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最終更新日:2024/6/26

税負担を減らせる相続税対策12選!節税する方法と注意点をわかりやすく解説

弁護士 中野和馬

この記事の執筆者 弁護士 中野和馬

東京弁護士会所属。
弁護士は敷居が高く感じられるかもしれませんが、話しやすい弁護士でありたいです。
お客様とのコミュニケーションを大切にし、難しい法律用語も分かりやすくご説明したいと思います。
お客様と弁護士とが密にコミュニケーションをとり協働することにより、より良い解決策を見出すことができると考えております。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/nakano/

税負担を減らせる相続税対策12選!節税する方法と注意点をわかりやすく解説

この記事でわかること

  • 効果的な相続税対策がわかる
  • 相続税対策を行うときの注意点がわかる

相続税の負担を少しでも少なくするためには、事前に税額を減らす対策を行うことが大切です。

相続税の節税対策は被相続人や相続人の状況によって効果的な方法が異なるため、自分に向いているやり方を選択することも重要なポイントになります。

この記事では、相続対策として有効な方法を利用時の注意点とともに解説します。

誰でも利用できる対策・所得が多い人向けの対策・専門家に相談してから実行すべき対策に分けて紹介していくので、相続対策を考えている方は参考にしてください。

誰でも利用できる相続税対策5つ

相続税対策の中には、実行するためにお金がかかるものや、大きなリスクがあるものなどが含まれます。

しかし、誰でも実行可能で、相続税の減額が期待できる相続税対策も数多くあります。

  • (1)年間110万円までの暦年贈与
  • (2)住宅取得等資金の贈与
  • (3)墓石や仏壇など相続税の非課税財産の購入
  • (4)非課税枠を利用した死亡保険金の受け取り
  • (5)小規模宅地等の特例を適用する

上記の相続税対策は、誰もが実行できるものです。

年間110万円までの暦年贈与

数ある相続税対策の中でも、最も簡単に実行することができる方法です。

贈与を行えば贈与税がかかりますが、年間110万円までの贈与であれば基礎控除内に収まるため贈与税はかかりません。

そこで、年間110万円までの暦年贈与を子どもや孫に行うことで、相続財産となる可能性のある財産を減らしておくのです。

暦年贈与による効果的な相続税対策をするためには、現金や預貯金などの贈与を行いましょう

注意点

不動産を贈与することも可能ですが、不動産の贈与を行うと登記手続きを行う必要があります。

この登記を行う際には登記費用がかかるうえ、登録免許税は相続より贈与の方が多くかかります。

また、相続の場合は不動産取得税がかからないのに対して、贈与の場合はかかってしまいます。

そのため、不動産を贈与することにはメリットよりデメリットの方が大きくなることも考えられるのです。

現金や預貯金を贈与する場合も注意してください。

毎年同じ金額を同じ時期に贈与している場合、その贈与は連年贈与と判断される可能性があるためです。

連年贈与とされた場合、たとえば110万円の贈与を10年間行っても1,100万円の贈与とみなされ、多額の贈与税が発生します。

そうならないように、毎年異なった時期に異なった金額の贈与を行うようにしてください。

また贈与された人は、そのお金を教育費や生活費など必要に応じて使うようにします。

さらに、贈与契約書も作成しておきましょう

住宅取得等資金の贈与

住宅取得等資金の贈与は、子どもや孫がマイホームを取得する際、あるいは自宅のリフォームを行う際に使うことができます。

省エネ等住宅に該当する場合、最大で1,500万円までの贈与が非課税となります(令和6年以降は最大で1,000万円)

