この記事でわかること
- 民事信託を利用する理由や弁護士に依頼する際の費用を知ることができる
- 民事信託の契約手続きを弁護士に依頼するメリットがわかる
- 民事信託のメリットを生かした事例を知ることができる
民事信託は、高齢者となり不安を抱える財産の所有者に対する不安を解消する手段として、徐々に広まっています。
家族間での契約により成立するため、簡単に契約書を作成しておけばよいと考える方も少なくありません。
しかし、実際に民事信託を利用する際には、弁護士に依頼することでそのメリットを得られます。
弁護士に依頼すれば費用はかかりますが、その費用を知っておけば、費用面での不安も少ないはずです。
民事信託を弁護士に依頼するにあたって知っておくべき内容を、確認しておきましょう。
目次
民事信託が注目されている理由とは
民事信託が注目されるようになった背景には、大きく2つの理由があります。
1つは、民事信託が必要とされる社会情勢があること、そしてもう1つは他の制度は利用しづらい面があることです。
民事信託が必要とされる社会情勢
民事信託を利用する理由として最も多いと考えられるのが、認知症により財産管理ができなくなることへの備えです。
預貯金や不動産などの財産を保有している人が認知症になると、その財産を自分で管理することはできなくなります。
しかし、家族であっても他人名義の財産を勝手に解約したり売買したりすることはできません。
そのため、最悪の場合、認知症になった人の財産はそのまま放置されることとなるのです。
これでは、財産があっても適切な管理や運用ができず、ボロボロになったアパートを相続することも考えられます。
認知症になってからできる対策は、成年後見制度に限られてしまいます。
そこで、認知症になる前に民事信託の契約を締結することで、財産の管理を行う権限を子供などに与えておくのです。
利用しづらい成年後見制度
先ほど、認知症になってから利用できる対策は、成年後見制度だけであると言いました。
判断能力がなくなった人がいる場合、その家族や親族が家庭裁判所に申立てを行い、成年後見人を選任してもらう制度です。
成年後見人となった人は、本人に代わって財産の管理を行うことができますが、その内容は民事信託とは大きく異なります。
成年後見人になるのは親族とは限りません。
一定以上の財産がある場合には、弁護士などの専門家が成年後見人に選任されます。
成年後見人には毎月報酬を支払う必要もあり、金銭的な負担だけでも相当なものとなります。
また、成年後見制度を利用すると、財産の管理はできても相続対策を行うことはできなくなります。
さらに、認知症となった人が施設に入所するために自宅を売却したいと思っても、それも難しくなるのです。
裁判所に許可をもらうことができればよいのですが、非常に大きな障害となるのは間違いありません。
家族の財産であっても自由に運用できないのは、大きな不満となる可能性があるのです。
民事信託を弁護士に依頼してかかる費用
弁護士に民事信託に関する相談を行い、あるいは民事信託契約の内容を作成してもらうと、費用がかかります。
弁護士に依頼する際の費用は、何らかの基準により定められているわけではありません。
ただ、一般的には信託財産の評価額を基準として、その費用の額を計算することとされています。
以下の表は、その費用の額を計算する際の一例です。
信託財産の評価額 | 金額 |
---|---|
1億円以下の部分 | 1%(3,000万円以下の場合は30万円) |
1億円超3億円以下の部分 | 0.5% |
3億円超5億円以下の部分 | 0.3% |
5億円超10億円以下の部分 | 0.2% |
10億円超の部分 | 0.1% |
この表によれば、弁護士に対する費用は信託財産2億円の場合150万円、6億円の場合は280万円となります。
ただし、この計算方法はあくまで一例であり、実際は弁護士が自由にその費用を決めることができます。
もし、費用を少しでも安く抑えたいのであれば、弁護士に依頼する際の費用を計算して、安く依頼できる弁護士を探しましょう。
民事信託を弁護士に依頼するメリットとは
家族間で簡単に契約書を作成することのできそうな民事信託について、弁護士に依頼するとよいのはなぜでしょうか。
それは、弁護士に依頼した場合には、広い視野に立って適切なアドバイスをしてもらうことができるからです。
