんが、話しやすい弁護士でありたいです。 お客様とのコミュニケーションを大切にし、難しい法律用語も分かりやすくご説明したいと思います。 お客様と弁護士とが密にコミュニケーションをとり協働することにより、より良い解決策を見出すことができると考えております。