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認知症になったら財産はどうなる?一番の事前対策が家族信託です

料金表

家族信託のご説明やできる事・できない事を無料でご案内します。実行するかどうかは、その後じっくりご判断ください。
※約4割の方は無料相談だけでお悩みを解決しておられます

家族信託サービス
代行手続き 内容 料金
信託契約書の作成 家族信託の基本的な説明から、どういった内容の信託契約にするかを一緒に考えていき、信託行為の契約書を作成し、公証人役場で公正証書として認証を受けます。 30万円~
(税込:33万円~)

サービス内容

遺言書や成年後見では実現できなかった、柔軟性ある生前対策ができるのが家族信託の良さです。
ご意向に沿って設計するのはもちろん、「相続税の節税」「二次相続の検討」などあらゆる角度から専門家がアドバイスさせて頂きます。

専門家に依頼して良かった!
というお客様の声
  • 認知症対策に、遺言書と成年後見以外の選択肢があるとは知りませんでした
  • 家族信託だけでなく、節税や遺言書の事まで相談できました
  • 家族会議の交通整理役として、話をうまくまとめてもらえました
知らないうちに損しないために、相続の専門家の無料相談をご利用ください。

ベンチャーサポート法律事務所が選ばれるつの理由

理由1豊富な相続案件の実績

理由1豊富な相続案件の実績

ベンチャーサポート法律事務所では相続トラブルに特化した弁護士専門チームがあり、日々多くの相続案件を取扱っています。相続税特化の税理士、相続登記特化の司法書士と共に「遺産相続」に強い専門家を揃えています。

理由2弁護士の面談が初回60分無料

理由2弁護士の面談が初回60分無料

資産家の案件しか受けなかったり、初めから高い相談料を設定することで依頼者を選別する法律事務所は多々あります。しかし、弊社は困っている人を助けることをモットーに、どなたでもご相談しやすいよう、相続案件の面談は初回60分無料としております。

理由3あなたの心強い味方になります

理由3あなたの心強い味方になります

相続トラブルにおいて依頼者のご要望は、単に財産を多く得たいだけではないことも多いです。譲れない財産があったり、口も利きたくない相手がいたり……。プライベートな内容をご相談頂くからこそ、個人情報は厳守し、親身にご提案いたします。

理由4弁護士・税理士・司法書士が揃うグループ

理由4弁護士・税理士・司法書士が揃うグループ

相続の相談は関連する法律が多岐にわたるため、弁護士だけでは解決できない問題もあります。相続税の申告・節税は税理士、登記は司法書士という具合に、1つの窓口ですべての専門家に相談できるため、解決までがスムーズです。

会社概要

名称

弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所

代表者

川崎 公司(カワサキ コウジ)東京弁護士会所属
福西 信文(フクニシ ノブフミ)東京弁護士会所属

本店所在地

東京銀座 東貨ビル
〒104-0061
東京都中央区銀座1丁目16番1号
東貨ビル3階
電話番号:03-6263-2202
FAX番号:03-6263-2203

代表弁護士川崎公司からご挨拶

代表弁護士川崎公司

弁護士の川崎 公司(かわさき こうじ)と申します。 金融機関で10年以上ビジネスマンとして勤務しておりましたが、より高度な専門性を身につけてお客様のお役に立ちたい、という気持ちから、社会人になってから、仕事をしながら法律の勉強を始めました。

金融に絡む相談や会社関係のご相談を受けることが多いですが、一方で、弱者保護をできること、権力に立ち向かっていくお手伝いができることが他の専門職にはない、弁護士としての唯一の特権であるという信念から、個人のお客様からも民事・刑事問わず多くのご相談を頂いています。

弁護士と聞くと敷居が高いイメージを持たれる方も多いかもしれませんが、私は、金融機関に10年ほど勤務しておりましたので、法律だけでなく、これまでの社会人生活で培った経験を活かし、ご依頼者様の皆様に寄り添った弁護活動をしております。