また、省エネ等住宅に該当しなくても、1,000万円までの贈与は非課税です(令和6年以降は500万円)。

多額の現預金を非課税で贈与することで、将来の相続財産を減らすことができます。

通常、子どもや孫がマイホームを取得するための資金を贈与した場合には贈与税がかかりますが、1,000万円もの現金を非課税で贈与できる制度は他にありません。

子どもや孫がマイホームを購入する際には、ぜひ適用を受けましょう。

注意点

取得する住宅の床面積や贈与を受ける人の所得など要件が設けられています。

適用を受けるためにはそれらすべて満たさなければ、非課税になりません。

適用を受ける機会はかなり限定的といえるでしょう。

墓石や仏壇など相続税の非課税財産の購入

多額の現金や預貯金を持っている場合に、不動産を購入したり有価証券を購入したりしても、その財産の形が変わっただけです。

不動産としての評価額は現金や預貯金としての評価額より下がることは期待できますが、大幅な減額にはなりません。

それどころか納税資金が減ってしまい、相続税の納税では苦労する可能性もあるのです。

そこで、相続財産に含まれない財産を購入すれば現預金を減らすことができ、相続税の負担を減らすことができます。

相続財産に含まれない財産としては、墓地や墓石、仏壇、位牌などの祭祀財産があります。

これらの財産を現金で一括購入しておけば、相続財産を減らすことができるのです。

注意点

相続税がかからない財産が金細工や骨董品としての価値があると、非課税財産とはならないことがあります。

そのため、相続税を非課税にしたければ芸術品などは避けて購入しましょう。

また、ローンで購入してもそのローンは債務控除の対象とはなりません。

必ず現金で一括購入する必要があることに注意しましょう。

非課税枠を利用した死亡保険金の受け取り

被相続人が亡くなったことで受け取る死亡保険金も、相続税の対象となります。

ただし、その全額に対して相続税が課されるわけではなく、法定相続人の人数に応じて非課税となる金額が計算されます。

「500万円×法定相続人の数」で計算される非課税枠を超えた部分の金額が相続税の課税対象となる金額です。

この非課税枠をうまく利用すれば、現金で財産を残すより相続税の負担は少なくなります。

また、保険金の受取人をあらかじめ決めておくことができるため、遺産分割のトラブルを防ぐことも期待できます。

注意点

相続人が保険金を受け取ったからといって、必ずしも非課税の対象となるわけではないことには、注意しなけれになりません。

保険契約の契約者と被契約者、受取人の関係によっては相続税でなく贈与税や所得税の対象となる場合もあります。

保険契約の中身を確認し、どの税金の対象になるのかを調べておきましょう。

小規模宅地等の特例を適用する

被相続人が住んでいた自宅もそのまま相続税の対象とすると、相続人が引き続き住むことができなくなる場合があります。

そこで、誰が相続するかによって要件を分け、その要件を満たす場合には自宅敷地の評価額が減額されます。

この評価減となる制度が、小規模宅地等の特例です。

小規模宅地等の特例を利用すると、自宅の敷地の場合は330㎡までの敷地について最大で80%評価額が減額されます

配偶者が適用を受ける要件は比較的緩いため、利用しやすいといえます。

注意点

一方、子どもが適用を受けるためには、持ち家を持っていないなどの要件があります。

基本的には同居している親族に適用される制度ですが、例外もあるため、その内容については慎重に検討しましょう。

年間所得1,000万円以上・純資産1億円以上の方向けの相続税対策3つ

いわゆる富裕層の方向けの相続税対策です。

誰もが実行できる相続税対策ではありませんが、上手に利用すれば1,000万円を超える相続税の節税となることも考えられます。

  • (1)アパート・マンションを経営する
  • (2)養子縁組を行う
  • (3)相続財産の寄付

具体的な方法は上記のものが挙げられます。

アパート・マンションを経営する

節税対策として保有する土地に賃貸用のアパートやマンションを建設し、家賃収入を得る方法があります。

相続対策としてアパート・マンションの経営を行うメリットは主に3つです。

まず、保有する土地や建物の評価額が下げられる点です。

賃貸アパートやマンションを建てている土地は、「貸家建付地」という扱いで自由に処分できないため、自用地に比べ評価額を減額できます。

