この記事でわかること
- 独身の兄弟が亡くなったときの相続人
- 独身の兄弟が亡くなったときの相続の割合
- 独身の兄弟が亡くなったときに相続すると税金はどうなるのか
独身の兄が亡くなった場合、誰が相続人となるでしょうか?
亡くなった時点で独身であっても、子どもがいる場合には、子どもが相続人となります。
子どもがいない場合には、親や兄弟姉妹が相続人となります。
それでは、相続人がいる場合の相続割合はどうなるでしょうか?
今回は、独身の兄弟が亡くなったときの相続について、相続人となる人の相続割合や税金の負担について解説します。
独身の兄弟を放置するリスクや相続手続き、相続する際の注意点などもあわせて紹介します。
目次
独身の兄弟の遺産は親か兄弟へ相続される
独身の兄の遺産は、父母がいれば「被相続人の直系尊属」にあたる父母が相続人となって受け継ぎます(民法第889条1項1号)。
父母がすでに亡くなっている場合の相続人は、被相続人(亡くなった人)の兄弟姉妹です(同条1項2号)。
一方で、父母や兄弟姉妹が亡くなっているケースでは、兄弟姉妹の子どもである甥や姪がいれば、相続人となります(民法第889条2項、同条第1項2号、第887条2項)。
ただし、甥や姪もいない場合は次の世代に相続権は移らず、相続人はいません。
たとえば、もうほとんど連絡をとっていない兄がいたとします。
兄は独身のまま生涯を終え、亡くなった連絡すらありませんでした。
ところが、市税を滞納分の支払いを求める書類が役所から届き、亡くなったと知るケースも珍しくありません。
独身の兄弟が亡くなったときに相続する割合
独身の兄弟が亡くなったときの相続する割合は、相続人の人数や関係性によって異なります。
ここからは、相続する割合をケース別に解説します。
独身の兄弟が亡くなって子どもがいるケース
独身の兄弟に子どもがいるケースでは、親や兄弟姉妹が生存している場合でも子どものみが相続人となります。
これは、相続順位の第一位が被相続人の子どもであるためです(民法第887条1項)。
独身の兄弟に子どもがいるケースとしては、以下が考えられます。
- 死別した元配偶者との間に子どもがいる
- 離婚した元配偶者との間に子どもがいる
- 事実婚のパートナーとの間に認知した子どもがいる(民法第784条)
- 養子縁組した子どもがいる
子どもが複数いる場合は、1人あたりの相続割合は子どもの人数で按分した割合となります。
たとえば、子ども2人であれば2分の1となります。
なお、上記のどの場合も、子どもが複数いる場合の相続割合に差はありません。
独身の兄弟が亡くなって親がいるケース
被相続人に子どもがいない場合は、親のみが相続人となります(民法第900条2号)。
代襲相続する孫・ひ孫(民法第887条2項)がいない場合も同様です。
両親の一方が既に死亡している場合は、他方が相続します。
両親がともに亡くなっている場合、祖父母が生存していれば祖父母が相続します。
祖父母による相続は、代襲相続とは異なり、民法第889条1項1号で定められた「直系尊属」による相続です。
同条項の但書では、「親等の異なる者の間では、その近い者を先にする」と定められています。
したがって、まず父母が生存している場合は父母が優先されるため、祖父母は相続人となりません。
一方、父母が両方とも亡くなっている場合は祖父母が相続します。
独身の兄弟の遺産相続手続きを放置する危険性
独身の兄弟の遺産相続手続きを放置しておくと、以下のリスクがあります。
- 相続できるはずのものがなくなる
- 相続放棄をするチャンスが消える
独身の兄弟の遺産相続手続きを放置してはいけない理由について、それぞれみていきましょう。
相続できるはずのものがなくなる
独身で子どものいない兄弟姉妹が死亡すると、父母や兄弟姉妹が財産を相続します。
手続きをしないままにしておくと、家賃や税金の支払いなどの負債が膨らむ可能性があります。
独身の兄弟の遺産を相続をする場合であれば、負債を払わなければなりません。
さらに、独身の兄弟に借金がある場合もあります。
多くの人は少しだけ借りている状況が多いですが、支払わなければ利息が膨らみ、結果として相続できる遺産が減ってしまいます。
