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最終更新日:2023/9/8

相続トラブルの件数は年々増加!相続トラブルを防ぐ対策法をよくあるケースや事例とともに徹底解説

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

この記事でわかること

  • 相続トラブルは誰にでも起こりうる事だということが理解できる
  • 相続トラブルになった時の対応が自分でできる
  • 相続トラブルを防ぐためにできることがわかる

相続トラブルは、年を追うごとに増え続けています。

昔よりも相続関係が複雑な家庭が増えた、また自分の権利を主張するのに迷わなくなったということもあるでしょう。

ところで、自分は相続トラブルとは無縁だと思っていませんか。

相続トラブルは、誰にでも起こり得ます。

相続する財産が少なかったとしても、関係ありません。

今回は、年々増加する相続トラブルと対策法をご紹介します。

目次

相続によるトラブルは年々増えている

家庭裁判所における相続関係相談件数

家庭裁判所の資料によると、家庭裁判所への相続関連の相談は年々増えていて、平成24年司法統計では174,494件あります。

ちなみに、新規受件数(審判+調停)は、平成26年は15,261件です。

こちらは平成24年までは伸びていて、そこから横ばいの形になっていますが、相続時のトラブルは全体として増加傾向にあります。

国税庁のホームページによれば、平成30年は年間5万人が死亡し、相続税のかかる場合が約6%ということでした。

「平成30年中に亡くなられた方(被相続人数)は50,638人(平成29年50,399人)、このうち相続税の課税対象となった被相続人数は3,388人(平成29年3,269人)で、課税割合は6.7%(平成29年6.5%)となっており、平成29年より0.2ポイント増加しました。」
引用元:国税庁ホームページ「平成30年分の相続税の申告状況について」

どのような資産が多いのでしょうか。

同じく、国税庁のホームページでは、

「相続財産の金額の構成比は、現金・預貯金等33.7%(平成29年37.0%)、土地25.0%(平成29年29.7%)、有価証券23.9%(平成29年15.3%)の順となっています。」
引用元:国税庁ホームページ「平成30年分の相続税の申告状況について」

と解説されています。

【相続財産の内訳】
相続財産の内訳

現金や預貯金は円単位で分けやすい財産であるのに比べて、土地は分割しづらい資産です

あくまでも全体の比率の話ですが、全体の1/4を土地が占めているとなると、相続トラブルが起こりやすくなることも納得できるかと思います。

つまり、分けにくい財産が全体の1/4もあるということで、誰かがまとめてもらうことになるか、話がつかずに共有状態になることがあります。

よくわからないからと言って放置された家屋はどんどん傷んできて、あっという間に空き家トラブルの原因になってしまうのです。

10年間で2倍に増えた

平成12年には、裁判所の相談件数は年間9万件程度でしたが、平成24年には17万件を超えるなど、10年間で約2倍に増えました。

亡くなる人の数は2倍にはなっていないので、これは相続でトラブルになる割合が増えたことを意味しています。

相続トラブルになるとどうなるか

相続トラブルに遭遇したことがないとなかなか想像しづらいですが、相続トラブルになると、以下のようなことが起こります。

  • 遺産分割協議が長引くか、長期間まとまらないままになってしまい、遺産の管理を誰がすべきなのかよくわからない
  • 兄弟姉妹間の仲が険悪になってしまい、親戚づきあいにも支障が出る
  • 相続財産を手にすることができない
  • 訴訟に発展してしまい心身が疲れ果てる

