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最終更新日:2022/12/15

法定相続人ってどうやって決める?相続人決定のルール

弁護士 水流恭平

この記事の執筆者 弁護士 水流恭平

東京弁護士会所属。
民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/tsuru/

遺産相続において、誰に相続の権利がある者は民法により定められており、これを法定相続人と呼びます。
同時に法定相続人の確定は、相続を円滑に進めるためにも非常に重要です。

法定相続人に対しては、法定相続分といって遺産をもらう権利があります。この権利は非常に強く、遺言によっても完全には覆せません。

この記事では法定相続人に関するルールと、相続人に係わるありがちなトラブルを紹介します。

法定相続人の決まり方にはルールがあります

故人(被相続人)が亡くなられた場合、民法においてどんなケースでも相続人と認められるのは配偶者です。
親族に関しては、被相続人との血縁関係により相続順位が決まります(因みに、配偶者の弟といったように血のつながらない親族(姻族)に関しては、相続人とは認められません)。

被相続人の父母に関しては第1順位の相続人がいない場合に限り、被相続人の兄弟に関しては、第1順位および第2順位の相続人がいない場合に限り、相続人として認められます。

被相続人との関係 相続順位 相続人が死亡している場合の承継
(いわゆる代襲相続)
配偶者 常に相続人
子ども 第1順位 その子ども(被相続人の孫)
さらにその子ども(被相続人のひ孫)への代襲相続も認められる
父母 第2順位
兄弟 第3順位 その子ども(被相続人の甥)
甥からその子どもへの代襲相続は認められない

相続人を決めるときにはこんなトラブルに注意!

遺産相続に当たっては、まず法定相続人を確定しなければなりませんが、この手続きは手間がかかります。被相続人の現戸籍からさらに遡って、出生にまで遡って古い戸籍も入手しなければなりません。

このプロセスを怠ると、後から「被相続人に血を分けた兄弟が生きていた」「離婚歴があり自分に異母兄弟がいた」といった事実が判明し、相続手続きを最初からやり直す、なんてことになりかねません。

法定相続人には、遺産に対する一定の取り分(法定相続分)が認められています。
法定相続分を無視して遺産分割を決めることはできません。

法定相続人には最低限遺産を相続できる権利(遺留分)が認められており、たとえ遺言書があったとしても、遺留分を侵害することはできません。

ケース別法定相続分・遺留分シミュレーション
法定相続人 法定相続分 遺留分
配偶者・子ども 配偶者1/2、
子ども
配偶者1/4
子ども1/4
配偶者・母親 配偶者2/3
母親1/3
配偶者1/3
母親1/6
配偶者・兄 配偶者3/4
兄1/4
配偶者1/2
兄なし

まとめ

一般的に、遺産相続は亡くなってから慌てて手続きするケースが少なくないようです。
「生きているうちに縁起でもない」と考える方も多いのですが、転ばぬ先の杖として、事前に法定相続人と相続分くらいは生前に確定しておくことをお勧めします。

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