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最終更新日:2022/12/16

死因贈与とは?【メリット・デメリットや相続税計算方法を解説】

弁護士 中野和馬

この記事の執筆者 弁護士 中野和馬

東京弁護士会所属。
弁護士は敷居が高く感じられるかもしれませんが、話しやすい弁護士でありたいです。
お客様とのコミュニケーションを大切にし、難しい法律用語も分かりやすくご説明したいと思います。
お客様と弁護士とが密にコミュニケーションをとり協働することにより、より良い解決策を見出すことができると考えております。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/nakano/

この記事でわかること

  • 死因贈与とはどのようなものか、そしてそのメリット・デメリットがわかる
  • 死因贈与には贈与税ではなく相続税がかかることがわかる
  • 死因贈与となるための手続きや注意点を知ることができる

死因贈与という制度について聞いたことがある人は、それほど多くないかもしれません。

人の死に関するものであるため相続なのか、あるいはその名のとおり贈与なのか理解しにくい制度です。

ここでは、死因贈与とはどのような制度なのか、そして死因贈与となった場合、どのように税金計算を行うのかを解説していきます。

また、死因贈与に必要な手続きや、死因贈与となった場合の注意点もご紹介していきます。

死因贈与とは

死因贈与とは、財産を保有する人が亡くなったことで発生する贈与契約のことです。

贈与が成立するためには、財産をあげる人ともらう人の間で合意がなければ成立しません

亡くなってから贈与契約を締結することはできませんが「死んだら土地をあげる」という契約を生前にしておくことはできます。

このような贈与契約のことを、死因贈与というのです。

死亡を機に発生する財産の移転には遺贈もあります。

この遺贈は、財産をあげる人が遺言書で一方的に、財産をあげる人を指定するものです。

お互いの合意が必要ないという点で、死因贈与とは大きく異なるものとなっています。

死因贈与のメリット・デメリット

死因贈与と遺贈は、似ているものの異なる制度です。

そこで、遺贈ではなく死因贈与を行うことにはどのようなメリットがあるのでしょうか。

また、死因贈与を行う上で注意すべきデメリットには、何があるでしょうか。

死因贈与のメリット

死因贈与のメリットとしてあげられるのが、文書を作成する必要がないことです。

遺贈を行うためには、自筆証書遺言あるいは公正証書遺言といった遺言書を作成しておかなければなりません。

いくら特定の財産を特定の相続人にあげたいという意思があったとしても、書面になっていなければ効力はありません。

しかし、死因贈与の場合は、必ずしも書面にする必要はありません。

口頭での約束であっても、死因贈与は成立するのです。

また、負担付き贈与の契約ができるのも、死因贈与のメリットといえます。

負担付き贈与とは、たとえば土地を贈与してもらう代わりに介護を行う、というように贈与と引き換えになんらかの負担をすることです。

遺贈の場合は、一方的に財産をあげるため負担付き贈与とすることはできませんが、死因贈与の場合はそれが可能なのです。

死因贈与のデメリット

死因贈与の場合、不動産取得税や登録免許税など一部の税金では遺贈の場合に比べて高い税率が適用されます

これは、死因贈与はあくまでも贈与の一種であると考えられているためです。

遺贈の場合と死因贈与の場合とでは、大きな税額の差が生じる場合もあるため注意しなくてはいけません。

また、死因贈与の中でも負担付き贈与は撤回が難しいといえます。

そのため、後から負担付き贈与の内容を見直すことはできないと考えて、慎重に利用する必要があるのです。

死因贈与は贈与税でなく相続税の課税対象

死因贈与は、贈与の一種であるというのが基本的な考え方です。

しかし、先に触れたように贈与があった場合に最も大きな負担となる贈与税については、注意が必要です。

なぜなら、死因贈与により移転した財産に対しては贈与税ではなく相続税が課されることとされているからです。

死因贈与により財産を受け取るのは、法定相続人に限りません。

法定相続分を有しない人が死因贈与により財産を受け取ることもあるのです。

死因贈与により財産を受け取った人は、相続税の申告・納税をしなければなりません。

相続税の計算は財産を受け取った人全員で協力して行う必要があるため、その手続きを忘れないようにしなければなりません。

死因贈与の相続税計算方法

それでは、実際に死因贈与が発生した場合の相続税の計算方法を確認していきましょう。

死因贈与が発生してからの流れに沿って解説していきます。

死因贈与の発生

死因贈与が発生するのは、被相続人と生前に贈与契約を締結していた人がいる場合です。

たとえば、法定相続人として子ども2人がいる中で、法定相続人ではない被相続人の妹が死因贈与を受けた場合を考えてみます。

妹は、死因贈与によって預金3,000万円の贈与を受けたとします。

また、子ども2人については、自宅やその他の預貯金などの財産1億5,000万円を均等に分割したとします。

この場合、どのように相続税の計算をするのか、そしてその税額はいくらになるのでしょうか。

相続財産の評価額を計算する

相続財産は、相続税評価額の計算を行ってその金額を求めます

現預金は、相続が発生した時の残高がそのまま評価額となりますが、不動産はその評価額を計算しなければなりません。

土地の評価額は、路線価方式と倍率方式の2つの評価方法があるため、いずれの方法によるかを確認する必要があります。

また、建物は固定資産税評価額がそのまま相続税評価額となります。