など、さまざまな支障が起こります。

そして、相続人もいつか被相続人となる機会がやってくるので、その時にきちんと分割が終わっていないと、資産を引き継ぐ人が困ります。

できるならば、相続トラブルは起こらないほうがいいし、巻き込まれないほうがいいのです。

ただし、トラブルに巻き込まれないことを期待するよりも、トラブルに発展しないための方策をきちんと立てて、実行していくほうが確実です。

相続人にしても被相続人にしても、積極的に争いたいことはないでしょう。

しかし、争いにならないための対策を取るところまで至らない人が多いのではないでしょうか。

いつか来ることがわかっている相続でも、親が生きているうちに相談するのは縁起が悪いなどと言った理由で、考えたがらない人も多いのです。

相続トラブルの対象となる資産の特徴について

相続トラブルになりやすい資産の特徴は以下の通りです。

  • 分割しづらい
  • 財産的な価値が高い

この2点を満たす資産は、遺産分割の際に協議がまとまりづらいです。

具体的に言えば、不動産がこれにあたります。

もちろん、複数人で共有もできますが、売却したいとか賃貸にしたいといった場合に、いちいち共有者で協議をして、決定しないといけません。

もし仲があまりよくない兄弟姉妹であれば、集まって協議をするだけでも一苦労なのではないでしょうか。

さらに、すでに誰かが居住しているケースではもめやすくなります。

たとえば、兄弟姉妹のうち一人が、親が亡くなるまで一緒に住んでいたとします。

親が亡くなったらその家は、相続の対象になります。

しかし、相続の対象になって分割するためにはその家を売却しお金に換えて分配する方法を取ることが多いです。

もしくは、相続しない人へ、相続する人が遺産分割の代わりにお金を渡すこともあり得ます。

法定相続分に相当するお金を、いきなり用意できる人も少ないのではないでしょうか。

結局、換価分割すると住みたい人が住めなくなるし、代わりにお金を払うとなると高額すぎて用意できない結果になります。

これはかなりもめやすいケースと言えます。

実際に住み続けたい人と、追い出してお金に換えたい人の利害が真っ向から対立するためです。

相続税の基礎控除額が引き下げになった

ところで、亡くなる人の人数が2倍にならないのに、なぜ家庭裁判所の相続相談件数が2倍になるのでしょうか。

実は、背景には相続税の基礎控除額が引き下げになったことがあります。

遺産にかかる基礎控除は、改正前は5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)でしたが、改正後は3,000万円+(600万円×法定相続人の数)になりました。

基礎控除額が小さくなったことで、相続税がかかる人が増えました。

相続税がかかるということは、相続すれば税負担が発生してしまうということです。

誰が何を相続するのかということについては、トラブルが起こりやすくなっていると考えられます。

相続トラブルには、一定の傾向があります。

どのようなトラブルがあるのか見ていきましょう。

相続トラブルでよく起こるケース

相続トラブルでは遺産自体が原因のケースと、相続人・被相続人それぞれが原因で起こるケースがあります。

単に不仲でトラブルになったのではなく、事前に予防できるのに予防せず、結局もめたというケースもあるのです。

つまり、事前に対策を立てれば、ある程度相続トラブルを予防することは可能です。

予防法について知る前に、まずはどのような相続トラブルが起きているのか、大まかな傾向を掴みましょう。

遺産自体が原因のケース

まずは、遺産そのものが原因となるケースです。

分けにくい財産(不動産)が遺産の大半である

多くの人の遺産の中には、不動産があるのではないでしょうか。

不動産は分割しにくい財産のうちの一つです。

持分を定めて共有することはできますが、自分が貸したいときに持分を超えた部分について貸せなかったり、売りたくなったりしても自分の持分しか売れません。

現実的に、一軒の家の半分を自分が持っていて売却したいと思ったとしても、半分しかない家を買いたいと思う人は稀でしょう。

このような理由で、不動産は現金化もしにくい、共有してしまうと何かと使いにくい資産です。

不動産が数ある遺産の中の一つで遺産の金額的にも多くないのであれば、トラブルに発展するケースは少ないかもしれません。

しかし、金額的に見て不動産が遺産の大半を占めていて、相続人が複数人いる場合は問題になりやすいのです。

相続人同士で不動産の取り合いになって、最悪の場合もともと住んでいた人は追い出されてしまう可能性があります。

また、家業をしている人の場合は会社株式も分割しづらい財産です。

経営上の理由で、会社株式をひとまとめにして持っておきたい場合がありますが、ほかの相続人が欲しいと言って譲らない場合は分割することになります。

会社株式を分割すると経営上の問題が起きやすくなってしまい、相続問題から飛び火して経営問題になってしまうケースもあります。

誰が会社の株式を全部もらうのかということが遺言書で決められていることがありますが、もらう人だけ決まっていてもらえなかった人へのフォローがされていない場合、遺留分侵害として訴えられてしまう可能性があります。