遺産は借金も含むため、相続するときにもし放置している負債があれば速やかに支払いを済ませましょう。
相続放棄をするチャンスが消える
相続放棄は、いつでもできるものではありません。
特別な事情がない限り、相続放棄をする期間は相続の開始(死亡した事実)を知った日から3カ月以内と定められています(民法第915条1項)。
短い期間で相続放棄をするかしないかを決め、財産の調査も終えなければなりません。
多額の負債があるにもかかわらず相続放棄のチャンスを逃してしまうと、相続人が負債を支払う義務が生じます。
相続放棄の期間については「相続放棄の期限は3か月?期間の延長(伸長)申請が認められるケースと申立ての手続き」の記事で詳しく説明しているためぜひ読んでみてください。
生前に独身の兄弟と話すポイント
独身の兄弟姉妹が死亡した後何もしないまま放置してしまうと、相続財産が目減りしたり、相続放棄のチャンスを逃したりするケースがあります。
トラブルを避けるために、兄弟姉妹でよく話し合っておく必要があります。
しかし、話し合いの場を設けるにしても、険悪な仲だとなかなか難しいでしょう。
険悪な仲ではなくても、死亡した後の財産の行方についての話し合いであり、よく思われないケースは少なくありません。
そこで、どのように穏便に話し合いをしたらいいのか考えてみましょう。
いきなり本題に入らない
まずは、縁起が悪いから死亡した後の財産の話はしたくない気持ちを尊重しましょう。
他の話題をふった上で、普段の会話としてさらっと本題に触れてください。
一回の話で全財産の分割方法の決定は不可能であり、まずは話をしている雰囲気から、何を考えているかの読み取りが必要です。
自分が独身で、死んだ後の財産がどうなってしまうのか、周りに迷惑をかけるのではないかなど、実は一番気にしているのは本人かもしれません。
本人のデリケートな気持ちに配慮してあげましょう。
決めるのは本人である
誰に何をあげるのかを決めるのは本人であり、他の誰かが口出ししていいものではありません。
周りの人間にできるのは、本人に考えるきっかけと時間を与えるのみです。
人によっては、自分の将来を考えて遺言書を残そうとする可能性があります。
周りが促してもなお、死後の財産について考えたくないと言った場合、本人以外の人間が対策を考えておくしかありません。
もし兄弟姉妹が亡くなったら、どのように動くのかをシュミレーションしておくとよいでしょう。
独身の兄弟が亡くなったときの相続手続きの流れ
独身の兄弟が亡くなったときには、以下の流れで相続手続きを進めましょう。
- 相続人を調べる
- 遺産を調査する
- 遺産分割協議を行う
それぞれの手続きについて解説します。
相続人を調べる
まず、相続人を確定するため、誰が相続人となるかを調べてください。
最初に調査する必要があるのは、相続人第1順位である子どもの有無と人数です。
子どもの有無・人数は、亡くなったご兄弟の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を取得すると確定できます。
最初は、被相続人の本籍地で除籍謄本を取得します。本籍地がわからない場合は住民票を本籍地入りで取得してください。
除籍謄本を取得すると、1つ前の改製原戸籍が判明します。そこから改製原戸籍を取得し、さらに1つ前の戸籍謄本を取得する流れを繰り返して、被相続人が出生した旨の戸籍謄本まで遡っていきます。
出生の戸籍謄本まで取得できたら、知らない相続人がいないかを確認してください。
遺産を調査する
相続人が判明したら、相続財産を調査します。
まず、遺品から預金通帳や郵便物を調べ、財産状況を把握しましょう。
通帳で定期的な引き落としが見つかった場合は、保険に加入しているか、サブスクリプションの支払いや借金返済をしていた可能性があります。
また、郵便物の中で督促状など、返済や支払いの滞納が疑われるものがないかチェックしてください。
郵便物の中に証券会社からの通知が見つかった場合は、株取引や投資信託を行っていた可能性があります。
ただし、オンラインで資産管理しているケースも多いため、重要書類の保管場所に口座開設時の書類があるか確認してください。