賃貸は通常の物件より評価が下がるため、購入した時点で建物の相続税評価額を6割程度に減額可能です。

次に、様々な制度の控除を利用し、課税対策となる相続財産を減らせる点です。

金融機関から建設資金を借入した場合、債務として財産から控除できます。

相続人が建設した賃貸アパートやマンションの一部に住み、「賃貸併用住宅」にした場合、条件を満たせば住宅取得等資金の贈与に関する制度が利用可能です。

さらに条件を満たせば、相続時に小規模宅地の特例も適用されます。

経営で収入を増やせる点もメリットです。

足りない納税資金を収入で補うこともできます。

ただし、アパート・マンションの経営にはリスクがあります。

空室率が高ければ、賃貸経営を維持できず逆に赤字となる上、評価額を下げられず、相続税対策になりません。

また、借入をした場合は数十年にわたり、返済の義務が発生するため、注意しましょう。

養子縁組を行う

養子縁組を行うことで、法定相続人を増やすという相続税対策です。

法定相続人の数は、相続税の計算においては非常に重要な計算要素の1つです。

そして法定相続人の数が多いほど、相続税の額が少なくなる計算となっています。

法定相続人の数を利用する計算は、いくつかあります。

相続税の基礎控除額を求める計算

相続税の基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で算出します。

法定相続人が多いほど、金額は大きくなります。

基礎控除の額が大きくなればその分相続税の額は少なくなり、相続財産の額が基礎控除内に収まれば相続税は発生しません。

養子がいることで相続税が発生しなかったというケースも、現実に存在します。

死亡保険金を受け取った場合の非課税枠の計算

500万円×法定相続人の数」で計算される非課税枠の金額は、法定相続人が増えるほど大きくなります。

なお、死亡退職金を受け取った場合も同様の非課税枠の計算があるため、やはり法定相続人が多いほど有利となります。

注意点

相続税額も、法定相続人が多いほど税額が少なくなります。

相続税の納税額の計算はすべての相続財産を法定相続分に分割し、それぞれに対する税額を計算した後、それらを合計する流れです。

この時、分割した後の金額に対する税率は、財産の額が大きいほど高い税率となるように定められています。

そのため、法定相続人の数が多くなり、相続財産をより細かく分割する方が、相続税の負担は少なくなるのです。

実子がいる人の場合、養子とできるのは1人までであり、実子がいない人の場合は2人まで養子とすることができます。

なお、孫を養子とすることがありますがこの場合、孫が納める相続税額は2割加算されるため注意が必要です。

また、養子縁組を行う場合は、遺産分割の際にトラブルとなるケースも多いため、あらかじめよく話し合っておきましょう。

相続財産を寄付する

多額の相続財産があり、相続税の負担が重くのしかかると想定される場合には、寄付を行うことも考えましょう。

お世話になった学校や地元の自治体などに寄付を行うことで、課税対象となる相続財産を減らすことができます。

ケースとしては、故人が自分の遺志で財産を寄付することを決めておく場合と、財産を受け取った相続人が寄付する場合があります。

いずれのケースでも、寄付をした財産については相続税の課税対象から除くことができるため、相続税を減額できます。

注意点

寄付した財産が相続税の非課税財産と認められるには、いくつかの要件があります。

特に、相続税の申告期限までに寄付を行う必要があるので、忘れないようにしてください。

また、公益法人などに寄付をした後に、公益法人等に該当しないこととなった場合や公益目的の事業に使用されない場合は、非課税財産となりません。

その財産の使用目的や法人の運営方針について、必ず確認しておくようにしましょう。

専門家への相談後に実行したい相続税対策4つ

相続税対策となる一方で、人によっては逆に税負担が増えてしまう可能性のあるものもあります。

そのため、専門家に相談してから実行すべき相続税対策があるのです。

  • (1)相続時精算課税制度の活用
  • (2)贈与税の配偶者控除の活用
  • (3)教育資金の一括贈与
  • (4)結婚・子育て資金の一括贈与

上記4点について、詳しくみていきましょう。

相続時精算課税制度の活用

相続時精算課税制度は、生前に贈与した金額のうち、2,500万円までは非課税とする一方、その財産については相続税の課税対象とする制度です。

