料金表
プラン名 | サービス内容 | 料金 |
---|---|---|
価格重視プラン | 登記書類だけを弊社で作成し、戸籍収集、法務局への提出、権利証の受領はお客様で行ってもらいます。 | 58,000円 (税込:6万3800円) |
申請代行プラン | 登記書類の作成、法務局への提出、権利証の受領などの手続きを代行します。 | 78,000円 (税込:8万5800円) |
※ 同じ管轄内なら5筆まで無料でお手伝いします(6筆目以降は5筆ごとに20,000円(税込:2.2万円)加算)
※ 不動産の固定資産税評価額に応じて、料金が異なります。固定資産評価額1千万~2千万円は上記に1万円(税込:1.1万円)加算。2千万~4千万円は2万円(税込:2.2万円)加算。4千万~6千万円は3.2万円(税込:3万5200円)加算。6千万円~8千円は4.2万円(税込:4万6200円)加算。8千万円超は個別お見積りとなります
サービス内容
法務局での複雑な手続きが必要な相続登記を代行するのはもちろん、節税や不動産活用といったご相談も無料で乗ります。ぜひご家族皆さまでお越しください。
というお客様の声
- 登記だけ頼むつもりが、相続税がかかることに気づけました
- 早めに名義変更したおかげで、売却の話がすぐまとまりました
- 他の相続人が後から文句を言ってきた時には、登記が済んでいました
ベンチャーサポート司法書士法人が選ばれる4つの理由
理由1豊富な相続案件の実績
ベンチャーサポート司法書士法人では相続登記に特化した司法書士専門チームがあり、日々多くの相続案件を取扱っています。相続税特化の税理士、相続手続き特化の行政書士とともに「遺産相続」に強い専門家を揃えています。
理由2初回相談無料で何でもアドバイス
資産家の案件しか受けなかったり、初めから高い相談料を設定することで依頼者を選別する司法書士事務所は多々あります。しかし、弊社は困っている人を助けることをモットーに、どなたでもご相談しやすいよう、初回相談無料というだけでなく、必要があれば税理士と同席してその場で相続税の相談をすることもできます。
理由3あなたの心強い味方になります
相続・遺言の問題については、単に財産をどう分けるかというだけでなく、介護問題や当人の想いなどが複雑に絡みあってきます。プライベートな内容をご相談頂くからこそ、個人情報は厳守し、親身にご提案いたします。
理由4司法書士・税理士・行政書士が揃うグループ
相続の相談は関連する法律が多岐にわたるため、司法書士だけでは解決できない問題もあります。相続税の申告・節税は税理士、登記は司法書士という具合に、1つの窓口ですべての専門家に相談できるため、解決までがスムーズです。
「プロが教える!相続・贈与のすべて」の出版実績の他、 「相続プロフェッショナル名鑑(日経新聞出版社)に 掲載されました。
相続サポートセンターは、相続税の申告書の作成手順やチェック体制、税務署対応において高い信頼に値する税理士法人と言えます。
安心してご依頼いただいて間違いありません。
元国税調査官
税理士 鴻 秀明
慶応義塾大学卒業後、東京国税局にて、大口税務調査案件の第一線で活躍後、税理士として独立。著書に「国税OBによる税務調査と実務対応」
税理士
西井 康浩
(にしい やすひろ)
税理士
三ツ本 純
(みつもと じゅん)
税理士
桑原 弾
(くわはら だん)
税理士
近藤 洋司
(こんどう ようじ)
司法書士
田中 千尋
(たなか ちひろ)
行政書士
本間 剛
(ほんま つよし)
はじめまして、司法書士の田中です。
相続は多くの人が人生で一度か二度までしか経験しないものなので、普段の生活では馴染みが薄く、わかりにくいことだらけです。私は司法書士として、今まで多くの相続登記を代行させていただきました。手続きを正確にスピーディーに行うことは当然のことですが、それ以上に大事にしてきたことは、お客様に丁寧な説明をさせていただくことです。はじめて相続の手続きをされる方が多いですので、専門用語を使わずに、丁寧に流れや必要書類などをご説明させていただきます。 安心してお任せいただけるよう全力でお手伝いをさせていただきます。よろしくお願いします。
プロフィール
田中 千尋(タナカ チヒロ)
香川県出身・昭和62年。相続登記・民事信託・成年後見人・遺言の業務に従事。相続の相談には「どこに何を相談すればいいのかわからない」という方も多いようです。そんな相談者様の立場に立って親身に相談を受けさせて頂いています。
相続登記
登記を変えないとどうなる?
不動産をお持ちの方がお亡くなりになられた場合、法務局で名義変更の手続きをする必要があります。すぐに売却するようなケースであっても、先に故人から相続人への名義変更をします。この不動産の名義変更=「登記」を専門にするのが、私たち司法書士です。不動産の名義を変えず、登記しないままでいると…
- 家を売りたい時期にすぐ売れない
- 他の相続人が心変わりして分け前を求めてくる
- 家を担保にローンが組めない
こういった理由から、多くの人は相続と一緒に名義の変更を行ないます。
放置しておくと結局は自分が大きく損してしまうことがあるので、相続のタイミングで必ず変更しておきましょう。
登記は自分でもできる?
「権利証を紛失した」
「土地があると聞いたがどこにあるか分からない」
「数年以上前に亡くなった親族から名義をまだ変えていない」
など、不動産の名義変更は、色んなケースがあり複雑で大変な作業を伴ないます。
法務局に何度も足を運び、自力で完了する方もいますが、かなり少数派です。
実際に弊社のお客様で「専門家に依頼して良かった」という声をたくさん頂いておりますので、一部紹介します。
というお客様の声
- 登記だけ頼むつもりが、相続税がかかることに気づけて助かりました
- 遠方の不動産を所有していましたが、一度も自分が出向くことなく登記を済ませられました
- オフィスに一度行っただけで、後は電話と郵送だけで全て完結できました。平日日中は働いてるので助かりました
専門家として特に注意して頂きたいのは1番です。
「名義を変える」と一口に言っても、法律的には財産の移転ですので、登記は、財産の分け方や相続税など相続全体の手続きのなかの一部でしかありません。他のことに悪影響が及ばないか、このタイミングでしっかりとチェックしましょう。