なお、通帳やキャッシュカードが見つかった場合は、第三者・相続人による引き出しを防ぐため、発行先の金融機関に本人死亡の事実を伝えてください。
遺産分割協議を行う
遺言書がなく、相続人が複数いる場合は、全員が参加して遺産分割協議を行います。
誰がどの財産を相続するかを決定し、話し合いがまとまったら遺産分割協議書を作成しましょう。
遺産分割協議書には全員の署名捺印が必要です。印鑑は必ず実印を使用し、全員分の印鑑証明書を添付してください。
遺言書または遺産分割協議書は、以下の相続手続きに必要です。
この他、前述の戸籍謄本や、相続人全員分の戸籍謄本、住民票なども必要になります。
- 預貯金の解約
- 株式、車の名義変更
- 相続登記
- 相続税申告と納税
なお、遺産分割協議に参加すると、相続を承認したとされます。
財産状況によっては、相続放棄を選択できます。
相続放棄する場合は、相続開始から3カ月以内、かつ遺産分割協議前に家庭裁判所で申述を行ってください(民法第915条1項、第938条)。
あらかじめ相続の手続きの概要を頭に入れておき、どのように動いたらいいのか覚えておきましょう。
その時間も取れそうにない場合は、弁護士などの法律の専門家に手続きを依頼して、期限内に手続きが済むようにしてください。
海外に在住する人がいる場合は、特に手続きに時間がかかるため、早めに動き出しましょう。
相続に関する手続きや流れについては「相続手続きガイド|手続き方法・流れ・費用を詳しく解説」の記事で詳しく説明しています。
独身の兄弟が亡くなったときの相続の注意点
独身の兄弟が亡くなり、相続をするときには以下の注意点を押さえましょう。
- 期限のある手続きに注意する
- 相続税が2割加算される可能性がある
それぞれの注意点を詳しく解説します。
期限のある手続きに注意する
相続関連の手続きの中で、相続放棄・限定承認及び相続税申告には期限があるため注意しましょう。
相続放棄は、相続開始を知ったときから3カ月以内に家庭裁判所に申述手続きを行う必要があります。
限定承認は、プラスの財産の範囲でマイナスの財産も相続する相続方法です(民法第922条)。
相続人が複数いる場合のみ、全員が共同して行えます。
限定承認を行う場合は、相続開始を知ってから3カ月以内に相続財産の目録を作成して家裁に提出し、限定承認を行う旨の申述を行います(民法第924条)。
相続税の申告期限は、被相続人死亡の翌日から10カ月です(相続税法第27条2項)。
遺産分割を行った後、必ず期限内に各自の相続分に応じて相続税の申告・納付を行ってください。
相続税が2割加算される可能性がある
また、一親等の血族と配偶者以外が相続する場合は、相続税は2割加算される点にも注意してください(相続税法第18条1項)。
一親等の血族には、実子・養子ほか、相続開始時点で実子がすでに亡くなっていた場合の孫が含まれます。
独身の兄弟が亡くなった場合、子どもが存在せず、かつ両親とも亡くなっている場合は兄弟姉妹が相続人となります。
この場合は、相続税が2割加算されます。
相続人順位が第3位である兄弟姉妹が相続人となる状況は偶然性が高く、負担の調整が必要と考えられているためです。
兄弟姉妹が相続する場合の相続税額は、法定相続分に応じた各自の取得金額に基づいて算出した相続税額を合計し、実際の相続割合で按分した額のそれぞれに1.2を乗じた金額となります。
まとめ
独身の兄弟が亡くなり兄弟姉妹が相続人となるのは、子ども・代襲相続人の孫・父母または祖父母のいずれも相続人とならない場合に限られます。
相続人となった場合も、マイナスの財産が多い場合など、財産を受け継ぐのを希望しない場合は相続を放棄できます。
相続を承認する場合は、遺言書に従い、または共同相続人の間で遺産分割協議を行って遺産を分割します。
遺産分割が終わったら、取得分に応じて相続税を計算し、必ず申告期限までに申告・納税してください。
相続税が2割加算される点にも注意が必要です。
独身の兄弟の生前に相続の話をするのは難しい場合も多いですが、可能な限り本人が「誰に何を相続させたいか」を表示するきっかけを提供するようにしましょう。
独身の兄弟の相続で不安な点や、困難な点がありましたら、遺産相続を専門とする弁護士に相談されるのをおすすめします。