遺産をもらえなかった人へのフォローなしに分割方法を決めるというのは危険です。

相続財産の中身は借金

相続財産の中身が借金だったというケースです。

借金の押し付け合いになることがあります。

相続時には気づかず単純承認(普通に相続すること)をしてしまい、ふと気がついたら請求書が来ていて、故人が借金をしていたことを知るケースがあります。

単純承認をすると、借金も含めて丸ごと遺産を引き受けることになります。

問題は、引き受けた遺産に借金がないと思っていたケースで、借金がない状態で分割したのに、借金が出てきたら今度は誰が支払うのかという問題が発生します。

結果、借金の押し付け合いになってしまい、トラブルになります。

相続人が原因のケース

次に、相続人が原因となるケースをご紹介します。

遺産がどうやら使い込まれてしまっている

相続人のうちの一人が被相続人と一緒に暮らしていて、お金の管理までしていた場合にありがちなトラブルです。

本当に必要なもので、被相続人のために買ったのなら問題はありませんが、そうでない場合、使い込みが疑われるケースがあります。

疑う方としては、万が一使い込みがあったら遺産が減ってしまい自分の取り分が減るのでどうしても疑いがちになる一方で、疑われた方としては決して気分がいいものではありません。

本当に必要な分を使って管理していただけなのに、どうして自分が疑われるのだろうと憤るでしょう。

こうして、遺産が使い込まれた可能性のあるケースでは、トラブルへと発展していきます。

しかも、使い込みも使い込みがなかった場合も証明するのは難しいのです。

親族内で疑心暗鬼になり、人間関係が壊れていきます。

生前に故人をお世話していた人の寄与度が主張される

生前に故人をお世話していた人がいる場合についてです。

たとえば、兄弟姉妹のうち一人が最後まで親と同居し、面倒を見たり身の回りの世話をしたりしているケースはよくあります。

このケースでは、親の面倒を見たのだからほかの人よりも多く遺産をもらいたい、という気持ちが発端となってトラブルになる可能性があります。

介護の大変さは本人しかわからないうえ、その貢献度合いも本人としては大きく評価してもらいたいと思っているでしょう。

ところが、介護をしてこなかった人にとっては、そこまでの貢献度合いかどうか、疑いたくなってしまうのも事実です。

介護による貢献度は、計算が難しいのでトラブルになりやすいのです。

また、これだけ頑張ったのだから評価されるべきと思う世話をした側の人間と、確かに世話はしていたが金額的に評価しすぎであるという意見を持つ人間は、やはり対立してしまうでしょう。

遺産を独占したがる相続人がいて言うことを聞かない

どこの家庭にも、自分の意見を頑なに主張する人はいるものです。

遺産を独占したがる相続人がいて、ほかの人のアドバイスに耳を貸さない場合、トラブルになりやすいです。

遺産を独占したがる相続人としては、自分がもらうべきであるという根拠が何かあるのかもしれません。

直接の相続人ではない人が意見を言いたがる

相続人本人ではなく、相続人の配偶者や子どもが出てきて意見を主張するケースです。

この場合も、本人にとってはそうすべきであるとか、アドバイスしなくてはいけないと思って、そのような行動に出ていることがあります。

結論を先延ばしにして特例が使えなくなった

協議がなかなかまとまらないとか、面倒臭いといった理由で先延ばしにした結果、相続税の特例措置が使えなくなり、本来払わなくてもいい税金を負担しなければいけなくなったケースです。