代表弁護士川崎公司

家族信託という新しい財産の残し方。
遺言書より自由で、手軽に。

  • 自分が高齢になって認知症になった後でも相続税対策として財産を活用してほしい
  • 自分が死んだ後、妻に財産を残して苦労をかけないようにしたいが、認知症の妻が財産を管理できないかもしれない
  • 自分が死んだ後、後妻に財産を残してやりたいが、後妻がなくなった後は前妻との子に財産を渡したい
  • 自分が死んだ後、障害のある子の生活を守るために財産を管理してやりたい
  • 長男夫婦には子供がおらず、長男に遺した遺産を将来、嫁の親族側に持って行かれたくない
家族信託 相続はひとつひとつの家族ごとに状況が違います。 実現したい理想の相続の形も、また悩みも違います。 そういった声に応えるためにできたのが「家族信託」という制度です。 信託と言うと何か難しい、複雑なイメージをお持ちになる方もいらっしゃる かもしれませんが、「家族信託」は難しいものではありません。 簡単に言いますと、「自分の財産を家族のような信頼できる人に預けて、管理してもらう制度」のことです。 信託銀行や証券会社の投資信託などとは何も関係がありません。 あなたと家族との間で取り決める、「遺言」のひとつの形です。 ですが、遺言書ではできなかったことがあります。

遺言書でできないこと、家族信託でできること

遺言書でできないこと、家族信託でできること
遺言書にできないこととして、「二次相続」があります。 例えばこういうケースです。 自分が死んだ後、息子に財産が行くのは良いが、その後息子の嫁に財産が行ってほしくない。 このように自分の相続の次の相続のことを「二次相続」と言うのですが、 遺言書では二次相続以降の財産の行く末を設定できません。 家族信託を活用すれば、それが可能になります。 その他にも、お金を孫の教育資金に使ってほしいといったような財産の用途を指定する場合や、 孫が成人したら渡してほしいと言った時期を指定する相続も遺言書ではできませんが、 家族信託であれば可能です。 このように近年家族信託への注目度が高まってきています。 家族信託には法律で定められた方法があります。 自由度の高い家族信託ですが、口約束で財産を預けるというわけにはいきません。 信託契約書を作成し、公証人役場で公正証書として置くことが必要です。 弊社では家族信託の経験が豊富な司法書士が、 お客様のご要望に沿った相続をお手伝いします。

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多数の相続案件の実績のノウハウで、あなたにとって一番の頼れる味方となります。
ご自身でお悩みを抱える前に、ぜひ一度お気軽にご連絡ください。親切丁寧な対応を心がけております。

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弁護士 川﨑 公司

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相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。

弁護士 福西 信文

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相続手続等の業務に従事。相続はたくさんの書類の作成が必要になります。お客様のお話を聞き、それを法律に謀った則った形式の文書におとしこんで、面倒な相続の書類を代行させていただきます。

弁護士 水流 恭平

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民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。

弁護士 山谷 千洋

弁護士 山谷 千洋

「専門性を持って社会で活躍したい」という学生時代の素朴な思いから弁護士を志望し、現在に至ります。 初心を忘れず、研鑽を積みながら、クライアントの皆様の問題に真摯に取り組む所存です。

弁護士 石木 貴治

弁護士 石木 貴治

メーカー2社で法務部員を務めた後、ロースクールに通って弁護士資格を取得しました。 前職の経験を生かし、実情にあった対応を心がけてまいります。 お気軽に相談いただければ幸いです。

弁護士 中野 和馬

弁護士 中野 和馬

弁護士は敷居が高く感じられるかもしれませんが、話しやすい弁護士でありたいです。 お客様とのコミュニケーションを大切にし、難しい法律用語も分かりやすくご説明したいと思います。 お客様と弁護士とが密にコミュニケーションをとり協働することにより、より良い解決策を見出すことができると考えております。