この記事でわかること
- 遺留分侵害額請求とはどのような権利かを知ることができる
- 遺留分侵害額請求を行使するともらえる金額の計算方法がわかる
- 遺留分侵害額請求を行う際の手続きの流れや注意点を知ることができる
相続が発生した際に遺留分という言葉が使われることがあります。
おもに、遺言書により遺産分割を行った際にこの遺留分の問題が発生しますが、詳しくは知らないという人が多いかと思います。
そこで、遺留分とは何か、そして遺留分を主張する際の遺留分侵害額請求とはどのようなものかを説明します。
遺留分を行使する際には、その手続きに流れがあるため、行使する際の順序を間違えないようにしましょう。
目次
遺留分減殺請求とは
亡くなった人の財産を相続人で分割する際に、遺言書がある場合には、その遺言書の内容にしたがって分割を行います。
もし遺言書がない場合には、法定相続人で遺産分割協議を行うこととなります。
ところで、遺言書で特定の人だけに財産を相続させたり、法定相続人でない人に財産を相続させたりすることはできるのでしょうか。
また、このような遺言書の内容であっても、その遺言書にしたがって遺産分割を行う必要があるのでしょうか。
遺言書に記載する内容に制約はないため、どのような内容を書いてもいいこととなっています。
しかし、その内容によって相続人の権利が侵害されることのないよう、一定の配慮がされています。
そこで、相続人がその財産を受け取った人に対して、遺留分侵害額請求を行うことができるのです。
なお、以前は遺留分減殺請求と呼ばれていましたが、2019年7月より遺留分侵害額請求という名前に変わりました。
遺留分のある人とは
遺留分とは、相続人に最低限の相続分として相続が認められる金額のことをいいます。
遺言書に書かれている内容のとおりに執行した場合、法定相続分を大きく下回る財産しか手にすることができない場合があります。
しかし、それでは遺産を相続してその後の生活を送るつもりであった人の人生設計は大きく狂ってしまいます。
そこで、特に被相続人との関係の近い人については、遺留分があるのです。
遺留分がある人は、法定相続人のうち配偶者、子供などの直系卑属、親などの直系尊属となります。
ただ、子供と親が同時に法定相続人となることはないため、遺留分があるのは法定相続人だけであることには注意が必要です。
一方、兄弟姉妹については法定相続人となることはありますが、遺留分は認められません。
そのため、兄弟姉妹が法定相続人となるケースでは、遺言書の内容により一切相続できないこともあるのです。
遺留分侵害額請求権の内容
以前の遺留分減殺請求は、遺留分を侵害された相続人が、財産を相続した人から、その財産を取り戻すことを原則としていました。
そして、その例外として金銭での解決を認めていたのです。
しかし、すでに遺贈や生前贈与で名義変更までされた不動産などを取り戻すことは難しく、金銭での解決がほとんどとなります。
そこで、改正された民法では、金銭の支払いによる解決を原則とすることとされています。
この改正による遺留分侵害額請求権は、2019年7月1日以後に亡くなった人の相続について適用されます。
遺留分減殺請求権の行使時にもらえる金額の計算方法
遺留分侵害額請求を行う際には、まず遺留分があるかどうかを確認する必要があります。
配偶者、子供、親が法定相続人となる場合に遺留分を有することとなりますが、その割合はどのように決められているのでしょうか。
また、遺留分の計算を行う際に基礎となる財産の額は、どのように求めるのでしょうか。
遺留分の計算方法を順番に確認していきましょう。
遺留分の割合
各相続人が有する遺留分の割合は、法定相続分をもとに計算することとされています。
ちなみに、法定相続人の組み合わせによる法定相続割合は以下のようになります。
法定相続人となる人 | 法定相続割合 |
---|---|
配偶者 | すべて配偶者 |
配偶者と子供 | 配偶者1/2、子供1/2(人数で割る) |
子供 | すべて子供(人数で割る) |
配偶者と親 | 配偶者2/3、親1/3(人数で割る) |
親 | すべて親 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4(人数で割る) |
兄弟姉妹 | すべて兄弟姉妹(人数で割る) |
子供や親、兄弟姉妹が複数人いる場合は、それぞれの割合を均等に分けることとなります。
この法定相続割合をもとに遺留分の割合を計算します。