被相続人が原因のケース

被相続人が原因となるケースもあります。

生前に対策をしておけば、そこまでもめなかっただろうという場合も見受けられます。

特定の一人に遺産が集中するような遺言書がある

被相続人としては、自分が世話になった人や気に入っている人に財産を残したいものです。

そこで、特定の一人に遺産が集中するような遺言書を作って、財産を集中させようとします。

何ももらえなかった人や、わずかしかもらえない人たちにとっては、怒りを感じるでしょう。

特定の一人に遺産が偏っている場合は、要注意です。

遺言書が出てきたが本物かどうか怪しい

遺言書が出てきたけれど生前と言っていたことが違う、というケースがあります。

多少違うだけならまだしも、たとえば全財産を誰々に相続させるなど、偏った遺産分割の内容で書いてあると、トラブルの元になります。

離婚と結婚を繰り返していて家族関係が複雑

これは完全に被相続人の責任かと言われると、微妙なところかもしれません。

離婚と結婚を繰り返した結果、家族関係が複雑になり、相続の場面で初めて会う親戚がいたなどもあります。

戸籍調査をしないと出てこない相続人がいるケースもあります。

何にしても、トラブルの元です。

生前に可愛がった子どもとそうでない子どもがいる

財産の分け方がどう、という問題ではなくもはや心の問題です。

生前に可愛がった子どもと、そうではない子どもがいて、死後もその人間関係を引きずることがあります。

つまり、可愛がられた人と、そうではなかった人の間で何かとギクシャクしてしまうのです。

相続の話し合いがうまくいかない根底にはこのようなケースが潜んでいることがあります。

相続トラブルの予防方法

相続トラブルを防ぐためには、どうしたらいいのでしょうか。

大まかに分類して、考えてみましょう。

遺産自体が原因のケース

まずは、遺産の金額と量、種類が問題であるケースです。

公正証書遺言を作成しておく

分けにくい遺産がある場合は、あらかじめ遺産の分割方法を決めておきましょう。

自筆証書遺言ではなく、証拠能力の高い公正証書遺言にして、財産の行く先を決めておくことをおすすめします。

遺言執行者も決めておく

遺言を残す場合は、遺言執行者も決めておきましょう。

あらかじめ誰が執行するのかがわかれば、相続人たちもスムーズに遺産分割ができます。

相談先の弁護士を決めておく

生前に対策を取っていたとしても、もめてしまうことがあります。

そのような場合に備えて、相談先の弁護士を決めておいてください。

遺言執行者を弁護士に引き受けてもらうことも可能です。

できるだけお金にしやすい資産に変えておく

分けにくい遺産をあえて分けにくい形で残しておく意味がないのであれば、お金に変えておくか、できるだけお金にしやすい資産に変えておくといいでしょう。

相続人が原因のケース

次に、相続人が原因となるケースでできることを考えましょう。

相続人同士でコミュニケーションを取る

相続人同士のコミュニケーションが足りないと相続トラブルは起こりがちです。

コミュニケーションを取りづらいかもしれませんが、きちんと話し合っておかないと後々さらにもめて、どうしようもないところまで問題が発展してしまうことになります。

冷静にコミュニケーションを取ってください。

もめそうであれば弁護士に依頼

それでもなお、もめそうだと思ったら弁護士に依頼しましょう。

自分の代わりに弁護士に遺産分割の交渉をしてもらうことで、自分は直接相手と話すことなく、遺産分割協議をすることができます。

被相続人が原因のケース

被相続人になる予定の人としては、生前に何ができるでしょうか。

前婚の家族がいる場合は何かしらの方法で後婚の家族に紹介しておく

複雑な家族関係でもそれが原因でトラブルにならないように対策しましょう。

具体的には、お葬式や遺産分割協議の場で初めて顔を合わせると相続人としても動揺するので、できるだけ自分の相続に関連のある人を紹介しておくことです。

相続に関係ない時期であれば、顔合わせをしてもトラブルになることは少ないでしょう。

えこひいきしない どうしても偏る場合は理解を求める