有価証券については、亡くなった日の終値だけでなく、終値の平均額から計算する必要があるため、証券会社に確認しましょう。

なお、死因贈与により贈与された財産についても、他の財産と同じように相続財産に含めて、相続税評価額を計算します。

この事例では、相続財産の合計額は1億8,000万円となります。

基礎控除の金額を計算する

基礎控除とは、すべての相続において、相続財産の合計額から控除することができる金額のことです。

「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。

今回ご紹介した事例では、3,000万円+600万円×2人=4,200万円となります。

死因贈与により財産を受け取った人が法定相続人であれば、特に迷うことはありません。

しかし法定相続人でない場合は、財産を受け取っていても基礎控除の計算には関係ないので注意が必要です。

基礎控除の計算に使うのは法定相続人の数であり、実際に財産を受け取った人の数ではありません。

相続税の速算表で相続税額を計算する

相続税の評価額から基礎控除を引いた後の額が、相続税の課税対象となる金額です。

この場合、1億8,000万円-4,200万円=1億3,800万円に対して相続税が課されます。

相続税の税額の計算方法は、まず財産を相続した人全員で負担すべき税額を計算します

課税対象となる相続財産の額を法定相続分に分割し、相続税の速算表から相続税を求めます。

その後、求めた相続税額を合計して全員が負担すべき相続税額を計算するのです。

法定相続人は子ども2人ですから、1億3,800万円を均等に分けた6,900万円に対する相続税を計算します。

相続税の速算表は国税庁のホームページで確認することができ、6,900万円の場合、その税額は1,370万円です。

したがって、相続財産全体に対しては1,370万円+1,370万円=2,740万円の相続税が発生します。

相続人ごとに納付する金額を計算する

全体の相続税が計算できたら、実際に相続する財産の額で相続税額を按分する計算を行い、個別の相続税を求めます。

このケースでは、子どもは2,740万円×7,500万円/1億8,000万円=1,141万6,600円となります。

また死因贈与を受けた妹は、2,740万円×3,000万円/1億8,000万円=456万6,600円となります。

なお、死因贈与により法定相続人でない人がいる場合には、相続税の2割加算に該当する場合があるため注意が必要です。

配偶者や1親等の血族(子どもや親のこと。子どもの代襲相続人となった孫も含みます)でない人が相続した場合が該当します。

このケースでも、妹は2割加算の対象となるため、456万6,600円×1.2=547万9,900円が実際の納税額となります。

死因贈与を行うときの手続き・必要書類

死因贈与を行うために必要な手続きは、財産を渡す人が生前に財産を受け取る人と契約を締結しておくことだけです。

法律上、契約は口頭でも成立するとされているため、必ずしも契約書を作成する必要はないとされています。

ただ、死因贈与をより確実に成立させるためには、書面による契約書が必要と考えられます。

そのため、贈与者と受贈者で死因贈与契約書を作成し、保管しておくようにしましょう

また、不動産を贈与する場合には、死因贈与により所有権が移転する仮登記を行うことができます

仮登記は、必ずしも必要な手続きではありません。

ただ、手続きをスムーズに進め財産を確実に受け取ることができるように、法務局で仮登記を行うのがおすすめです。

また、死因贈与を実際に行うためには、すべての法定相続人の協力が必要となります。

この時、執行者を定めておけば、その人が法定相続人の協力を得なくても登記などの手続ができます。

法定相続人全員が手続きに関わる必要があるとスムーズに進みません。

また、時間もお金もかかるため、あらかじめ執行者を定めておくようにしましょう。

死因贈与を行うときの注意点

最後に、死因贈与を実行するために注意しなければならない点をご紹介します。

死因贈与を行うと、他の法定相続人とトラブルになる可能性が高いため、それを防ぐ手立てが必要となります。

契約書は公正証書にする

死因贈与を確実に行うためには、契約書を作成する必要があります。

これは、契約が成立して実際に贈与が行われる段階では、契約当事者の一方が亡くなっているためです。

さらに契約書を公正証書とすることで、契約書の偽造や改ざんを疑われないようにすることができます。

また、登記を行う際にも公正証書を利用するとスムーズに進めることができるのです。

不動産は仮登記を行う

死因贈与で不動産を贈与する場合、始期付所有権移転仮登記を行うことができます

財産を渡す人が亡くなる前に共同で登記をしておくのです。

こうすれば、財産を渡す意思を第三者にも明らかにしておくことができ、確実に財産を贈与することができます。

相続税の計算は他の法定相続人と協力して行う

死因贈与を成立させるために、契約や登記を行うことができます。

しかし、相続税の計算を事前に準備しておくことはできません。

そのため、相続税の計算に関しては死因贈与を受けていない他の法定相続人とも協力しながら進めていく必要があります。

まとめ

死因贈与により財産を受ける人は、他の法定相続人からすると特別な配慮をされた人と見られがちです。

そのため、死因贈与が成立しないといったトラブルが起こる可能性もあります

死因贈与を行う際には、まずは確実に成立するような準備をしておくことが重要です。

その上で、贈与税ではなく相続税の計算をしなければならないことを考慮しておくようにしましょう。

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