非課税で贈与することができても相続税の対象となるため、直接的な節税とはなりません。

ただし、この制度をうまく利用すれば、相続税を減らすことができる場合があります。

それは、財産を贈与した時点の評価額で相続税を計算するためです。

たとえば農地となっていた土地が、その後宅地開発されて利用価値が上がったとします。

この場合、相続時精算課税制度を利用して農地の間に贈与を行うことで、相続税の負担を軽減することができるのです。

注意点

相続時精算課税制度を利用すると、その後暦年贈与を行うことはできなくなります

年間110万円の基礎控除を利用した贈与ができなくなる点には注意しなければなりません。

贈与税の配偶者控除を活用

贈与税の配偶者控除は、婚姻関係が20年以上となる夫婦が、居住用不動産やその取得のための金銭を贈与した場合、最高2,000万円まで非課税となる制度です。

この2,000万円の他に、暦年贈与の基礎控除110万円も同時に利用できることから最大2,110万円まで非課税で贈与できます。

配偶者に自宅の名義の一部を移しておくことで、相続財産を減らすことができます。

注意点

贈与による名義変更の場合は登記費用や不動産取得税の負担が大きくなるため、必ずしも有利な選択とはいえません。

また、配偶者の場合は相続税の配偶者控除を適用することができ、相続税がほとんど発生しないことも想定されます。

さらに、配偶者居住権を利用した遺産分割を行うこともできます。

そのため、贈与税の配偶者控除を利用することが最善の方法とはならない場合もあるのです。

実際に利用するかどうかは、専門家の意見も聞いて判断するようにしましょう。

教育資金の一括贈与

教育資金の一括贈与は、子どもや孫に対して教育資金を贈与した場合、最大1,500万円まで非課税となる制度です。

通常は、たとえ教育資金のためであっても将来のための資金を贈与した場合は、贈与税の対象とされます。

この制度を利用すれば贈与税がかからずに贈与を行うことができ、相続財産を減らすことができるのです。

注意点

この制度を利用するには、信託銀行などで専用の口座を開設する必要があります。

そのため、現金を贈与した後に税務署に申告するという手続きとは大きく異なることに注意が必要です。

また、口座から引き出すことができるのは教育資金としての用途に限定されます。

さらに、贈与された人が30歳になると残額に贈与税が課されることにも注意しなければなりません。

結婚・子育て資金の一括贈与

結婚・子育て資金の一括贈与は、子どもや孫に対して結婚資金や出産・子育てにかかる資金を贈与した場合、最大1,000万円まで非課税となる制度です。

教育資金の一括贈与と同じく、贈与税がかからない制度を利用して相続財産を減らすことができます。

注意点

この制度も、信託銀行などで専用の口座を開設しなければなりません。

口座から引き出すことができるのは、結婚式の費用や出産・子育てのための費用に限定されます。

贈与された人が50歳になった時点で残額は贈与税の課税対象となるため、必ずしも節税になるとは限らないことに注意しましょう。

まとめ

相続税の負担は、相続財産の額が大きい人ほど大きくなり、納税資金が足りずに困ることもあります。

相続税の額を少しでも減額できるよう、早いうちから相続税対策を実行するようにしましょう

相続税対策を実行すれば相続税の額が少なくなることが期待できますが、一方で税務調査の際に指摘を受ける可能性も高くなります。

税務署に対してきちんと説明できる税理士に相談して、相続税対策を行うのがおすすめです。

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「専門性を持って社会で活躍したい」という学生時代の素朴な思いから弁護士を志望し、現在に至ります。 初心を忘れず、研鑽を積みながら、クライアントの皆様の問題に真摯に取り組む所存です。

弁護士 石木 貴治

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メーカー2社で法務部員を務めた後、ロースクールに通って弁護士資格を取得しました。 前職の経験を生かし、実情にあった対応を心がけてまいります。 お気軽に相談いただければ幸いです。

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