民事信託の内容は、そのまま相続や遺産分割の問題につながるため、そこまで意識したものにする必要があるのです。
民事信託契約の手続きがスムーズになる
民事信託の契約当事者は、財産を保有する委託者とその管理を任される受託者、そして財産から発生する収益を得る受益者です。
ただ、民事信託の多くは、委託者がそのまま受益者となるため、実質的には2人で契約が成立することが多くなります。
しかし、実際には民事信託を締結したことを他の家族や親族にも知ってもらう方がスムーズに進みます。
また、他の家族などからの反発を受けることも予想されるため、事前に根回しも必要です。
このような交渉を行う際には、第三者の立場である弁護士に前面に立って対処してもらう方が、スムーズに進められます。
信託契約の内容を相談できる
民事信託の内容は、すべて当事者で決めておく必要があります。
特に問題となるのが、財産の管理方法をどうするかという点です。
まだ元気なうちに民事信託契約を締結しますが、その後すぐに財産の管理を任せることもできます。
一方で、認知症などになった時に初めて財産の管理を受託者に任せることもできるのです。
また、信託財産とするのはどの財産か、そして受託者は誰になるのかも決めなければなりません。
さらに、受益者が亡くなった時には、その次に誰が受益者となるのかといったことも決めておくことができます。
このような内容を決める際には、どのような問題点が考えられるのか、あらかじめ弁護士に確認しながら進めるべきでしょう。
遺留分について確認できる
法定相続人となった配偶者、子供、父母には遺留分があり、最低限相続することができる割合が保障されています。
しかし、民事信託の設定の方法によっては、その遺留分を侵害してしまうような内容になってしまうことが考えられます。
そのため、民事信託を設定する際には、遺留分を侵害しないような内容になっているかを確認すべきです。
もし、遺留分を侵害してしまうと、その相続人からの請求にしたがって、金銭のやり取りが発生します。
相続人同士の争いとなるため、できるだけそのような争いに発展しないよう注意すべきです。
そこで、弁護士に依頼すれば、アドバイスを得ながら、遺留分をめぐる問題にならないよう、民事信託の内容を決めることができるのです。
民事信託を活用した事例
それでは、民事信託を利用すると、どのようなことが可能となるのでしょうか。
実際の事例から、その狙いと特徴やメリットを確認してみましょう。
高齢となった親の財産管理を行う
将来的に親が認知症となる可能性を感じている場合の活用事例です。
親が財産を保有していますが、このまま認知症となった場合、親の財産を自身で管理することができなくなります。
最悪の場合、親の保有する預金口座からお金を下ろすのも難しい状態となりかねません。
そこで、元気なうちに民事信託を利用することとします。
こうすれば、保有する財産の収益は親に残したまま、子供がその財産の管理や運用をできます。
不動産の売却を行って、納税資金や親が介護施設に入所する際の費用を準備することもできるのです。
障害のある子供に財産を残す
精神障害などで自分では財産の管理を行うことができない子供がいる場合、その子供に財産を残すことは難しくなります。
ただ、一方で生活費を安定的に得る方法も考える必要があります。
このような子供がいる場合、信頼できる受託者を探すことができれば、民事信託を活用するのがおすすめです。
具体的には、精神障害を持つ子供を受益者とし、他の子供に受託者になってもらうような民事信託を設定します。
こうすれば、精神障害を持つ子供も一定の収入を得ることができますし、財産を将来に残すことができるのです。
まとめ
民事信託を活用することで、多くの人が不安に感じている財産の管理や子供の将来に対する不安を解消することができます。
そして、民事信託を利用する際の不安は、弁護士に相談してその内容を確認することで、やはり解消することができます。
安心して老後を迎え、親の財産を管理するためには、弁護士に相談したうえで民事信託を利用するのが1つの選択肢となるのです。
ただ、家族信託をうまく活用するためには、家族間でのコミュニケーションや意思統一も欠かせません。
その点も弁護士に相談しながら、進めていくようにしましょう。