遺留分の割合は、親などの直系尊属が相続人となる場合は全体の3分の1、それ以外の場合は2分の1となります。
また、兄弟姉妹については遺留分がないため、「配偶者と兄弟姉妹」の場合は配偶者だけに認められます。
相続人の組み合わせと、各相続人の遺留分割合は以下のようになります。
法定相続人となる人 | 遺留分の割合 |
---|---|
配偶者 | 配偶者1/2 |
配偶者と子供 | 配偶者1/4、子供1/4(人数で割る) |
子供 | 子供1/2(人数で割る) |
配偶者と親 | 配偶者1/3、親1/6(人数で割る) |
親 | 親1/3(人数で割る) |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者1/2、兄弟姉妹なし |
兄弟姉妹 | 兄弟姉妹なし |
遺留分を算定するための財産の額
遺留分の計算を行う際には、遺留分の割合を被相続人が保有していた財産の合計額に乗じて計算すればいいこととなります。
しかし、遺留分の争いを避けるために生前贈与を行っていることがあるかもしれません。
そこで、遺留分を算定するための財産の額については、法律上にその計算方法の定めがあります。
その計算式は、「被相続人が相続開始時に有していた財産の額」に「被相続人が贈与した財産の額」をプラスするというものです。
この合計額から、相続することとなった債務の額を差し引いた金額が、遺留分を算定する際に用いる財産の額となるのです。
被相続人が相続開始時に有していた財産の額とは
被相続人が相続開始時に有していた財産の額とは、亡くなった時に保有していた預金や不動産などの財産をいいます。
また、遺言によって遺言者の死後に効力を生ずる遺贈の対象となった財産も含まれることとされています。
さらに、亡くなったことを原因として成立する死因贈与についても、遺贈と同じように含まれるものとして考えられています。
被相続人が贈与した財産の額とは
被相続人が行った贈与については、どこまで含まれるのかが贈与した相手によって異なります。
まず、相続人に対して行った贈与については、相続開始前10年以内に行われた贈与が対象となります。
また、贈与の当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知っていた場合も、その贈与について加算することとされます。
相続人以外の人に対して行った贈与については、相続開始前1年間に行った贈与が加算の対象となります。
また、相続人に対する場合と同じく、贈与の当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知っていた場合も、加算します。
また、本来の時価などより不当に安い対価で行われた売買などについても、加算の対象となることがあります。
遺留分侵害額請求権(旧:遺留分減殺請求)の行使方法
遺留分侵害額請求権を行使する際には、どのような手続きが必要となるのでしょうか。
実は、遺留分を主張する際には、必ずしも裁判所の手続きが必要となるわけではありません。
そこで、遺留分侵害額請求権を行使する際に、裁判所が関わらない場合と関わる場合に分けて、その行使方法を解説します。
裁判所が関わらない場合
遺留分侵害額請求権を行使するためには、遺留分侵害額請求を行う必要があります。
遺留分侵害額請求とは、自分の遺留分が侵害されていることを、遺贈などで財産を取得した人に伝えることです。
この遺留分侵害額請求は、口頭で行っても問題なく成立します。
また、直接会わずに電話やファックス、手紙などで請求することも可能です。
ただ、実際に遺留分侵害額請求を行ったかどうかの争いになってしまうと、口頭や証拠の残らない請求では意味がありません。
そこで、実際に遺留分侵害額請求を行う際には、配達証明付き内容証明郵便を用います。
配達証明付きとすることで、実際に配達が行われた日時が第三者によって証明されます。
また、内容証明郵便とすることで、郵便の中身が遺留分侵害額請求を行う内容であることも証明されます。
請求する側は、配達した日時と文面の内容という2つの時効について郵便局で証明してもらう必要があるのです。
こうすれば、時効となる前に遺留分侵害額請求を行ったことが証明されるため、請求を受けた側も言い逃れはできなくなります。
裁判所が関わる場合
いきなり裁判所に、遺留分侵害額請求についての申立てを行う人はほとんどいないと思います。
まずは、配達証明付き内容証明郵便によって、遺留分侵害額請求を行い、それにもとづいた交渉を行うのです。