自分が財産を残したい人だけに、財産が渡ればいいというのは若干身勝手かもしれません。

法律上は、遺留分という制度があり、最低限もらえる遺産の範囲が決まっています。

できるだけ、相続人を平等に扱ってください。

たとえば介護で貢献してくれた人がいる場合は、そのぶんをわかりやすく遺言書できちんと説明してから、財産を分けるなどとするといいでしょう。

そして、何ももらえない人が出ないように、遺産分割の場面ではもらえないけれど保険金が入る、または生前贈与があるなどのフォローをしておくことが大切です。

財産目録を作る

財産目録を作って、どのような財産があるのかを整理するとわかりやすいです。

自分でもどのような財産がどれだけあるのか、わからない部分も多いのではないでしょうか。

元気なうちに資産と負債をきちんと整理して、一覧にしておきましょう。

死後に口座を解約するのには手間がかかるので、使わない口座は生前に解約しておくことをおすすめします。

法定相続人を把握

自分がもし死んでしまったときに誰が相続人になるのか、改めてチェックしましょう。

相続人がもめそうなメンバーかどうかも考えて対策することが大切です。

こんな時はどうしたらいい!?相続トラブルによくある事例を紹介

実際にトラブルになってしまった場合は、どうしたらいいでしょうか。

ケンカになってしまって話にならない場合は調停を申し立てる

まず、ケンカになってしまって話し合いすら不可能である場合は、家庭裁判所に調停を申し立ててください。

裁判所の調停は、話し合いのようなもので、裁判ではありません。

調停委員を挟んでやりとりをするため、冷静に話し合えます。

さらに、裁判所から出頭するように通知が届くため、もめている相手に連絡をする必要もありません。

相続財産の中に多額の借金がある場合は限定承認か相続放棄をする

相続財産の中に多額の借金がある場合は限定承認か相続放棄をしてください。

限定承認とは、遺産の範囲内で借金も相続するというもので、相続人全員で手続きをする必要があります。

一方で、相続放棄は単独でできますが、相続放棄をするとはじめから相続人ではなかったことになるため、あとの順位の相続人に相続権が移って行きます。

相続放棄したことを知らせないとトラブルの元になるので、もし相続放棄をする場合は次の順位の相続人に連絡を取ってください。

遺言書があるかどうかわからない場合は探す

遺言書が行方不明になってしまったとか有無がわからない場合は、とにかく探してください。

もし公正証書として作成しているのであれば、公証役場に保管してあります。

近くの公証役場を手当たり次第に探すことが重要です。

どこに行ったかわからない相続人がいる

単に連絡が取れないだけなら、戸籍や住民票を調査するなどして探してください。

もし、失踪などが原因で連絡が取れない場合は、失踪した人の代わりの人に遺産分割協議に参加してもらう必要があります。

ここでは詳しく触れませんが、専用の手続きがあり、万が一失踪した人がいたとしても遺産分割をすすめることは可能です。

通常より時間はかかるでしょう。

相続トラブルが起こってしまったら

もし、相続トラブルが実際に起きたらどうしたらいいのでしょうか。

まずは調停を行いそれでもまとまらなかったら裁判へ移行

先ほどもご紹介しましたが、まずは調停を申し立てます。

それでもまとまらなかった場合は、裁判へ移行します。

自分で解決しようとせずに法律の専門家である弁護士に相談しよう

万が一もめてしまって自分の手に負えなくなってきたと感じたら、迷わず弁護士に相談してください。

自分の力には限界がありますし、普段の生活ができないほどに疲れてしまっては元も子もありません。

まとめ

今回は、相続トラブルの件数やよくある相続トラブルのパターンについてご紹介しました。

財産の多少にかかわらず、もめるときはもめてしまうのが相続の特徴です。

もし、トラブルに発展しそうだと思ったらその時点で早めに弁護士に相談してください。

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