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最終更新日:2024/11/29

死因贈与と遺言の違いとは?どちらが優先?手続きについても紹介

弁護士 山谷千洋

この記事の執筆者 弁護士 山谷千洋

東京弁護士会所属。
「専門性を持って社会で活躍したい」という学生時代の素朴な思いから弁護士を志望し、現在に至ります。
初心を忘れず、研鑽を積みながら、クライアントの皆様の問題に真摯に取り組む所存です。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/yamatani/

この記事でわかること

  • 死因贈与と遺言はどのような違いがあるのか知ることができる
  • 死因贈与契約と遺言書がある場合にどちらが優先されるかわかる
  • 死因贈与のメリット・デメリットや手続きの流れがわかる

亡くなった人の遺産をどのように引き継ぐのかを、被相続人の意思に基づいて決めておくことができます。
そのためには、死因贈与か遺言を利用することとなりますが、この両者にはどのような違いがあるのでしょうか。
また、死因贈与と遺言がともに行われていた場合には、どちらが優先されるのでしょうか。
死因贈与を行う際の手続きの流れやメリット・デメリットについても確認しておきましょう。

死因贈与と遺言の違い

死因贈与と遺言は、ともに遺産を特定の人に引き継いでもらうために利用されます。
ただ、死因贈与と遺言には違いがあり、被相続人や遺産の状況により使い分けられます。

この両者には、どのような違いがあるのでしょうか。

死因贈与とは

死因贈与とは、財産を保有する人が亡くなった時に成立する贈与契約です。

贈与契約は、財産を譲り渡す人(贈与者)と譲り受ける人(受贈者)が合意することで、契約が成立します。
贈与者だけの意思で一方的に財産を譲り渡しても、贈与契約は成立しません。

遺言とは

遺言は、自己の保有する財産を誰に引き継がせるかや、認知、相続人の排除等の権利変動を発生させるために行う故人の最後の意思を表明するものです。

生前に遺言書を作成しておき、具体的な財産とその財産を引き継ぐ人がわかるように明記しておきます。

単独行為か共同行為か

死因贈与は、贈与契約の一種です。
贈与契約は贈与者と受贈者の合意により成立するものであり、贈与者が単独で行うことはできません。

これに対して、遺言は遺言書を作成する人が自身の意思だけに基づいて行うことができます。
遺言書に相続させたい人の名前を記載することや、自身の死後に財産を引き継いでもらうことについて、事前に同意を得ておく必要はありません。

形式が決められているか

死因贈与は、財産を保有する人が亡くなったら発生する贈与契約です。
贈与契約は、必ずしも書面による必要はなく、口約束でも成立します。
そのため、死因贈与も書面による必要はありませんが、通常は契約書を作成しておくこととなります。
この場合に作成する死因贈与契約書には法律で定められた形式はなく、自由に作成することができます

一方、遺言は遺言書を作成しておかなければなりません。
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの形式のいずれかを選択する必要があります。
特に自筆証書遺言の場合は、記載項目に漏れがあると成立しないこともあるため、注意が必要です。

死因贈与と遺言はどちらが優先?

死因贈与と遺言は、それぞれ異なる行為であるため、財産を保有する人がその両方の行為を行うことができます。
この場合、死因贈与と遺言では、いずれが優先されるのかという疑問を持つ方もいることでしょう。

死因贈与と遺言の両方を行った場合、必ずいずれかが優先されるわけではありません。
死因贈与契約を締結した日と、遺言書を作成した日のいずれか遅い方が優先されます。

なお、死因贈与契約書の書式は特に定めがないため、書面の作成日が特定できない場合には、遺言に基づいた相続が成立することに注意しましょう。

死因贈与のメリット・デメリット

遺言に比べて認知度が低く、利用されることの少ないように思われる死因贈与ですが、どのような場合に利用するといいのでしょうか。

その判断に関わる、死因贈与のメリットとデメリットについて確認していきます。

死因贈与のメリット

死因贈与を行う場合、その契約の形式に細かな決まりはありません。
そのため、書面の不備により贈与契約が成立しないという不測の事態は、よほどのことがない限り起こらないといえます。
遺言書を作成するのに不安がある場合、作成する書面を贈与契約書として双方の合意をとっておけば、遺贈ではなく死因贈与が成立するケースも少なくありません。

遺言書を作成する際は、自筆証書遺言による場合、記載事項や作成方法に細かな決まりがあります。
また、公正証書遺言を作成するには公証役場に出かける必要があり、費用もかかります。
手間暇やお金をかけて遺言書を作成するのを避けたい場合は、死因贈与による方がいいでしょう。

死因贈与のデメリット

死因贈与は通常の贈与と同じく、贈与者と受贈者の合意により成立します
しかし、死因贈与は双方の合意が必要とされるため、一方的に財産を譲り渡すというものではありません。
遺産を贈与された人が死因贈与契約を知らなかったという場合には、死因贈与契約は成立しません。

また、死因贈与を行うと、受贈者と贈与により財産を得られなかった相続人との間に争いが起こる可能性があります
特に問題になるのは、贈与が成立しているのかという点です。
口頭でも成立する契約ではありますが、当事者以外の証言を得られなければ「言った」「言わない」で揉めることも考えられます。
そのため、贈与契約書を作成するなど、確実に死因贈与が成立したといえるような対策を講じておかなければなりません。

さらに、死因贈与は相続に比べると税金の負担が重くなります。不動産を登記するときにかかる登録免許税は、生前贈与と相続で以下のように税率が異なります。

  • 生前贈与:固定資産税評価額×2%
  • 相続:固定資産税評価額×0.4%

また、不動産を手に入れた時にかかる不動産取得税は、原則的に相続ではかかりませんが、生前贈与では課税されます。

死因贈与の手続きの流れ


死因贈与を行う場合、どのような手続きが必要なのでしょうか。
死因贈与のために必要な手続きを生前に行わなければならないため、その流れについて解説していきます。

すべきこと 注意点
贈与の内容を決定する 贈与する財産と贈与する人を決定します。
贈与された人には相続税がかかりますが、人によっては2割加算の対象となることに注意が必要です。
贈与契約書を作成する 死因贈与契約書には決まった形式はないため、贈与の内容を簡潔・明確に記載します。
仮登記を行う 土地や建物などの不動産を死因贈与することとした場合は、仮登記を行います。
贈与者・受贈者が一緒に、法務局で手続きします。

まとめ

死因贈与も遺言も、亡くなった人の保有している財産を自ら決めた人に引き継ぐことができる制度です。
生前に何もしなければ、相続人全員での遺産分割協議により、遺産を引き継ぐ人を決定することとなります。
相続で相続人同士の争いにしないためにも、死因贈与契約を活用することも考えてみましょう。
難しい手続きではありませんが、不動産の場合は仮登記を行うため、必要な手続きを忘れないようにしましょう。

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