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最終更新日:2022/12/9

相続争い解決法VOL7 後悔しないために!相続の「単純承認・限定承認・相続放棄」に関する注意点

弁護士 中野和馬

この記事の執筆者 弁護士 中野和馬

東京弁護士会所属。
弁護士は敷居が高く感じられるかもしれませんが、話しやすい弁護士でありたいです。
お客様とのコミュニケーションを大切にし、難しい法律用語も分かりやすくご説明したいと思います。
お客様と弁護士とが密にコミュニケーションをとり協働することにより、より良い解決策を見出すことができると考えております。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/nakano/

人が亡くなり相続が発生しますが、相続の承認には「単純承認」と「限定承認」という種類があることを知っておかなければ後のトラブルに発展する可能性があります。

どちらを選択するかによって、財産のどこまでを引き継ぐことになるのか異なるため、違いを理解しておくようにしましょう。

単純承認とは

現預金や不動産、有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて無条件で承認する相続が単純承認です。

無限に被相続人の権利・義務を引き継ぐことになるので、特別な手続きは何も必要ありません。

なお、法定単純承認という制度により、次の場合には単純承認したことになるので、マイナスの財産を残される可能性がある場合は注意しておく必要があります。

相続人が相続財産のすべて、または一部を処分した場合

たとえば親に借金が多く残っているけれど、売れば価値のある資産もあるので一部を売ってお金に換えたという場合など、法定単純承認となり相続放棄はできなくなります。

相続人が相続開始を知ったときから3ヵ月以内に限定承認、または放棄をしなかった場合

自分が相続人であると知ってから3ヵ月以内に、限定承認や相続放棄の手続きを行わず放置していた場合には、自動的に単純承認となります。

相続人が限定承認、または放棄をした後でも、相続財産のすべてまたは一部を隠匿した場合や、私的に消費しているのに、財産目録にはその財産を記載しなかった場合

相続財産に含まれると知っているものを勝手に使ったり、こっそり隠していたという場合は単純承認となります。

限定承認とは

相続人が相続財産を、責任の限度で相続することを限定承認といいます。

たとえば相続財産である借金がプラスの財産よりも多い場合、相続財産の限度で借金などを支払うといったケースです。

限定承認する場合には、

  • ・複数相続人が存在する場合には、相続人全員で申立てを行う
  • ・相続開始を知って3ヵ月以内に申立書を家庭裁判所に提出する
  • ・申立て後に債権者等に対して5日以内に、債権に基づく請求の申し出をすべきことを官報に公告し、2ヵ月以上の一定期間続けること
  • ・同時に相続人が知っている債権者などに個別の催告を行うこと

が必要です。

プラスの財産をすべて処分してもマイナスの財産を支払うことができない状態(債務超過の状態)なのかはっきりしない場合や、相続財産の範囲であれば借金を引き継いでもよいと考える場合、借金があっても相続したい財産が含まれる場合は限定承認が有効であると考えられるでしょう。

相続放棄とは

相続放棄とは、相続する権利を手放すことです。

相続する財産に負債が多く、相続しても財産がマイナスになってしまう場合に、相続放棄すれば負債を背負う必要ありません。

ただし相続放棄すれば、マイナスの財産だけでなくプラスの財産もすべて相続放棄しなければいけません。

限定承認ように、一部の財産のみを相続することはできません。

また相続をめぐって親族の間でトラブルが起きた時に、自分は相続放棄していれば、トラブルに巻き込まれなくなります。

相続資産を引き継ぐ権利は失いますが、相続に関しての面倒なことを避けられます。

「相続財産はいらないから、トラブルに巻き込まれたくない」という人には、相続放棄が有効でしょう。

相続放棄の注意点

相続放棄の手続きは、相続開始を知って3ヶ月以内が期限になります。

家庭裁判所に行って、手続きを行います。

相続開始を知って3ヶ月を過ぎてしまうと、単純承認したことになり、相続放棄ができません。

また一度相続放棄をすると、基本的に撤回が認められていません。

なぜなら相続放棄を撤回することで、他の相続人の立場が不安定になったり、利害が生まれてしまうからです。

「相続放棄したけど、やっぱり遺産を相続したい!」と思っても、後から取り消しはできないので注意しておきましょう。

相続放棄で相続人に影響が出る場合も

相続放棄はトラブル回避のために行うこともありますが、他の相続人に影響が出る場合もあります。

自分が相続放棄することで、他の人が相続人になったり、相続の優先権が移ったりするかもしれません。

相続に対して思わぬ変化が起きるため、他の相続人には相続放棄の了承を取っておきましょう。

相続を失敗したくないなら弁護士に相談しよう

相続には、単純承認・限定承認・相続放棄の3種類あります。

どの方法を選べばいいか?は、状況によって異なります。

もし「適切な相続方法を選んで、なるべく失敗したくない」と思っているなら、弁護士への相談がオススメです。

相続財産の金額・相続人の状況・節税方法などを考慮して、最適な方法を教えてくれます。

また弁護士に依頼することで、他の相続人との交渉になった場合もそのまま任せられます。

相続は財産をめぐってトラブルが起きやすく、いくら金額が少なかったとしても、それぞれが「損をしたくない」と思うため、感情的になって交渉が進まないケースもあります。

弁護士に間に入ることで、スムーズな交渉ができて、余計なトラブルを避けられます。

まとめ

単純承認か限定承認なのかによってどこまで財産を引き継ぐのか異なります。

ただ、相続が発生したことを知って一定期間何もせずに放置していれば、単純承認したとみなされることになりますので、もし相続財産に借金などマイナスの財産が含まれる場合にはどのような形で承認するのか決めて手続きを行うようにしてください。

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メーカー2社で法務部員を務めた後、ロースクールに通って弁護士資格を取得しました。 前職の経験を生かし、実情にあった対応を心がけてまいります。 お気軽に相談いただければ幸いです。

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