しかし、この交渉は必ずしもうまくいくとは限りません。
遺留分の基礎となる金額や財産の評価額などに争いがあると、双方の話し合いではまとまらないこともあるのです。
このような場合、家庭裁判所に調停の手続きを申立てることとなります。
調停の場では、裁判官1名と調停委員2名が双方の間に入り、調停案を提示して、裁判所での話し合いで解決を図るのです。
ただ、話し合いの延長である調停でも、双方が調停案に同意しない場合があります。
この場合、自動的に審判に移行します。
審判の場では、話し合いではなく裁判官が双方の主張を考慮したうえで、妥当と考える判断を下すこととなります。
遺留分侵害額請求権(旧:遺留分減殺請求)を行うときの順序
遺留分侵害額請求権を行使する際に、誰にその請求を行うかについては順序が決められています。
この順序を守らなければ、遺留分侵害額請求権を行使することはできません。
その順序について確認していきましょう。
遺留分侵害額請求権を行使する順序は新しい贈与から
遺留分を侵害された法定相続人は、自分の遺留分を侵害していると考えられる財産の取得者に対して請求を行います。
この時、贈与と遺贈によって遺留分が侵害されているのであれば、まず後に行われた遺贈について請求します。
この遺贈だけでは遺留分侵害額が満たされない場合、遺贈より前に行われている贈与について請求することができるのです。
なお、生前に贈与が何度も行われているのであれば、一番最近に行われた贈与から請求しなければなりません。
複数の遺贈があった場合の請求額
遺留分を侵害するような遺贈が、1つの財産だけでなく複数の財産について行われている場合もあります。
このような場合は、その複数の財産について行われた遺贈について、財産の価額で按分することとされています。
この時、遺贈を受けた人が相続人の場合とそうでない場合では計算方法が異なるため、確認しておきます。
ここでは、遺贈によりAさんの遺留分が3,000万円侵害されている場合について考えてみます。
また、この遺贈についてはBさんに5,000万円の預金、Cさんに6,000万円の土地を遺贈したことによるものとします。
相続人が遺贈を受けた場合
遺贈を受けた人がAさんと同じように相続人である場合には、その人にも遺留分があるため、遺留分を超える部分のみ対象となります。
Bさん・Cさんともに相続人であり、遺留分が4,500万円ある場合、Aさんは2人に遺留分を超える部分の請求ができます。
したがって、Bさんは5,000万円-4,500万円=500万円、Cさんは6,000万円-4,500万円=1,500万円が請求の対象となります。
この場合、遺贈についてAさんが請求できる金額は500万円+1,500万円=2,000万円となるのです。
すると、遺留分侵害額3,000万円に満たない部分の金額は、さらに前の贈与などから請求することができることとなります。
相続人以外の人が遺贈を受けた場合
遺贈を受けた人が相続人でない場合には、遺贈された財産の価額の割合に応じてそれぞれの人に請求することとなります。
Bさん・Cさんともに相続人でなければ、2人に対する請求額は以下のような計算になります。
Bさん
3,000万円×5,000万円÷(5,000万円+6,000万円)=1,363万円
Cさん
3,000万円×6,000万円÷(5,000万円+6,000万円)=1,636万円
Bさん・Cさんの2人とも遺留分はないため、財産の価額で按分すればいいのです。
遺留分侵害額請求権(旧:遺留分減殺請求)を行うときの注意点
遺留分侵害額請求を行う時には、いくつかの注意点があります。
これらの注意点をクリアしていないと、最悪の場合、遺留分侵害額請求権が行使できなくなってしまいます。
必ず、問題なく遺留分が行使できる状態にあることを確認してから、遺留分を行使しましょう。
また、遺留分が行使できない状況になる前に遺留分を明確に行使する必要があります。
遺留分侵害額請求には時効がある
遺留分侵害額請求を行う際には、意思表示ができる時効があることに注意しなければなりません。
遺留分侵害額請求ができるのは、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間とされています。
この期限を過ぎてしまうと、どのような事情があっても遺留分侵害額請求を行うことはできなくなります。
また、相続の開始から10年を経過した時も同様に、遺留分侵害額請求はできなくなります。
たとえ相続が発生したことを知らなかったとしても、10年経過した場合には、遺留分侵害額請求はできません。
このように時効が設けられているのには、少しでも早く遺産分割を確定させたいという理由が考えられます。
遺産分割が確定しなければ、新しい所有者への名義変更も、相続税の計算もできません。
しかし、遺留分侵害額請求によりその内容がいつでも変わる可能性があるのでは、次の手続きに進めないのです。
遺留分を有する人の権利については、法律上も配慮を行っています。
そのうえで、後から現状を覆すような権利行使については、時間的な制限を設けているのです。
相続人の廃除が行われた場合
相続人の廃除とは、推定相続人に著しい非行など一定の事由があるため、被相続人の意思により相続権をはく奪する制度です。
相続人の廃除が行われると、その人は遺留分の請求を行うこともできなくなります。
相続人廃除を行う理由としては、相続人から虐待を受けた、重大な侮辱を受けた、著しい非行があったなどの要因が考えられます。
相続人廃除を行うためには、被相続人が生前に家庭裁判所に申立てを行うか、遺言書を作成するかのいずれかを行う必要があります。
遺言による場合は、本人が亡くなっているため、遺言執行者が代わりにその申立てを行います。
いずれの場合も、被相続人が亡くなる前に行動を起こす必要があり、亡くなってから特定の相続人を排除することはできません。
相続人の廃除の対象となるのは、遺留分を有する法定相続人です。
兄弟姉妹が法定相続人となる場合でも、遺言で相続させないことができ、遺留分も有しないため廃除を行うことはできません。
なお、相続人の廃除が認められた場合でも、その子供が代襲相続人となって相続権や遺留分が承継されるケースがあります。
ただし、実際に相続人の廃除について家庭裁判所に申立てが行われても、認められないケースも多くあります。
相続人の廃除の申立てを行っても、その対象となる相続人は異議申立てを行うことができます。
そしてこの場合、多くのケースで廃除が認められないのです。
相続人から廃除するということは相続人の利害関係に大きく影響するため、裁判所も慎重に判断しているのです。
遺留分を請求されたら断ることは不可能
逆に、遺留分を侵害していると相続人から遺留分侵害額請求を起こされた場合、どのような点に注意する必要があるのでしょうか。
まず、遺留分侵害額請求を起こされた場合は、その請求を断ることはできないというのが大原則です。
遺留分を有する人が遺留分について請求を行えば、その時点で金銭または財産を返還しなければならないことは確定します。
ただし、言われたとおりの金額を返還する必要があるとは限りません。
財産の中には、不動産などその評価額について争いとなる可能性のあるものが含まれているかもしれません。
また、財産に含めることとされる生前贈与について、正しく計算されているかどうかもわかりません。
そのため、遺留分侵害額請求を行った人がどのような金額を基礎として請求しているのかを確認する必要があるのです。
特に、不動産の評価額については高めに計算されている可能性もあるため、専門家の力も借りて慎重に計算を行うようにしましょう。
また、そもそも遺留分侵害額請求を行った人が本当に遺留分を有する相続人であるかを確認する必要があります。
さらに、遺留分侵害額請求が配達証明付き内容証明郵便により行われているかどうかも、その後の対応を左右するでしょう。
また、時効が過ぎていると考えられるような場合には、請求を受けたとしても交渉の場につかない選択をすることとなります。
安易に交渉に応じてしまうと、時効が成立していると主張できなくなる可能性があるため慎重に対応しましょう。
まとめ
親や配偶者など身近な方が亡くなって、相続権がある場合でも、遺言書があると想定とは違う遺産分割の内容となることがあります。
この場合、まずは遺言書ではなく遺産分割協議で遺産分割を行うことができないか、他の相続人や受贈者と話し合いを行います。
ただし、遺言書で有利な状況にある人は遺産分割協議を行うことに同意しないでしょうから、現実的には難しいでしょう。
そこで、遺留分侵害額請求を行うこととなります。
遺留分侵害額請求を行い、最低限の相続分を確保するためには、裁判所での手続きは必ずしも必要ありません。
配達証明付き内容証明郵便により、対象となる受贈者に請求額を伝えるところから始まりです。
遺留分の金額の計算方法や時効についても確認したうえで、相手方との話し合いに臨むようにしましょう。